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離婚後に財産よこせと裁判を起こされた男の話し

最初に

始めまして 大根と申します。

こちらのノートは、数年前に妻と離婚が成立したものの、その後調停を申し立てられまくって泥沼の戦いを繰り広げている私の話です。

弁護士さんには依頼せず、すべて自分で手続き等を行っています。
お金がないもので。

離婚を推奨、又は否定するような話ではなく、ただの自分用の日記のようなものですが、
私に起こった状況をきっかけに、自己防衛の術でも知識でもなにかしら皆様のお役に立てればよいのではないかと思い投稿することにしました。

公正証書や裁判所からの判決文、元妻からの主張書面、異議申し立て書を引用した箇所がありますが内容を出来るだけ簡潔にするため、又は個人の特定を回避する為に文言、金額等を簡略化しています。

なお駄文。

離婚時の状況、取り決め


私(36)妻(36)長男(14)次男(13)長女(9)の5人家族で分譲マンションにて居住していたが夫婦関係が破綻し、私から離婚を申し入れ、双方の両親を交えた度重なる協議の上に離婚が決定された。
親権に関してはお互いが子供3名の親権者となることを望んだ為、子供達の意見を尊重させた上で協議した。
長男と長女は現在の住居に引き続き居住する方を親権者とすると述べ、
次男はどこへ行くことになっても私に付いていくと述べた。


当初はマンションを売却し、財産分与する計画であった為、私としては、妻は当マンションから徒歩圏内に在住の妻の両親と共に暮らすべきではないかと提案したが、上記の長男と長女の意見を知った妻が現在の住居に居住することに強く拘った為、私はこれを受け入れ、長男と長女に関しては妻が親権者となり、次男に関しては私が親権者となる事となった。


養育費に関しては長男が22歳になるまで毎月4万円、長女が20歳になるまで毎月4万円を支払うと協議し、妻はこれを公正証書として残すことに強く拘った為、公正証書を作成した。
公正証書は私が文章を作成し、地方法務局の公証センターへ私と妻の二人で提出した。
次男の養育費としては20歳になるまで毎月2万円を支払うと協議し、離婚協議書として残した。
また、離婚後の妻の収入が安定する1年後まで次男の養育費支払いを猶予してほしいと妻が望んだ為、その旨を追加した。

家財道具の財産分与については均等に分け、予想評価額が1万以下の家財で妻が必要なものはすべて差し出すことにした。

公正証書の内容

本旨
第1条(離婚の合意)
私と妻は本日、長男と長女の親権者を妻と定め、妻において監護養育することとし、次男の親権者を私と定め、私において監護教育することとして協議離婚することを合意した
第2条(養育費)
私は妻に対し、長男と長女の養育費として各人が満20歳に達した翌年3月まで各人について1か月金4万円の支払義務があることを認め、これを毎月20日限り妻の指定する預金口座に振り込んで支払う
私は妻に対し、長男の養育費として長男が満20歳に達した翌年4月から満22歳に達した翌年3月まで1か月金4万円の支払義務があることを認め、これを毎月20日限り妻の指定する預金口座に振り込んで支払う
ただし物価の変動、所得の増減やその他事情の変更があった場合は私と妻の協議の上、養育費を増減することができる
第3条(慰謝料、財産分与)
私は妻に対し100万円の支払義務があることを認め、これを支払う
私と妻は本件離婚に伴う財産分与として、私、妻、子供名義のすべての預貯金について折半して取得する
前項のほか、婚姻期間中に築いた財産(私、妻の固有財産は除く)は均等に分配、取得する
第4条(面会交流)
長男、長女、次男はそれぞれ月1回、1回に半日程度、面会交流をすることができる
前項のほか、子供が面会を希望したときは、互いにそれを認めるものとする
前項の面会交流の日時、場所及び方法については、互いの事前連絡に基づき、子らの健康及び福祉を害することのないよう互いに配慮しながら、私と妻の協議により決定する
第5条(通知義務)
私と妻は、互いに住所、勤務先又は連絡先を変更したときは、速やかに相手方に通知する
第6条(清算条項)
私と妻は本件離婚に関し、以上をもってすべて解決したものとし、今後、本証書に定めるほか、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに何らの財産上の請求をしない
私と妻は、本証書に定めるほか、何ら債権債務のないことを相互に確認する
第7条(強制執行認諾)
私は、本証書記載の金銭債務の履行をしないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した
以上


財産分与については現在の預貯金、離婚時に会社を辞めた場合の退職金、会社の持株、お互いが引き取る家財道具、妻が引き取る車等をすべて等分することに決定した。
また、私から離婚を申し出ていることから離婚解決金として100万円を請求されたのでこれに応じた。

妻がまだ住み続けることになったマンションに関しては妻の経済力を鑑みればローンを引き継ぐことは融資先である銀行が認めないであろうこと、妻の両親が立替えを拒んだことを理由として私が引き続きローンを支払い、私と妻とで賃貸借契約を締結し、ローンと固定資産税を月割りにした金額を家賃として私に毎月振り込む方法をとった。
この方法では妻がマンションに住み続ける限り新しくローンは組めないことや災害や事故、事件等でマンション価値が下落してしまうリスクを私個人が背負ってしまうが、やむを得ず了承した。
また、当マンションの残ローンと売却予想額は良くてトントン程度であったので(財産分与の対象としない)と話し合った。

離婚において協議決定したこと

下記にて簡潔にまとめる。

公正証書で取り決めた内容①~⑦
離婚協議書で取り決めた内容⑧、⑨
賃貸借契約にて取り決めた内容⑩~⑫

①婚姻関係の解消
②長男、長女は妻が養育し、次男は私が養育する
③長男、長女の養育費として私は月々8万円を支払う
④離婚慰謝料として100万円を妻へ支払う
⑤財産は私と妻とで均等に分配取得する
⑥子供達は望めばどちらの両親ともいつでも会うことができる
⑦離婚後は互いに何ら金銭の請求をしない
⑧次男の養育費として妻は月々2万円を支払う
⑨次男の養育費の支払い開始は離婚後1年後から始める
⑩妻は私に対し家賃として6.5万円を支払う
⑪家の物を壊したり汚した場合、妻は修理費用を支払う
⑫賃貸借契約が終了した時は、妻は所有物を自己の費用で撤去し、現状に複しなければならない


次男の養育費支払いを開始するタイミングでの調停申立て


離婚してからというもの、私は順風満帆であった。
新しいマンションはやや手狭ではあったが気が楽な分仕事には身が入るし次男の為に作る夕食や家事も楽しかった。
何より毎週のように長男、長女が自ら遊びに来てくれることが嬉しかった。

ただ毎月の養育費支払い8万円が非常にきついと感じていた。
1年後には次男の養育費である2万円の振込みがスタートし、実質私の支払いは6万円となるのでそれまでは色々我慢しようと次男と話し合った。

そして1年後、この期待は裏切られることになる。

元妻からの養育費が振り込まれない。

元妻に連絡を取ってみたが『2万も払うお金はない』の1点張りであった。
本当にお金が無いのであれば協議が必要であるが、私は元妻が
子供達を置いて沖縄旅行等へ行ったり自由に遊んでいるのも知っていたし御両親から多額の援助を受けていることも知っていた為、『払ってもらわないと困る』と返事をした。
最終的に『もうすぐ裁判所から連絡があるはずだから』と言われた
私から次男の養育費の質問を受ける前に、すでに元妻は裁判所に2件の調停申立てをしていた。
1件は次男に対する養育費の減額請求、もう1件は長男、長女に対する養育費の増額請求である。

