新スラ日記 Day 331’~最近の予備試験のことで・論文編~

今晩は。さっきまで伊藤塾のコンプリ答練の刑訴法第1問第2問を解いてた。

さて、とりあえず新スラ日記Day 331でも話していたけれど最近の論文の話をしていこうと思う。

①論文総論

規範を覚えていくというのはどの受験生でもまぁ当然のレベルでこなしてくる人が多いと思うのだけれど、当てはめをどうするか、というのがまぁ厄介な問題ではあるのだけれど、実のところ事前準備がかなりできるのではないか、と最近思っている。というのも、たとえば刑法の間接正犯であれば一方的利用支配関係については
・規範的障害の有無
・意思制圧の有無
を被利用者と利用者との関係や被利用者が認識した事実の内容等をベース的要素として判断していくことになるのだが、上記2つは俺は判別式と言っている。判別式に該当するのであれば要件充足として不該当ならば要件不充足というカンジ。そして文章化するときには、意思が制圧されていたといえる、と『~~といえる』という文末で締めくくる。これこそが評価でありこのような文末でなければ評価にはならない。というか評価と判断されない可能性があるんじゃないかなって。あと文章を短くコンパクトにしてくださいというコメントや添削を頂くけれどその真意は
事実の引用(問題文にそのままある事実)
&
評価:判別式該当性
とをしっかり分けないと事実と評価が試験委員会側が区別できない可能性があるからなんじゃないかということ。事実引用は~~である、あったとそのまま引っ張ってくる。あとは判別式該当性を認定するという名の評価過程なんだろうけれど問題なのは事実引用と判別式該当性までの間にさらに一段階評価を加えておかないと文章というかあてはめ段階における思考の連続性が上手い事維持できないのかなと最近思うことが多い。特にメインの論点ではそれだけ事実もたくさん割り振られているしその分事実関係も複雑化していく傾向があるから事実引用→判別式該当性判断、だけだと論理飛躍が生じかねないしその間の思考を試験委員会は求めている可能性が大でもありそうだから結構危険なのかもしれない。
ただ、困ったことにメインだからってガツガツ行間の思考過程明示というなの当てはめやってたら絶対時間足んないんだよなぁ…最近憲法・刑法・商法のコンプリ答練やってるけど(解くだけなら第四問まで終わった)、あと5分の壁を越えられない。一問70分で解く計算だけれど、5分だけoverするからtotal10分overしてしまう。どっかに無駄があるんだろうけれどどこが無駄なのかいまいちわかってないからマジで困ってる。規範とかは8割がた覚えたとは思うのだけれど俺の主観でしかないから精度は客観的には分らんわ。
まぁでもこれは多分配点割合をどこまで当てはめ部分においてまで意識できるかがカギになるだろうからそこは演習積んだり振り返りしてみたりでどうにかするしかないな多分。
てか俺多分40~50字/行で3.3枚くらい書いてるから大体予備試験の答案に3630字かけてることになるんだけど流石に書きすぎなのか?
とはいえ判別式と考慮要素の類型パターン化作戦のおかげで問題文読みながらどの事実がどの判別式に該当するか書き込みながら解くことができるようになりつつあるから(憲法とか)、結構この作戦は俺にとっては相性良いのかもしれない。てか自分で数時間考えて編み出した策が相性悪かったら萎えるわなw
ただ、それ以外の科目(刑訴法とか民訴法とか)は判例分析が終わっていないから結構大変かも。憲法と会社法はとにかく判例読んだ。百選持ってるから読みました。てか百選読んであれこれ考えると最高裁の思考枠組みやら思考内容少しは分析できてるかもしれないし、案外楽しいし意外とやってみる価値は高いのではないかと思う。
流石に刑法は判例分析はしなかった。短答対策も兼ねて三月中旬から各論流行ってみようと思うけど総論は我が師匠の講義でもう十分すぎる(ほんとは全科目そうなんだけど、他科目は出来る分野はしっかりやって自分で分析する姿勢はつけておきたい)のでやってない。
行政法は大学のテストもあったから救済法部分だけ少しだけやったわ。ただほとんど出来てないからそろそろ始めたい(そのまえに総論部分片付けろ)。
やっぱり判例分析はやってみたら面白いと思うからやった方が良いと思うけどなぁ(沼にハマり過ぎない程度に。そこは各自で引き際を見極めてください。)

