外国人就労支援システム!

外国人就労支援システムと特定技能の申請!
 建設業で特定技能外国人を雇用する場合、労働契約書、労働条件書、支援計画書などが必要ですが、不可解なのが雇用しようとする4か月前までに支援計画を作成しなけばなりません。

 現在、人材不足の業種に特定技能外国人を雇用しようとした場合、4か月前までに支援計画を作成することは現実的には不可能です!

 しかしこれには伏線があって、技能実習生は2年10か月で終了して技能実習と同じ業種ならばその業種の特定技能に移行することができます。

 ですから技能実習を終了して引き続き特定技能としての就労を希望する場合には3年目以降、特定技能として帰国せずに引き続き就労できますが、特定技能の申請には時間がかかるのでこの場合には4か月の特定活動を申請して、さらに特定技能も申請すればこの4か月以内に特定技能の申請が下りる、というシナリオでした!


 特定活動は2週間程度で下りるのでその後4か月以内に特定技能が下りれば4か月前に支援計画を作成することは可能でした。

 しかし順当に特定活動から特定技能を申請してもこの4か月以内に特定技能が下りない場合があります。

 そうすると在留カ-ドは期限切れ、即ち不法滞在となってしまいますが申請が下りる(または下りない)まではそのままの在留資格(特定活動)が認められます。

 ただしこの場合、客観的に在留カ-ドは切れているし申請中という証明書はないのでおそらく当該外国人にとっては非常に不安でしょう!

 オンラインで申請中ならばそのサイトにログインすれば、審査中などの文言が書かれたペ-ジにアクセスできますが窓口で申請して結果が届いていない場合、申請中を証明する術がありません。

 また建設業であれば外国人就労支援システムに登録していなければ特定技能は認定されないのでこの国土交通省の外国人就労支援システムの登録とは別に特定技能の申請をしなければなりません。


 この外国人就労支援システムの登録も大幅に遅れており、現時点で4月に申請したものが9月に修正依頼がきました。

 5か月かかって認定ではなく修正依頼ですが、こうなると4月に申請した登記簿や決算書類などが期限切れになってしまうので再提出などと言われる可能性もあります。

 例えば通常の就労資格である技術・人文知識・国際業務であれば外国人就労支援システムへの登録はないのでおそらく2か月程度で許可が下りる(下りない)と思います。

 在留資格の申請と建設業の場合は外国人就労支援システムへの登録、飲食業は食品産業特定技能協議会への登録、介護の場合も特定技能協議会への登録が必要となります。

 これらオンラインとはいえ、それとは別に在留資格である特定技能の申請は入管にする、非常に手間と時間がかかります。

 それなのにクルド人の短期滞在からの不法滞在には甘すぎる、どうにかなりませんかね(´;ω;'

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