元妻からの申し立て内容

(申立人=元妻) (相手方=私)
1 申立人の相手方に対する未成年次男の養育費を0円とする
2 本件公正証書第2条の養育費について「1か月金4万円」を1か月5万円にそれぞれ増額する

これの通知を受けた時、私の目の前は真っ暗になった。
それはただ単に養育費を増減させられる恐怖ではない。
私は妻の、とことん我を通して相手を追い詰め、自分の利益を主張し、その過程におけるすべての状況を自分に都合よく解釈する、という性格を知っているからである。
自分の望む結果でないと満足できない、つまり話し合いができない
離婚時に二人だけではなく互いの両親を交えて何度も話し合ったのはその為である。
間違いなく裁判所の判決までもつれ込む調停に気は重かったが戦うしかない。
いったいどれほどの期間争うことになるのだろうと考えるだけで憂鬱になった。

結局判決まではおよそ9か月(呼び出し回数5回程)を要した。

調停では調停員2名(男女)と私、元妻で話し合うのだが、元妻が私と直接話すのを拒否したため、私と元妻交互に調停室へ赴き、主張を述べた。
1回の聞き取りで30分ほど、それを交互に2~3回、1回の調停でおよそ3時間ほどの時間を要した。

お互いの主張はおおよそ下記のとおりである。

お互いの主張

元妻の主張
・次男の養育費は無理やり決められたので支払う理由が無い
・長男、長女に対する養育費が安すぎる
・自分の年収は106万円である

その他細かい主張はあったがほとんどが恨みつらみを述べているに過ぎず法的な主張ではないので省略する。

私の主張
・公正証書、離婚協議書にて取り決めがある以上、よほどの事情変更が無ければ養育費を変更する必要は無い
・元妻は収入を少なく申告している可能性がある(青色申告)
・離婚にあたり、元妻の要望のほとんどを受け入れており、それらも勘案して養育費を決定している
・元妻の要望とは、マンションは処分せずに元妻が住むこと、車は元妻が引き取ること、長男の養育費支払いのみ2年延長すること、次男の養育費支払いを1年間猶予すること、離婚解決金として100万円を元妻に支払うこと、その他細かい要望多数
・自分の年収は650万である

また、これに伴う様々な証拠資料も提出した。


本調停における裁判所の判断

申立人=元妻 相手方=私

主文
1 申立人は、相手方に対し、9000円を支払え
2 申立人は次男の養育費として満20歳になった翌年3月末まで月々1000円を支払え
3 本公正証書を次の通り変更する
 相手方は長男の養育費として満22歳になった翌年3月末まで月々42000円を支払え
 相手方は長女の養育費として満20歳になった翌年3月末まで月々42000円を支払え

理由
第1 申立の趣旨
1 申立人の相手方に対する未成年次男の養育費を0円とする
2 本件公正証書第2条の養育費について「1か月金4万円」を1か月5万円にそれぞれ増額する 

第2 裁判所の判断
1 本件記録によれば、次のとおり認定することができる。
(1)申立人と相手方は婚姻し長男、次男、長女を出生した。
(2)申立人と相手方は、親権者を長男及び長女につき母である申立人、次男につき父である相手方と定めて離婚した。
なお、申立人が長男、長女と同居する自宅は、相手方名義で購入したもので、相手方がローンの支払いをしており、申立人は、相手方に対し、月額6万5000円の家賃を支払っている。
(3)申立人と相手方の離婚に先立ち本公正証書が作成されており、それによれば、相手方が申立人に支払う養育費として、長男につき満22歳に達した翌年3月まで、長女につき満20歳に達した翌年3月まで、1人当たり毎月4万円を支払うこととされている。
また、相手方は申立人に対して離婚慰謝料として100万円を支払う旨記載されており、相手方は、申立人に対して100万円を支払った。
(4)本件公正証書には次男の養育費に関する記載はないが、申立人と相手方には、離婚に先立ち離婚協議書を作成し、申立人が、相手方に対し、次男の養育費として次男が満20歳に達した翌年3月まで支払う旨合意した。
(5)しかし、申立人は離婚協議書に基づく養育費の支払いができないため、相手方は、申立人に対し、離婚後1年間の養育費に支払いを猶予した。
なお、相手方は、長男の通信費用(スマホ代)を支払っている。
(6)申立人の収入は、OOとして稼働しており、年収は、238万円であった。
(7)相手方はの収入は、OOとして稼働しており、年収は、660万円であった。
2 以上の事情を前提に、次男の養育費の減額並びに長男、長女の養育費の増額について検討する。
(1)次男の養育費は離婚協議書、長男長女の養育費は公正証書といずれも申立人と相手方との合意に基づいて定められている。
離婚協議書については、それ自体債務名義とはならないものの、当事者双方の合意に基づくものであるから、本件公正証書による合意と同様、その内容は尊重されなければならず、原則として、子供らのいずれの養育費についても、当事者の合意を維持することが、当事者間の衝平に反するというべき事情の変更が生じない限り、これを変更することは相当ではない。
これを踏まえ、本件について、以下に検討する。
(2)本件公正証書及び離婚協議書作成当時の収入、子供らの年齢を前提に標準算定方式により養育費を算定すると次のとおりとなる。
※算定式略
相手方が支払うべき養育費 85000円
申立人が支払うべき養育費 1300円
(3)前記(2)によれば、本件公正証書にも続く長男及び長女の養育費の額各4万円(計8万円)は、相手方が長男の通信代を支払っていることを考慮すれば、標準算定方式によって算定された金額とほぼ同額とみることができるが、離婚協議書に基づく次男の養育費は標準算定方式によって算定された金額のおよそ20倍に相当する。
相手方は、子供らの養育費の額を定めるに当たり、標準算定方式によることを拒否した旨主張するが、次男の養育費の額の合意について何ら合理的根拠は見当たらない。
次男の養育費については、高額に過ぎるところ、相手方は申立人に対して1年分の支払いを猶予している。
すなわち、当時の申立人の収入からすると、次男の養育費を支払うことが困難であると互いに認識した上で、1年後は、申立人が支払い可能となるだけ収入を得ることができることが想定されていたと推認することができる。
(4)しかし1年後の申立人の収入は増加するどころか、現象している。
また、長男は当時14歳であったのが、現在は15歳となって、生活指数に変更が生じている。
このように、本件公正証書及び離婚協議書作成時当時想定されていたような申立人の収入の増加がなかったこと、長男の生活指数に変更が生じたことなどからすれば、事情の変更が生じたものと認められる。
(5)養育費の支払い義務の性質は生活保持義務と解されており、すなわち、子供らに対して非監護親と同程度の生活を維持させるものであることからすれば、何ら合理的理由もないのに、これを超える義務を課し続けることや明らかな生活指数の変更にも関わらず、それに見合わない低額の養育費の支払いしかしないことはいずれも当事者間の衡平を著しく害するというべきであり、事情の変更として、養育費の増減を認めることが相当である。
(6)そこで、次に養育費の増減額について検討する。
子供らの養育費については、双方の、直近で判明している収入及び子供らの現在の年齢を前提に、標準算定方式により算定した額に基づいて定めるのが相当である。
(7)標準算定方式により算定すると次のとおりとなる。
※算定式略
相手方が支払うべき養育費 89000円
申立人が支払うべき養育費 1200円
(8)前記の算定額に、相手方が支払っている通信代(本件公正証書作成時月額5000円程度考慮されているとみられるので、同程度の考慮をする)及びその他本件記録上顕れた諸般の事情を考慮すれば、長男及び長女の養育費については、1人当たり月額4万2000円に増額し、次男の養育費については、月額1000円と定めるのが相当である。
また、変更後の額及び次男について定めた額の開始時期は、申立人が本件申立てをした日からとするのが相当である。
したがって、申立人は、次男の養育費のうち、9か月分の未払分9000円については直ちに支払われなければならない。
よって、主文のとおり審判する。

