区分所有法 第52条(事務の執行)

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条文

(事務の執行)
第52条 管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第57条第2項に規定する事項を除いて、規約で、理事その他の役員が決するものとすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、保存行為は、理事が決することができる。

解説

 マンションの管理における行為は、保存行為、管理行為、軽微変更、重大変更に別れるが、特別多数決議を要する重大変更や規約の制定変更廃止などの事務を除き、理事会の決議でマンション管理の行為が行える。

 保存行為、管理行為、軽微変更は規約に定めることで理事が決することができる。

参照条文等

区分所有法 第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
4 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。

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