【団地準用】区分所有法第53条(区分所有者の責任)
※区分所有法第66条による準用読み替え後
条文
(第65条に規定する団地建物所有者の責任)
第53条 団地管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、第65条に規定する団地建物所有者は、土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第66条において準用する第29条第1項ただし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。
2 団地管理組合法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
3 前項の規定は、第65条に規定する団地建物所有者が団地管理組合法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
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