以上


結果と学びと反省点

裁判所の言い分を要約すると
・私の毎月支払いを4000アップして84000円にしなさい
・私がもらう次男の養育費は19000円減らして1000円にしなさい
・1年間猶予した次男の養育費計24万円は9000円に減らしなさい

とのこと。
はっきりいってぼろ負けである。
抗告して再審理を高等裁判所に委ねることもできたのだが、心が折れてしまい手続きまで踏み込めなかった。

今回の調停を通して得た私の学びとしては、
裁判所は養育費の算定については収入でしか判断しないということである
つまりどれだけ離婚時に元妻の条件をのみ、離婚時に金銭を支払い、財産を渡そうとそんなことは裁判所は考慮しないのである。
あくまで現在稼いでいる(申告している)金額と支払っている金額のみを参照し、再度養育費を決定するようだ。

今回の調停での反省点としては
・調停で争うことを、『養育費をごねているようで恰好悪い』と感じてしまい、真に考えなければならない次男との生活を守る意識が低かった。
・私の収入と元妻の収入を計算し、算定表で支払い額が決定する可能性をもっと考慮するべきであった。
・もっと前もって勉強しておけば、この結果を予想し、落としどころを探れたのではないか。

とはいえあくまで養育費であるのでこのお金は正しく子供達の為に使ってくれるのであろうと納得し、怒る次男を説得し、お金は私の残業を増やし、その分次男が家事手伝いをすることで生活していくこととなった。


あと1日で離婚後2年経過するところでの調停申立て

離婚後の財産分与請求には2年の時効があるのはご存じでしょうか。
私も離婚時は過度な金銭の請求を回避する為にインターネット等で調べ、知識としてはあったので離婚後2年を過ぎるまでは『もしかしたら何か財産請求されるかも』となんとなく緊張していた。
そして案の定離婚成立から1年と364日の日付で財産分与申立て事件として調停通知書が届いた。

せっかく節約にも慣れ、生活が安定してきたと思っていた矢先の出来事だった。
どのような手で金銭を請求してくるのか心当たりは無かったが、緊張と動悸で精神がおかしくなるのを耐えながら通知書を読んだ記憶がある。
下記が元妻が私に対して申し立てた内容である。

離婚後の財産分与申立て事件、その内容

申立人=元妻 相手方=私
・相手方は、申立人に対し、財産分与として相当額を支払え
・本件マンションの財産分与が未履行である
・本件マンション購入時、申立人の両親が相手方に対し、200万円を貸し付けているため、100万円を返却するべきである

はっきり言ってメチャクチャである。主張している意味がまったく分からない。
まず、借りた200万とは何か。
心当たりがあるとすれば、マンション購入時、元妻からこのようなことを言われた記憶がある。
『親が援助してくれたみたいやからお礼言っといてね』
私は特に疑うこともなく、普段から外食等に誘って頂いて(迷惑とは言うまい)お世話になっている御両親に『援助して頂きありがとうございます』とお礼を述べた。

これがどうやら200万円の貸し付けであったと主張しているようだ。
当然、借用書やその他書面でのやり取りは行われていないし、実際に200万円など見たこともなかった。

さらにマンションについてもオーバーローン状態であることを恐れ、財産分与の対象としないことになっていたではないか。

色々言いたいこともあるのでそれらをまとめたうえで、調停に臨むこととなった。
今回の調停もお互い譲らず、また元妻が妊娠、出産の為の時間調整もあり10か月程に及ぶこととなった。(当然和解は無し)

調停で話し合われたお互いの主張は以下の内容である。

お互いの主張

元妻の主張
・本件公正証書の第3条では『申立人、相手方が婚姻期間中に築いた財産は均等に分配する』とあるので本件マンションの2分の1を財産分与するべきである。
・申立人の両親に200万円も借りているのに返さないのはおかしい。
・200万円は全額マンション購入の頭金として支払っている。

私の主張
・本件マンションの残ローンと予想売却額は同じくらいかそれ以下であり、財産分与の対象としない旨は話し合われている。
・200万円は借りていない。
・頭金はそもそも100万円(自分達で用意)しか払っていない。
・公正証書の第6条に清算条項があるので離婚後の財産請求は認められていないし、私と妻は、公正証書に定めるほか、何ら債権債務のないことを相互に確認している。
・マンションについては財産分与の対象となっていない、賃貸借契約を締結しているのがその証拠である。

調停の内容は主に上記の証拠書類提出と確認であった。
銀行に残ローンの資料請求を行ったり不動産売買契約書を取り寄せたり、現在のマンション売却額の見積りを行ったりで、仕事も休むことが多かった。(そもそも調停の日は仕事を休まなければならない)

そのようにして10か月後に出された判決は以下である。


裁判所による判決

申立人=元嫁  相手方=私

主文
1 申立人の本件申立てを却下する。
2 手続き費用は、各自の負担とする。

理由
第1 申立て
相手方は、申立人に対し、財産分与として相当額を支払え。
第2 試案の概要
1 本件は、協議離婚した申立人が、相手方に対し、離婚に伴う財産分与として相当額を支払うよう請求している事案である。
2 前提となる事実
申立人と相手方は、離婚に伴う財産分与について、下記のとおり合意する旨の公正証書を作成した。

  記
第3条(慰謝料、財産分与)
1 省略
2 私と妻は本件離婚に伴う財産分与として、私、妻、子供名義のすべての預貯金について折半して取得する
前項のほか、婚姻期間中に築いた財産(私、妻の固有財産は除く)は均等に分配、取得する

3 当事者の主張
(1)申立人の主張
    申立人と相手方は、婚姻期間中に、本件マンションを購入した。
    したがって、申立人は、本件マンションの2分の1を財産分与として取              得する権利を有する。
(2)相手方の主張
    本件マンションは、離婚当時、ローン残高が約1860万円であり、売却           処分してもローンを完済できない状態であった。
    そのため、本件マンションについては財産分与の対象としないことに               なったものである。
第3 当裁判所の判断
1 本件公正証書の財産分与に関する条項を見ると、本件マンションについて明示的な取り決めはされていない。
そして、離婚時点における本件マンションに関する住宅ローン残高は1860万円とかなり高額であった上、離婚に先立って本件マンションの賃貸借契約が締結され、賃貸人を相手方、賃借人を申立人として、賃料を月額6万5000円とする賃貸借契約を締結している事実に鑑みれば、本件マンションは、離婚に伴う財産分与の対象としていなかった(共有財産として取り扱わず、相手方が単独取得する代わりに、住宅ローンも相手方が支払っていくことで合意された)ものと解するのが相当である。
2 よって、申立人の本件申立ては理由がないことになるから、却下する。

以上

とりあえず元嫁の言い分が全面的に却下されることとなった。
ひとまずほっとしたが安心はできなかった、きっとこの判決を不服として、元妻は即時抗告するであろうことは容易に想像できたからである。

