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建設業特定技能オンライン申請と外国人就労支援システム!

 建設業で特定技能外国人を受け入れるには国土交通省の外国人就労支援システムに登録しなければなりません。

 例えば技能実習生を良好に終了すると同じ業種であれば特定技能に移行することが出来ますが、昨年の10月まではその業種が細分化されており建設業でも違う業種に移行するにはその業種の技能検定に合格する必要がありました。

 内装業の技能実習生が技能実習を良好に終了した場合、内装業の特定技能に移行することは出来ましたが土木や建築業の特定技能には移行することができませんでした。

 昨年10月にその部分が改正され、ほとんどの建設業でひとつの技能検定で違う業務にも就けるようになりました。

 ただ技能実習生から特定技能に移行する場合、この2年10ヶ月の技能実習の終了後、特定技能が承認される事によって移行することが出来ます。

 しかし通常、在留資格は最初は1年で技能実習生終了までなので更新して合計3年になっていると思います!

 技能実習生は管理組合が実習するので良好に終了したかどうかはこの管理組合に問い合わせてみなければわかりません。

 しかし2年10ヶ月の技能実習が終了してからこの技能実習期間の資料を収集して特定技能の申請をするには在留期限が3年だとすると、この期間に特定技能に切り替えるには間に合いません。

 よって継続的に在留を希望する外国人の場合、4か月の特定活動を申請してその期間に特定技能を申請する場合があります。

 そしてこの特定活動は特定技能の仮免許のような資格で特定技能が承認された日に遡って特定技能が許可されます。

 この時点で労働契約が締結されている必要があり支援計画も申請する必要がありました。

 在留資格の申請は入管にしますが前述のように特定技能外国人の受入れは国土交通省の外国人就労支援システムに登録します。

 この登録には特定技能の申請の際にも必要な受入企業の登記や建設業許可証もちろん労働契約や労働条件書なども提出する必要があります。

 要するに外国人就労支援システムと在留資格の申請に同じ添付書類を提出する必要があります。

 今回、特定技能取得準備の為の特定活動を申請したのが3月ですが外国人就労支援システムに登録していないという事で特定活動がおりるのに時間がかかり、おりたのが6月に入ってからでした。

 特定活動がおりてからでなければ特定技能への在留資格変更申請が出来ないので6月になってからオンラインで申請しております。

 このオンライン申請、添付書類はPDF1枚に10MB以内にまとめる必要があります。

 また一度申請すると受付が終了するまで訂正が出来ず、訂正が出来るのは受付が終わってからという事です。

 現在、添付書類を1枚にまとめなかってので訂正したいのですが受付が終わっていないのかまだできません。

 しかし10MBってPDFだけならたぶん20枚程度、契約書が多かったり写真があればすぐにオーバーしてしまうレベル!

 zipファイルなどで送る事も出来ないので苦労しますが追加ファイルは郵送で送る事も出来るそうです

 添付書類だけ送るならオンラインにしなくてもいいんじゃないかとも思う?

 実際のところ申請書に入力については書類を作成したほうが負担は少ないと思いますが東京入管に行く1日を考えたら仕方ないかな⁇

 この特定技能への在留資格変更申請の添付書類として以前提出した登記簿や労働契約書、労働条件書などがありますが、4月に法定外60時間以上の割増賃金が25%から50%になりました。

 契約を締結したのは3月なのでこの部分は25%ですが、今提出するとしたら直す必要があるののか、そのままでいいのか問い合わせたところそれは契約した日付で大丈夫だそうです。

 しかし登記簿などの書類は有効期限が3ヶ月なのでまた取り直す必要があるかも知れません!

 特定技能外国人の受け入れには国土交通省の外国人就労支援システムに登録されなけれ特定技能外国人は就労することが出来ませんが4月に申請したままこのオンラインはずっと申請中になったままです。

 本来なら4ヶ月の特定活動の期間中に登録がなされなければ申請がおりたたとしても就労出来ないという事になります?

 外国人就労支援システムと在留資格の申請は連動する必要があると思いますが国土交通省と法務局と管轄が違うのでどちらに聞いてもその進捗状況はわかりません。

 在留資格がおりたがシステムに登録されていない、とかまたその逆であれば就労出来ないということになります?

 この外国人就労支援システムへの登録は6ヶ月かかった事もあると聞きます。

 本来ならシステムに登録されて初めて就労出来るはずですが国土交通省は在留資格を認定する機関ではありません。

 おそらく支援システムへの登録と在留資格の申請を同時に行うと登録が間に合わず、通常なら就労することができません!

 外国人就労を受け入れるには入管法だけでなく例えば建設業の場合はこの国土交通省、飲食業だったら農林水産省が管理省庁ですが受け入れ体制も強化する必要があると思います!

 2019年に特定技能が増設された時はこのオンライン登録はなく在留資格だけでなく登記や各種申請もオンラインで登録、もしくは申請出来るようになりました。

 一番の問題はこれらのオンラインシステムが連動していないところだと思います?

 申請はe-GOVやデジタル庁のGビズIDなどありますが各省庁への登録を総括しているのがe-GOVですが外国人就労支援システムに登録するにはこのe-GOVからではなく直接国土交通省にアクセスします?

 e-GOVからでも登録出来るそうですがこうした申請窓口が乱立していて申請する人わかりますか?

 連動する必要ないものは連動しなくていいと思うし結果的に業務を処理する側には便利になったかも知れませんが申請する側にとっては便利になったとは思えないのは自分だけでしょうか?

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