②憲法

憲法はそこそこ百選読んだ。ただ教育を受ける権利とかは少し微妙だなぁ。
旭学テがメイン判例だけれど、それ以外にもなんかあったよなぁ。あれなんだったっけ…生徒のうんたらかんたらで臨機応変に対応しなければならないみたいなやつあったけれどなんだったけかな…
資格スクエアに質問メール送ってコメント頂いた記憶あるからあとでメールボックス確認するか…
って確認してきたわ今。なるほどね。教師の教育の自由の根拠での本質的要請ってことか。
憲法はどれだけ最高裁事案集を生かせるかってのが精度を分けるカギだろうな。てか憲法実際色んな判例使いまくってんだろあれ。R1の予備試験なんかあれ多分判例6個くらいベースにしてるぜ多分。ただ、判例知識を持っておくというよりも、その文言が当該事案でも該当するのかとか、○○vs××での比較衡量の方法は目安は?という最高裁の思考の大枠や憲法思考の相場をしっかり持ち合わせてるかどうかってのが最大の山場だろうな…
実際R2の予備試験だっけ?報道の自由がでてきたやつだけれど、あれ博多駅事件の出番ほとんどなくね?どっちかといえば逆転事件とかいった公共の利害に関する事実に関する判例たちと囚われの聴衆とか言うやつの伊藤裁判官の補足意見での協議のプライバシー:13条?と思われる話だろ。
ってことはさ、あれって公共の利害に関する事実が絡むとき、13条vs21条との比較衡量をどうしますか?ってことが聞きたかった問題でしょ要は。
そもそも犯罪事実かつ捜査段階ってなったら刑法230条の2もあるわけだし。その時点で名誉棄損判例と公共の利害に関する事実とが出てこないと普通はおかしいって試験委員会想定してる説あるよな。
公共の利害に関する事実の判例って確か結構あったはず…
・月刊ペン
・名誉棄損
・逆転
・北方ジャーナル
がとりあえず浮かんだけど百選にあるのあと3個くらいあったような気がすんだよなぁ…ダメだ思い出せねぇから仮眠摂ってからにしよう。
って考えると基本知識があることは当然として、百選てか判例から学べってことが言いたくてしょうがないんじゃないかと思えてきた。
まぁ判例だから重要っていう短絡思考は嫌いだからあまり判例って言葉使いたくないんだけどね。だからたまに最高裁の思考過程とかで換言してんだけれど。
てかR4の予備試験で全農林判決を出してきたのが決定的だよな。判例の射程を考えなさいってことなのではないかと考えてる。

違憲審査基準を立てるにあたっては権利の重要性は一般的なことを書いた後で具体的事案の特性から重要性の上げ下げをしていくイメージ。規制態様は不利益の程度とかかな。
まぁあとは必要性だったりを考えてながらってことに俺はしてる。比較衡量の基準をどうするか、をあの3つの中からセレクトするイメージで憲法は解いている。加藤先生が言っていたけれど(@youtube)、判例と学説の橋渡しが大事ですって言っててなるほどってなった。

➂刑法

まぁ最近の判別式作戦である程度は時短できるようになったけれど、論点間の体系・相互関連性(先決関係)の理解分析が足りないところがあるんだよなぁ…特に共犯あたり。共犯の共同正犯あたりかな。てかあそこまじで議論錯綜してて複雑さが異常に高いから難しい。困った時は因果的共犯論に立ち返ることにしてるけど、そこからどうやって発展させるかってのがまぁ難しい事よ…困ったもんだ…
財産罪もあまり得意ではない。そもそも財産的損害を検討すべきなのかどうかいまだにわかってねぇ。横領とか時々あやふやになるし。特に法条競合出されたときは少しばかり苦手意識が…自己名義とかあれどうしようかまじ迷うもんなぁ。表見代理不成立をどうするかも悩みどころだし。一応俺の中では無権代理で本人には効果帰属しないから名義も×だしこれによる経済的効果はまぁ甲か?で×にしてる。その後横領未遂は無いから背任と言う流れ。
ただ当時の合格答案辰巳市販の本で観たけど法条競合と書いてたのほぼ皆無だった気がするけどね。逆に言えば周りも書けてないくらい難しい論点だったってコトらしい。でも練習ではそれは言い訳にはさすがに流石にしません。がんばりまーす。

④会社法

もうこれは判例ある程度読んだよ憲法と同じくらい。んであとはR4の予備で何でボコられたかって言ったら基本条文間のネットワークが全くと言っていいほど構築されてなかったから。領域の精度がゴミすぎて論外レベルだった。今思うと良く去年論文受けれたなって笑えて来るレベル。
とりあえずのところ、不安要素があるところは
・役員の責任のところ(当てはめ段階)
・組織再編(もともと弱い)
の2つかなぁ。組織再編は企業価値upのときの反対株主買取請求権の価格認定方法がねぇ。当てはめのところがよく分かっていないんだわ…てか案外資格スクエアの論証と違ってたりしたから自分で再構築したわ。上場企業と非上場とでとかね。

~そうかつ~

そんな感じかなぁ基本的には。論点抽出とかは判例分析してがっつり考えたところはさほど困らないけれど無駄があるせいで5分と言う壁が…
民訴・刑訴・行訴はさっさと判例分析始めよう。
今日からやってみますか。再開といこうじゃないか。やみくもに演習を積むという方法だけでは勝てないのだろうし。容量悪い俺は地道にやってくしかねぇ。
法学も科学じゃねぇかww
さて、今から軽く仮眠摂ってまたぶっちぎりますか。
判例分析の前にボコボコにされた気しかしないコンプリ答練の刑事訴訟法の解説受講して分析ししないといけないけれど。
再逮捕再勾留あたりは講義聴いてある程度掴んでたつもりだったんだけどまだなんか足りてないっぽいんだよなぁ…普通に手応えあまり感じてないもん。
生き抜け、俺。

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