そして当然、元妻が即時抗告を行った旨の書類が私に届いたのだが、一つ問題が起きた。
元妻が弁護士を雇ったようだ。
即時抗告書の内容は、いままで私や元妻が用意した稚拙な文章ではなく、難しい言葉や意味を理解するのにも苦労するような文面がふんだんに使用され、いわゆる法律家特有の嫌なプレッシャーが混在する文章であった。
そしてそのプレッシャーは当然、私に対して向けられている。

しかしよく見れば主張内容にはやはり無理があり、特に証拠資料も提示していない上に、誤字脱字もあったので『ややこしい依頼者が法テラスを利用してやってきたけどまぁ適当に文章作っとくか』感は見て取れた。(私見)

ちなみに、ここで私は一つミスを犯してしまう
通常、即時抗告手続きを行い理由を提出すれば、その反論を行う期間として1か月程が被抗告人(私)に与えられる。
そして約1か月後には審理がスタートするのだが、あまりに早く反論を提出してしまうと、更なる反論の機会を相手に与えてしまうことになるのだ。
結果として即時抗告の理由(元妻の言い分)→反論(私の言い分)→反論の反論(元妻の言い分)→審理となってしまった。
通常、相手に反論の機会を極力与えないため、期限ギリギリに提出するのが定石なのであろう。(現に相手側の弁護士は、反論の反論を期限ギリギリに提出してきた)


下記が弁護士作成の即時抗告申立の文章である。


相手方弁護士による即時抗告申立の理由書

抗告人=元妻  被抗告人=私  甲第1号証=離婚時に私が作った、互いが引取る家財道具のメモ

第1 原決定の要旨
1 原決定は、本件公正証書に関する条項において、本件マンションについて明示的な取り決めがなされていないこと、離婚時典における住宅ローン残高が高額であったこと、抗告人と被抗告人との間に賃貸借契約を締結されていたことから、本件マンションは離婚に伴う財産分与の対象とはされず、被抗告人が単独所有する代わりに住宅ローンを支払っていくことで合意されたものと解するのが相当であるとする。
2 しかし、かかる原決定の判断は、本件公正証書作成後、離婚に至るまでの経緯を全くふまえていないため、誤った結論に至っている。
3 以下、抗告人の主張を述べる。

第2 本件公正証書の作成とその後の経緯
1 本件公正証書について
 (1)本件公正証書は○○年○月○日に作成された。
 (2)財産分与については、子らを被保険者とする全ての学資保険の解約返戻金及び全ての双方の名義の預貯金を折半することとし(第3条2項)、またその余の婚姻期間中に築いた財産は均等に分配取得することとされた。(同3項)
2 本件マンションについて
 (1)本件マンションは、抗告人の両親が、当時の抗告人ら夫婦に200万円  を初期費用として貸し付け、購入したものである。
 (2)離婚当時において、本件マンションについて、数社に査定に出した  ところ、100万円程度のプラスにしかならないということであった。
 (3)抗告人は、両親から200万円を借りていたこともあり、100万円にしかならないのであれば、抗告人が、本件マンションを取得しようと考えた。
かかる考えを抗告人は、被抗告人に伝えたところ、被抗告人も方針として了承した。
 (4)抗告人が、本件マンションを取得するにあたっては、抗告人が自身の名義でローンを組み、被抗告人名義の住宅ローンを返済した上で、抗告人に名義変更を行うことを計画していた。
 (5)しかし、抗告人名義で住宅ローンを組むことが早期にはできなかったため、離婚を急ぐべく、公正証書の記載は前記のとおりの記載とした。

3 賃貸借契約の締結
 (1)前記のとおり、住宅ローンの借換を早期に行うことができなかったため、被抗告人は、抗告人に対し、賃貸借契約の締結を求めた。
 (2)抗告人は、被抗告人の突然の提案に驚き、不信に思ったが、早期に離婚を進めてほしい両親の勧めもあり、被抗告人の用意した契約書に署名、押印をした。
 (3)かかる賃貸借契約は、本件マンションを被抗告人が単独所有することとなったから締結されたものではない。
あくまで本件マンションは、住宅ローンの借換ができ次第、抗告人に財産分与されることが予定されていた。
しかし、前記のとおり、すぐに借換ができそうになかったことから、被抗告人が、住宅ローンや固定資産税を負担することのないよう、賃料として月額6万5000円を支払う形をとったのである。

4 家財の清算処理
 (1)甲第1号証は、被抗告人が、本件公正証書の作成後、本件賃貸借契約を締結するまでの間に、双方が引取る家財を一方的に評価し、清算処理を求めたものである。
そしてこのとおり清算が行われた。
 (2)かかる一覧を見ればわかるとおり、抗告人が取得する財産には、「エアコン」3台、給湯器が含まれており、これらは本件マンションに設置されていたものであった。
 (3)仮に被抗告人が本件マンションを単独所有するのであれば、給湯器やエアコンなど、居室に付属させる備品を抗告人の所有とすることは不自然である。
 (4)被抗告人は、これらの備品の金銭評価をした上で、清算処理を抗告人に求めていることからすれば、かかる財産の配分は、本件マンションを将来的に抗告人が取得することを想定していたことを示している。

第3 結語
1 本件公正証書において本件マンションについて明示的な取り決めがなされていないことは、将来的に、抗告人が、本件マンションを取得することを想定していたからであった。
2 離婚時点における住宅ローンは高額ではあるものの、見積り上は100万円程度のプラスが生じる可能性もあり、また、抗告人が借換を行うことが想定されていた。
残ローン額が高額であることは、本件マンションを被抗告人が単独所有をする合意があったことを認定するための根拠となり得ない。
3 賃貸借契約書は、本件マンションの住宅ローンや固定資産税等を被抗告人が負担しないための手段であった。
4 家財の清算は、抗告人が、本件マンションを将来的に取得することを想定したものとなっていた。
5 以上の事実からすれば、本件において、抗告人と被抗告人との間には、本件マンションを被抗告人の単独所有とする合意がなかったことは明らかであり、同マンションについての財産分与は未了であるから、抗告人の即時抗告に理由があることは明らかである。

以上


長々と書いてあるが、これらを要約すると、
・公正証書には財産折半するって書いてるけどマンションはまだよね
・マンション買うとき元妻の両親から200万借りてるよね
・離婚時のマンションの価値はプラス100万よね
・マンションは元妻がローンを借換えて所有するつもりやったし!
・元妻が払っていたのは家賃じゃなくて住宅ローン等の立替え代よね
・エアコンとか給湯器を財産分与してるってことはマンションは元妻のものになるって想定してるよね

と、いう事らしい。
ちなみに上記の内容で証拠資料が提出されたのは私が作った「互いが引取る家財道具のメモ」の一点のみである。
肝心の200万円の借用書(そんなもの存在しないけど)や離婚時のマンションの価値がプラス100万だったことを示す資料は提出されていない。

これらに対する反論を裁判所へ提出したのだが、
その前に離婚後からここまで、状況が変化している部分があるので簡単に説明しておく。

離婚時の状況からの変更点

まず問題になっている本件マンションだが、元妻は再婚の為、引っ越ししている。
その後、私は本件マンションを売却しようと試みた(売値は離婚時の残ローンを相殺できるくらい)が半年程粘って売れなかったのでしかたなく、次男と私とで居住している。
住宅ローンと現在のマンションの家賃2重払いできるほどの余裕はないですし。

