見出し画像

道徳教育は憲法違反かも?

道徳とセットで語られるのは、「法」や「規範」です。

「道徳」とこれらとの違いは何でしょう。

法の強制力ももちろん道徳とは全く異なる特徴ですが、やはり法が人間の行為などに対して定められているものだということに対して、道徳はあくまで人間の内面的なもの=意識や心情がどうあるべきかというものだということでしょう。

この道徳を教育しようという試みですから、危険性も高いです。

憲法は「思想・良心の自由」を保障しています。

「あの人を殺したい」とどれだけ強く思っても、それが心の中に留まっている限り、決して逮捕はされないし、国家にああだこうだ言われることはないということです。

道徳教育は、その人間の内面である「思想・良心の自由」に踏み込みかねない教育です。

東京弁護士会もこのように語っています。

東京弁護士会「道徳の「教科化」等についての意見書」
特定の価値観を公定し、それを身につけるべき道徳内容として指導する道徳教育は、国家が「一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制する」ものとなる危険を有しており、憲法や子どもの権利条約が保障する権利を侵害するおそれがあると言うべきである。
https://www.toben.or.jp/message/ikensyo/post-368.html

今後進めていくにしても、子どもの内面まで踏み込まないことは重要でしょう。

これに関してはまた後日詳しく調べて書きたいと思います。




この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?