法学ラウンジ Day 14

こんばんは。どこぞの予備試験の添削期間が9/11まで(つまりは予備試験論文試験当日)に到着したものじゃないとアウトなのでこれから一日一問予備試験の過去問を解いていかないといけないということが判明した…
最悪ながらも楽しい地獄になりそうだ…

さて、今回は中央ロー2024年度の下三法の再現答案を書いてみようと思います

中央ロー再現 下三法編

①商法編

1 設問1
株券発行会社→株券交付しないと効力不発生(128条1項)
but今回は株券を交付しているから株式譲渡は当事者では有効

名義書換請求をしているが書換されていない
∴会社に対抗することは出来ない(130条1,2項)のが原則
⇅but
株主名簿の制度趣旨の論証展開。正当な理由なく名義書き換えを拒絶しておきながらその不利益を譲受人に被らせるのは信義に反する
→譲受人を株主として扱わなければならない。
あとは不当拒絶の当てはめ。
過失に依るので、正当な理由なく拒絶したことになる。

となると、会社は譲受人を株主として扱わなければならず、招集手続を譲受人に為さなければならなかったが、それをしていないから、299条1項に違反する

2 設問2
1 ①について
利益供与禁止則違反(120条1項)
去年の予備試験をモデルにしたんかと言わんばかりのテーマの時間的近接性w判例を理解していれば気付くこと自体は非常に容易い。

(1)株主の権利の行使に関し
ここが判例で問題となった条文解釈。
趣旨 is 会社経営の健全と会社財産の流出防止
→会社にとって不都合な株主を排除するために株式譲渡のための金銭を付与するのであればかかる趣旨妥当
∴株主の権利の行使に関し、は〇

(2)その他の要件
特に問題なし。ただ、株主の同意があるから違法性×?は一応あるかな、と考えて、上記趣旨から株主全員の同意が無ければならないと解する、と追加。

2 ②について
株主代表訴訟を書いて終わらせた

②民訴法

1 設問1
確認の利益の有無についてどう考えるか、という問題
確認の利益の3要件を掲げて被告側が方法選択の適否を争ってきてるからそこを厚めに論じる

給付が出来るのであれば、給付請求をした方が原則として一回的解決になるし、原告の合理的意思に適う。
but
基本的な法律関係を基礎に複数の派生権利義務が存在することがある
その場合に、逐一給付請求をした場合、所有権の存否は判決理由中の判断として既判力は生じないから、複数の給付請求訴訟の判決同士が矛盾抵触する可能性がある。

確認訴訟をしたのであれば、所有権が帰属していることを既判力を以て確定させられ、以後争うことを許さないという効果が実現できる
→紛争の実効的解決に資するし、原告の合理的意思に適う
∴給付請求できるからダメ、というのは不適切

あとは普通に処理

2 設問2
中間確認の訴えがまさかの出題
これは短答対策で伊藤眞さんのテキスト読んでいたりして軽く調べていたのがまさかのここで功を奏した。
先決関係に無いとイケナイことを趣旨から論証

適法に提起されたのであれば、判決の矛盾抵触の防止のため弁論分離がダメ。

➂刑訴法

爆死科目。H13判決を使うのか、実行態様の主体の明示が訴因の内容になっているのかを論じさせて訴因変更の要否を書かせるのか(つまり、検察官の釈明が訴因内容になってんのか、というH25予備試験問題をモデルにしたのか)のどっちか分らず後者を書いて爆死。

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