元妻は再婚にあたり、赤ちゃんを授かっていた為、家族(両親と子供達)に内緒で強引に結婚しようとしていたらしく、長男と長女はかなり反発し、私の方へ親権者を変更したいと申し出たが、紆余曲折あり、現在は再婚相手、元妻、長男、長女、赤ちゃんの5人で暮らしている。

離婚したあとから元妻と元妻の母親からお金を返せと促督されている。(身に覚えはない)
しつこい促督によるストレスで私は不眠症、汗疱状湿疹を患った。

これらの事情変更点を考慮し、私は相手方弁護士に対して次の反論分を裁判所へ提出した。

即時抗告申立の理由書に対する反論

抗告人=元妻  被抗告人=私

表記事件につき、以下のとおり即時抗告申立の理由書に対する反論を述べる

第1 本件マンションについて
1 抗告人の両親が貸し付けたとされる200万円について
本件マンションを購入時、抗告人の両親が200万円を貸し付けた事実はない。
抗告人は本事件の調停審理中、調停員に対し『両親に借りた200万円は全額本件マンションの購入時に頭金として支払っている』と答えているが、本件マンションの不動産売買契約書によると、手付金として自分達で用意した100万円しか支払っておらず、貸し付けたとされる200万円の行方は不明である。
また貸し付けたとされる200万円を被抗告人は実際に確認しておらず、本件マンション購入時に抗告人から『親に援助してもらったからお礼言っといて』と急に言われ不信に思いつつも人間関係を良好に保つ為、被抗告人は抗告人の両親へお礼を述べたにすぎない。
なお貸し付けたとされる200万円の借用書等は存在しない。
2 離婚時の本件マンション査定額について
抗告人は離婚時、本件マンションを数社に査定依頼し、利益は100万円程度のプラスになる見込みであったと供述しているが、見積書等の証拠資料も無く、なんら根拠のない憶測であると主張する。
仮に100万円程度プラスの見積書があったとしても最初から低額で売り出す不動産業者がいるとは考えにくく、あくまで最高で100万円プラスの予想で場合によってはマイナス収支の可能性もある。
また、被抗告人が本件マンションを離婚当時の残ローンがおおよそ丁度清算できる金額で売りに出したが売れなかったことを理由として、本件マンションの価値は離婚当時の残ローンに対してプラス100万円では無かったと主張する。
3 本件マンションの現在
本件マンションは抗告人の退去以降、半年以上の期間売れなかった事もあり、これ以上被抗告人が本件マンションの住宅ローンや修繕積立金、管理費を支払いつつ別の賃貸マンションで暮らす生活を維持するのは難しいと判断した為、息子と2人で本件マンションの住宅ローンや維持費用の支払いを継続しつつ居住している。
4 本件マンションの購入金額と借り入れた住宅ローンについて
本件マンションは1860万円で購入し、これにリフォーム代275万円を合わせた合計2135万円が総購入金額である。これに対し手付金100万円を支払っており残金は2035万円であるが住宅ローンは2130万円を借り入れしている。余分に借り入れた95万円に関しては住宅購入の諸費用やその他雑費に使用された。
5 証拠資料提出について
本件マンション購入時に200万円の頭金は支払っていない証明として本件マンションの不動産売買契約書を証拠資料として提出する。
リフォーム費用が275万円であった証明として当時のリフォーム見積書と建築工事請負契約書を証拠資料として提出する。

第2 賃貸借契約の締結について
1 賃貸借契約の締結に至った経緯
本件マンションを賃貸借契約した経緯について、抗告人が離婚後も本件マンションに住み続けることを強く希望した事、抗告人が残ローンを引き継ぐことが困難であった事、残ローンと売却費用が同価値程度であった事を鑑みて『財産分与の対象としない』と決定した事、後ほど抗告人が本件マンションを被抗告人から購入するのであれば応じる事、本件マンションに抗告人が住んでいる限りは賃貸借契約をして家賃を徴収する事、以上を踏まえ賃貸借契約の締結に至った。
当契約は当然、被抗告人が本件マンションを単独所有し、抗告人が借主となる契約である。
2 家賃金額設定の経緯
家賃の65000円という金額の説明として、住宅ローン月々支払い分と固定資産税を12か月で割った金額を足した金額が実費となっており、数年ごとに徴収率が上がる固定資産税や、事故、事件、災害等でマンション価格が大きく下落するリスクを考慮してもより家賃を安く設定しているのは被抗告人の温情である。また被抗告人は実費よりも家賃が安く設定されている事実を賃貸借契約時に抗告人とその両親へ説明した。
3 賃貸借契約締結時の被抗告人の対応
賃貸借契約を締結する時、公平を期すためお互いの両親を交え、契約内容を声に出して読み上げ、不明点があれば応答し、抗告人とその両親に異議がないか確認するなど被抗告人は正々堂々と対応している。
4 証拠資料提出について
本件マンションにおける月々の住宅ローン支払い金額の証明として通帳の引き落とし履歴の写しを証拠資料として提出する。
本件マンションの固定資産税金額の証明として支払った固定資産税の納税証明書を証拠資料として提出する。

第3 家財の清算処理について
1 家財の清算処理方法について
離婚当時、被抗告人は抗告人が引き取る財産で主だった物の資産価値を調べ、清算処理を行った。
清算処理は実際に婚姻期間中に購入した物でインターネット等で調べた売値が10000円以上する物のみを清算する旨をお互いの両親を交えた場で話し合い、実際の売値画像を印刷して提示した。
被抗告人は本件マンションに残していく予想売却額10000円未満の家具備品については抗告人の所有とする旨も告げた。
エアコン、給湯器についても実際に婚姻期間中に購入したものである。
2 抗告人が給湯器、エアコンを居室に付属させる備品と主張している件について
抗告人は給湯器やエアコン等の備品を抗告人の所有とすることは不自然であると主張されているがこれらは実際に婚姻期間中に購入したものであるので財産分与の対象とするのは当然であり実際抗告人が本件マンションから退去する際にエアコンを取り外して持ち去っている事から、居室に付属させる備品ではなく抗告人が所有する家財であると抗告人は自認しており、なんら不自然ではない。
3 想定について
被抗告人は、抗告人が将来的に本件マンションを買い取る可能性もあると想定はしていたが借換えを行い名義変更のうえ残ローンを引き継ぐ想定はしていない。

第4 結語について
将来的に抗告人が本件マンションを取得する想定で公正証書を作成したのであれば、本件マンションについて明示的な取り決めがされていないのは明らかに不自然である。
仮に抗告人が住宅ローンの借換えを行い残ローンを引き継ぐつもりであり、月々65000円の支払いを家賃としてではなく住宅ローンと固定資産税を抗告人が払うという意思のもとで賃貸借契約を締結したのだとするのであれば、抗告人が本件マンションから退去して以降、抗告人が月々65000円を一度も支払わず、離婚当初から現在に至るまで被抗告人が住宅ローンと固定資産税を支払い続けている現状には矛盾が生じる。
つまり抗告人本人が家賃として月々65000円を支払っていたと自認しているのは明白であり、被抗告人が抗告人の退去以降、65000円を一度も促督していないことは抗告人が借換えを行い名義変更のうえ残ローンを引き継ぐ想定を被抗告人がしていなかった証拠である。

第5 結語
以上の理由から今回の即時抗告はなんら事情変更を伴わない理由の乏しいものであり、抗告人の主張内容と行動は矛盾しており、一方的な上に具体性に欠け、抗告人の主張に伴うべき証拠資料も不足しているのは明らかであり即時抗告は不当であると主張する。

