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知的財産

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「Life Stripe」の法的保護を考える

以前のエントリで、「Life Stripe」というアートワークを紹介した。この「生活時間帯の記録をデザインにする」というアイディアを法的に保護するには、どのような方法があるだろうか。

1. 創作法による保護創作を保護する法律としては、特許権、意匠権、著作権が存在する。

利用規約をみると、ユーザーの著作権は会社側に移転することになっているので、ユーザーが創った個々のストライプは著作権によって保護

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民法と知的財産法の交錯ーコピライトを読む①

コピライト(No. 576 2009.4)「著作権ライセンス取引(利用許諾)をめぐる法的諸問題」よりメモ。

1. ライセンス契約における法律関係の二重性ライセンス契約の当事者間で紛争が生じた場合、ライセンス契約の債務不履行責任と知的財産権に基づく侵害責任とは、どのような関係に立つだろうか。 本稿では、このように、適用ある法律が二重になることを「法律関係の二重性の問題」として、論稿の総論的テーマに

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ライセンス契約における販売先制限条項の意義ー消尽対策になりうるか

前回に引き続き「ライセンス」(渡邊肇著 2009)より、備忘録メモ。

本書を読んでいると、ライセンス契約の際は、消尽論を常に念頭におかなければならないことがよく分かる。 なお、以下は特許権を前提にして記載しているが、著作権についても同様にあてはまる問題である。

1. ライセンシーが特許製品を販売した場合ー消尽特許権者からライセンスを受けた者が、特許製品を販売した場合、特許権は消尽する。よって、

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販売代理店契約とライセンス契約の関係ー消尽の整理

1. 原則ーライセンス契約を前提とする販売代理店契約販売代理店契約とは、製品製造者が、その製品の販売を第三者に委託する契約である。 販売委託の対象が特許製品である場合、販売は特許の実施にあたるため、販売代理店契約とともに、ライセンス契約を締結する必要がある。 その実施権(ライセンス)がないときは、販売代理店契約の目的を達成することはできない。 よって、仮に、明示のライセンス契約の締結がない場合であ

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