以上


自分では精一杯反論したつもりだが無駄に長い文章になってしまい、日本語の難しさを痛感した。
下記に私の反論を要約すると、

・マンションは財産分与しないことで話しついてますよ
・マンション売値100万円プラスの見積りってなんですか証拠ください
・あなたの両親から200万円借りてないですよ証拠ください
・200万円はマンションの頭金に使ったって言ってますけど、手付金100万円(自分達で用意)しか払ってなくて後はローンですよ
・月額65000円は家賃じゃなくて住宅ローンを立替えてると言うなら、なんであなたが引越ししてからは払わないんですか
・エアコンとか財産分与してるの不自然って言いますけど、あなた持ち去ってますよね
・マンション欲しかったならなんで公正証書にそのこと記載してないんですか

と、言う感じである。

先ほど申し上げた通り、これに対しての反論も相手方の弁護士から通知された。
私の反論をもっと期限ギリギリまで待っていれば、下記のような弁護士からの反論は無かったはずなのでやってしまった感はあったが、法テラスの使用制限を浪費させれたのかなと思い、納得することにした。


相手からの私の反論に対する主張書面

抗告人=元妻  被抗告人=私

表記事件につき、被抗告人反論書面に対し、下記のとおり、抗告人の主張を述べる。

第1 「第1 本件マンションについて」
1 200万円の貸付金について
 既に主張したとおり、抗告人の両親は、当時の抗告人ら夫婦に初期費用として200万円を貸し付けている。
被抗告人は、手付金のみに言及するが新居に移るにあたり、家財の購入等諸費用がかかるのは明白であり、これらの費用を総称して、頭金と表現したにすぎない。
2 マンションの査定額について
 被抗告人の主張を正確に理解することは困難であるが、査定額としても100万円程度のプラスにしかならなかったため、売りに出さなかったということに過ぎず、抗告人の主張になんら不合理な点はない。
3 本件マンションの現在
 被抗告人と子1名が居住していることについて認める。
4 住宅ローンについて
 ローン借入金額、余分に借り入れた金額の有無、について証拠書類がないため不知。

第2 賃貸借契約の締結
1 締結の経緯
 本件賃貸借の締結の経緯は、抗告人の主張したとおりである。
 被抗告人は種々主張するが、いつの時点での、どの様なやりとりで決定したのか等、具体的な事実主張がなく、単に財産分与の対象としなかったという被抗告人の主張を述べているに過ぎない。
2 家賃額設定の経緯
 固定資産税が数年毎に必ず上がるという趣旨の主張であれば否認する。
その余、月額にして324円、年額にして3888円賃料が実費より安く設定されているという説明を抗告人らが受けたかどうかという点については記憶がないため不知。
3 被抗告人の対応
 賃貸借契約書に署名の際、お互いの両親が揃っていたことは認め、その余は否認する。
引取る家財道具のメモの清算書類と同様、被抗告人において書類を作成し、抗告人に提示し、自身の主張を一方的に述べたにすぎない。

第3 給湯器、エアコン等について
 抗告人は、給湯器やエアコン等を財産分与の対象とすることが不自然などとは主張していない。
財産分与の対象であることを前提として、エアコンや給湯器のような、居室に付属させる備品を抗告人の所有としたこと自体が、本件マンションを抗告人に財産分与させる予定であったことを示している、と主張している
給湯器もエアコンも所有者は抗告人である。
 エアコンや給湯器は。通常賃貸物件からの引越しの際に取り外して持って行くことはない。特に給湯器は新築物件でもない限り転居先に備え付けられているのが通常である。エアコンについては、被抗告人から本件マンションからの退去を求められ、やむなく出て行くに際し、自己の所有物を持ち出したにすぎない。
 このような、通常賃貸物件から退去の際から持ち出すことのない物品を、本件賃貸借契約締結前に、抗告人の所有として取り決めているということは、本件マンションが財産分与の対象から除かれ、賃貸されたという被抗告人の主張と整合せず、不自然であると主張しているのである。
 このことは被抗告人も理解しており、だからこそ、反論書面において給湯器には何ら言及していないのである。

第4 「第4 結語について」
1 被抗告人は、本件マンションを取得する想定で公正証書を作成したのであれば、本件マンションについて明示的な取り決めがないのは不自然であるなどと主張するが、誤りである。
2 マンションの取得は財産分与における清算の問題である。抗告人がマンションを取得し、かかるマンションの価値相当額を被抗告人に支払う。そのための借入をしようとしていた、ということに過ぎない。
3 そして、清算の問題は、抗告人・被抗告人間において、本件公正証書において解決されていなかったことは、本件公正証書作成後に動産の分与、清算が取り決められていることから明らかである。ちなみに清算のメモの作成者は被抗告人であり、被抗告人が、具体的な協議を行う前に一方的に作成したものである。
4 つまり、本件マンションの分与の問題は、抗告人が借入を行い、清算金を用意できる見込みが立ってから、具体的な清算に入ることが予定されていたのであり、本件公正証書に記載がないからといって、本件マンションを被抗告人が単独所有することで合意されていたと示すものではない。

第5 結語
 以上のとおり、本件マンションは抗告人が取得することが想定されていた。このことは、給湯器やエアコン等、本件マンションが賃貸物件であれば通常取得することが考えられない付属品を抗告人が取得することになったことからも明らかである。
 本件公正証書において、すべての財産分与について合意されていなかったことは、本件公正証書作成後に、共有財産の配分、清算が行われていることからも明らかである。本件マンションも、抗告人が代償金を準備し、清算に入ろうとしていたのであって、本件マンションを被抗告人が単独で取得することに合意した事実はない。

以上



私の読解力ではなかなか難しい文章だったが、かなり無理やりな理論を展開してきてるなと思ったのが第一印象であった。
特にエアコンと給湯器のくだりは本当に何度読んでもよく分からない。
自分なりに解釈はしてみたが正しく理解できているかどうかはいまだ不明である。

一応私なりに相手の言い分を要約してみたものが下記である。

・200万円貸してるし!(証拠なし) 
・頭金ってゆーか家財道具とかも買ってるし!(証拠なし&家財の分与は完了している)
・お前が何いってるか分からんけどマンションはプラス100万円やったし!(証拠なし)
・エアコンと給湯器を財産分与したってことはマンションはこっちのもんになるって想定してたんじゃろがいっつってんの!(合ってる?)
・離婚時の書類はそっちが一方的に作った!


まぁこれを見て反論したい気持ちはあった。
借したって言ってる200万円の使い道が急に家財購入費になったけど、家財道具の財産分与は終わってること。
全然証拠出してこないこと。
エアコンも給湯器もそっちの都合のいい解釈にすぎないこと。
元妻が離婚についての建設的な話し合いができる人ではなかったので私が元妻の言い分をもとに書類を作ったこと。

しかし既に裁判は審理に入っている為、これ以上書面や証拠を提出しても受け付けてはいないので、モヤモヤしながら裁判所の判決を待つこととなった。

そして1か月後、高等裁判所からの判決文が送られてきた。

下記がその内容である。


財産分与申立て却下審判に対する抗告事件、その判決

抗告人=元妻  相手方=私

主文
1 本抗告を棄却する。
2 抗告費用は、抗告人の負担とする。

理由
第1 抗告の趣旨及び理由
1 抗告の趣旨
(1)現審判を取り消す。
(2)相手方は、抗告人に対し、財産分与として相当額を支払え。
2 抗告の理由
 別紙、抗告人の主張書面のとおり。

第2 当裁判所の判断
1 当裁判所も、抗告人の本件申立ては理由がなく、却下されるべきであると判断する。

2 認定事実
 事実の調査の結果によれば、次の事実が認められる。
(1)抗告人と相手方は、婚姻し、長男、次男、長女をもうけた。
(2)相手方は本件マンションを1860万円で購入した。その際、手付金100万円を支払った。
また、本件マンションのリフォーム代は、275万円であった。
 相手方は銀行との間に、本件マンションについて、2130万円の住宅ローン契約を締結し、月々決められた額を返済していた。離婚時のローン残高は1860万円であった。
 相手方は、本件マンションをリフォームした後、抗告人及び3人の子らと共に居住し、生活していた。

(3)抗告人と相手方は本件公正証書を作成した。
 そして、財産分与について、次のような条項が存在する。
第3条(慰謝料、財産分与)
相手方は抗告人に対し100万円の支払義務があることを認め、これを支払う
相手方と妻は本件離婚に伴う財産分与として、相手方、抗告人、子供名義のすべての預貯金について折半して取得する
第6条(清算条項)
相手方と抗告人は本件離婚に関し、以上をもってすべて解決したものとし、今後、本証書に定めるほか、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに何らの財産上の請求をしない
相手方と抗告人は、本証書に定めるほか、何ら債権債務のないことを相互に確認する

(4)抗告人と相手方は離婚時、離婚協議書なる書面を作成し、それぞれが署名押印した。その内容は次男の養育費として月額2万円を抗告人が支払うこと、というものである。
(5)抗告人と相手方は、長男及び長女の親権者をいずれも抗告人、次男の親権者を相手方と定めて、協議離婚した。
(6)抗告人と相手方は、本件離婚に先立ち、本件離婚に伴う抗告人と相手方との金銭的な清算についての書面を作成して、それぞれが取得する財産や支払うべき金員等を記載した。家具道具については、評価額が1万円以上のものについて、どちらが取得するかを取り決めて評価額を合計したが、抗告人が取得する家財道具の中には、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、レコーダー、長女のベッド、エアコン3台、給湯器、食器棚、自動車などが含まれていた。また、抗告人が支払う費用として本件公正証書作成費用の半額、相手方が分与する財産として、退職金、株(給与)、株(賞与)、積立貯金の費目についての分与額、相手方が支払う慰謝料100万円が記載されていた。その表によれば、相手方が抗告人に支払う額が100万8016円とされた。それに基づき、相手方は、抗告人に、離婚日に、100万8016円を支払い、抗告人は領収証を作成して、相手方に交付した。
(7)抗告人は、相手方との間で、本件マンションを月額6万5000円で相手方から借り受ける旨の建物賃貸借契約を締結した。なお、当時の住宅ローンの返済は、月額5万8000円程度であり、これに、本件マンションの固定資産税を月割りすると、およそ6万5000円であった。
 その後、抗告人は相手方に対し、月額6万5000円を支払っていたが、転居した。その後、相手方は、本件マンションの売却を試みたが、思うような価格では売却できず、現在は、相手方と次男が本件マンションに転居して居住しており、引き続き住宅ローンを支払っている。
(8)抗告人は、新たな夫と婚姻し、同年、同人らの間の長男をもうけた。現在は、肩書住所地の住所において、新たな夫、長男、長女及び新たな長男と共に生活している。
(9)抗告人は、家庭裁判所に、相手方に対する本件に関する調停事件を申し立てた。同調停事件は、上記同日、不成立となって、審判手続きに移行した。原審は、抗告人の本件申立てを却下するとの原審判をしたところ、抗告人はこれを不服として即時抗告した。
(10)本件手続きにおいて、抗告人からも、相手方からも、本件マンションの査定等、本件離婚時点における評価額を示す資料は提出されない。

3 検討
(1)抗告人は、本件マンションは、夫婦共有財産であるから、その2分の1を財産分与として取得する権利があると主張する。
 しかしながら、そもそも、財産分与は、基本的にマイナスの財産は含まれず、プラスの価値のある財産を分与するものである。本件マンションは、離婚時点において、住宅ローンが1860万円余っていたところ、本件マンションの当時の時価が上記住宅ローン残高より高額であり、本件マンションにプラスの価値があったことを認めるに足りる資料はない。
(2)抗告人は、本件マンション購入時、相手方が抗告人の両親から200万円を借り受けて、それを本件マンションの頭金とした旨主張する。
 しかしながら、認定事実のとおり、本件マンション購入時の手付金は100万円であり、残額は住宅ローンにより賄われたと認められる。そもそも、抗告人の両親が相手方に200万円を交付したことを示す資料は何もない。また、仮に、本件マンション購入時に、抗告人の両親が相手方(ないしは抗告人)に何らかの金員を渡したことがあったとしても、その金員について何ら書面が交わされていないのであれば、それは、抗告人の両親が、抗告人と相手方に対し、住宅購入の資金の一部として贈与したものとみるのが相当である。
(3)抗告人は、本件マンションについて、住宅ローンの債務者を抗告人名義に変更することを計画していたが、それができなかったので、離婚を急ぎ、本件公正証書を作成したと主張する。
 しかしながら、認定事実のとおり、本件公正証書には、財産分与を含めて、本件マンションについての記載はない。一方で、抗告人と相手方は、別紙のとおり、本件離婚に伴う金銭的な清算についての書面を作成して確認し、そこに示された額を離婚の際に相手方が抗告人に支払っているところ、その書面にも、本件マンションが財産分与の対象になることは一切示されていない(一方、財産分与について、相手方の退職金や株、積立貯金についての記載はある)。一方で、本件離婚に先立ち、本件公正証書には記載されなかった次男の養育費の支払いについては、わざわざ離婚協議書を作成して、双方で確認している。さらに、本件マンションについて、本件賃貸借契約まで締結しているのである。
 これらのことからすると、抗告人と相手方とは、本件離婚に際し、財産分与についても十分に話し合った上で合意して、全てを清算する趣旨で、清算金として、相手方が抗告人に対し100万8016円を支払ったと認めるのが相当である。
 本件マンションについて、将来的に抗告人が取得することになるというのであれば、それまでの住宅ローンの支払いは誰がするのか、どのようにするのか、いつの時点で名義変更について検討するのかなど、細かな取り決めが必要になることが容易に予想されるのに、本件マンションについては何ら書面が作成されていない。上記の本件離婚までの抗告人と相手方との書面作成等の状況に鑑みると、抗告人と相手方との間で、本件マンションについては、本件離婚に際しては、問題としない、すなわち、財産分与の対象としないことが合意されたと認めるのが相当である。
 なお、抗告人は、本件賃貸借契約は、本件離婚に際し、急に相手方から示されて、仕方なく署名したと主張する。しかしながら、本件離婚に際して、本件マンションの居住関係をどうするかは、当然、抗告人と相手方との間で話し合われていたと認められる。そうでなければ、抗告人と相手方との間で、事前に家財道具の財産分与まで綿密に話し合われていたのに、本件離婚に際して、抗告人が財産分与を受ける家財道具の搬出等が検討されたことを示す資料はないのであって、抗告人が本件マンションに引き続き居住することが前提なって話し合いが進んでいたと認められるし、資料についても、抗告人が納得しないのに署名したとは到底考えられない(署名の場には、抗告人の両親も同席していた)。
 また、抗告人は、本件マンションを相手方が所有することが前提となるのであれば、抗告人が取得する家財道具にエアコン等、本件マンションで仕様することが当然に予想される備品が含まれるのは不自然であると主張する。しかし、本件マンションは、抗告人が居住することで相手方と話がついていたのであるから、本件マンションを利用する抗告人が、自らの居住しやすいように備品を整えるのは、一般的なマンションの賃貸借でも同様であって、何ら不自然な点はない。
 いずれにしろ、抗告人の主張には理由がない。
(4)上記のとおりであるから、本件離婚について、本件マンションが、財産分与の対象とはなっていなかったと認めるのが相当である。

第3 結論
 以上のとおりであり、本件抗告は理由がないことからこれを棄却することとして、主文のとおり決定する。

以上



この高等裁判所の判断は、私の言いたいことを全て代弁してくれたかのような内容であった。
やっと裁判所がまともな判断をしてくれたと感じた。
内容を私なりに要約する。

・財産分与はそもそもプラスの価値があるものしか対象じゃないよ
・プラスの価値があったって証拠はないね
・200万円も貸した証拠はないね
・あったとしても普通に考えれば贈与したんじゃないの
・ここまで綿密に話し合って離婚してるのに元嫁の言い分は無理があるよね
・エアコンとか普通の賃貸マンションでも買い揃えるよね

という感じだろうか。
ひとまず一安心といったところか。

しかし、高等裁判所の判断が不服であれば最高裁判所まで抗告できるのではないのだろうか、という懸念があった。
これについてはこの判決文と共に同封されていた『お知らせ』という紙を見て、最高裁判所へ抗告するのはかなりハードルが高いんだなという印象を受け、さすがの元嫁でも更に抗告はしないだろうと安心することができた。

以下が『お知らせ』の内容である。

高等裁判所からのお知らせ


本件抗告事件について、同封した決定謄本のとおり、抗告審(高等裁判所)の決定がありました、
 今回の決定の告知により、この事件は確定することになります。

注) 下記のとおり、高等裁判所の決定に対して、特に抗告できる場合がありますが、これらは上記確定を遮断する(止める)効力はありません。
 これらはいずれも法律的な観点からの検討を要する手続きであると思われますので、ご検討の場合には、弁護士などの法律専門家にご相談されることをお勧めします(これらの申立ては、いずれも決定の告知を受けた日から「5日以内」(必着)に、高等裁判所へ必要事項を記載した書面を提出してする必要があります。)。
 なお、反対当事者がいる場合に、反対当事者等からこれらの申立てがあった場合には、原則として、あなた宛てに書面でお知らせします。


1 特別抗告(※1)
  憲法の解釈の誤りがあること等を理由とするものです。
2 許可抗告申立て(※2)
  最高裁判所の判例と相反する判断がある場合等を理由とするものです。
  ただし、この申立てをしても高等裁判所が抗告を許可しないとの決定を    
  する場合があります。
※1【参照条文】
  家事事件手続法が適用される事件は同法94条
  民事訴訟法が適用される事件は同法334条
  非訟事件手続法が適用される事件は同法75条
※2【参照条文】
  家事事件手続法が適用される事件は同法97条
  民事訴訟法が適用される事件は同法337条
  非訟事件手続法が適用される事件は同法77条

以上



私なりに要約すると、
・これで事件は確定しますよ
・抗告できる場合はあるけど事件確定は止まらねぇからよ
・ここから先は法律家にやってもらった方がええぞ

こんな感じだろうか。
なんにせよ、ここから抗告のハードルがグンと上がっているような印象を感じる。
体感ではあるが、さすがの元嫁もこれ以上の抗告は断念するのではないだろうかと予想した。
実際、いま判決分が届いてから10日以上経過しているので抗告せず、事件は確定されたのであろう。


今後の戦い


ひとまずこれで離婚後のグダグダは一段落したように思う。
しかし、この一連の裁判沙汰を経験し、思ったことがある。

裁判とは、どれだけ証拠のないでたらめな主張だとしても、無実を証明するのは容易ではなく、時間と労力、費用、そして精神が削られる。

つまり元嫁が今回の棄却を恨み、ただ私を苦しめるという目的の為に、あの手この手で調停なり、訴訟なり、養育費の増額なりを申し立ててくる可能性もあるのだ。
しかも割と高めの確率で。
そのような誰も得しない負の連鎖を断ち切るべく、一つ決心したことがある。

それは元妻とその母親を少額訴訟で訴えるということである。

今回の嘘の調停でどれほど私に迷惑がかかったのか、しっかりと金額として表わし、請求することによって、『これ以上嘘の請求はしないほうがいいかな』と思わせることが重要であると考えた。

そしてその費用の計算をどのようにするべきか。

前述したように、私のマンションを元妻に賃貸借していたのだが、元妻が出ていった後の家が酷い状態であった。
家具は放置され、ドアは破れ、ガラスは割れ、戸には穴が開き、水回りがカビだらけ。
最初はマンションを売却しようとしていたが、当然そんな状態では売りに出せるはずもなく、また自分で片付けれるような状態ではなかった為、家財引き取り業者とハウスクリーニング、リフォーム業者を入れることになった。

元妻に、賃貸借契約にあるとおり、これらの費用の支払いを求めたが当然のように拒否。
「壁の穴は長男がやったから長男に請求しろ」と言い出す始末である。
あまりしつこく言っても罵詈雑言で返されるだけなので請求も満足にできなかった。

これらの費用と、200万円貸したなどと嘘の内容で調停を申し立てられた被害総額をまとめて元妻とその母親に請求するため、訴訟するのである。
この訴訟に関しては、子供達にも、『こっちから訴訟することにした』と伝えたところ、『やったほうがいいよ』と、以外な返事をもらった。

ちなみに私が行おうとしている『少額訴訟』とは計60万円以内の請求で使用できる、簡易的な訴訟であり、その審理は決められた1日で終えることを想定して行われる。

当然1日で終えるように事前に証拠や、請求の趣旨をしっかりと提出しなくてはならないのだが、今回も弁護士に頼ることなく自分で資料作成することにした。

離婚後の紛争調停では「家庭裁判所」であったが少額訴訟は「簡易裁判所」で執り行われる。
人を訴えることなど人生で初であったので手続きには苦労した。
インターネットでも検索したし、直接簡易裁判所に電話したりもした。
裁判所の受付の事務員は、裁判のアドバイス等をすることは絶対にないが、手続きのやり方等はかなり親切に教えてくれた。
実際に送った訴状も、裁判所で確認して頂き、『ここをもうちょっと詳しく』とか『ここの証拠資料があれば添付して』とか電話で対応してくれた。
親切に対応してくれてありがたいなと感じたが、
きっと「証拠が足りなくて1回の審理では終われなかった」という状況は絶対回避したいんだろうな、とも感じた。

だいたい4往復くらい「赤ペン先生」をして頂き、ようやく手続きが進むことになった。
○○月○○日に審理を開始しますので簡易裁判所までお越しください。との文章が自宅に届いた。
元妻とその母親にも通達されているはずだ。

この文章を書いている今現在から、約2週間後が審理の日である。

次回を書くことが許されるのであれば、私が申立てた詳しい内容、審理の状況、結果を投稿したいと思う。

もし、ここまで無駄に長い文章を読んでくださった方がいるのであれば、ただ感謝を申し上げたい。

本当にありがとうございます。





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