見出し画像

【離婚基本5項目?】
協議離婚での法律。基本の5項目が重要だと思っております。


すなわち、離婚の際にまず考えるべき5つの法律問題。これらを、まず、どうするか…。


1.親権(民法819条第1項)
親権とは、未成年のお子様につき、次の2つがあります。
(1)身上監護権
 ●監護・教育する権利(民法820条)
 手元で育てる権利
 ●居所指定権(民法821条)
 子の居住地を指定する権利
 ●懲戒権(民法822条)
 子の利益のために必要な範囲内で懲戒する権利
 ●職業許可権(民法823条)
 就労・営業の許可を与える権利
(2)財産管理権(民法824条)
 ●子の財産を管理する権利
 ●子の財産に関する契約等の法定代理権


2.養育費(民法766条第1項)
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用。簡単に言えば、未成年のお子様が、社会人として自立するよう、育てるための費用です。


3.財産分与(民法768条第1項)
(1)清算的財産分与・・・婚姻中、夫婦が共同して築き上げた財産の清算です。
(2)扶養的財産分与・・・夫婦の一方が自立するまでのサポート費用の支出(生活費)です。
(3)慰謝料的財産分与・・・慰謝料としてもらう財産分与です。


4.面会交流 (民法766条第1項)
子に対する面会交流とは、未成年の子を手元で育てない方が、その子に会う権利です。


5.年金分割
年金分割の方法としては、「合意分割制度」と「3号分割制度」があります。


この協議離婚に必要となる5項目を、まず確定するのが、「離婚協議書」または「公正証書案」作成の基本、ですね。




. ↓
◯最後までお読みいただき、ありがとうございます。後は個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。

◯【全国対応。オンライン+通信も可能】
①お問合せは、面談や、電話、メール、DM、Zoom、Instagramのビデオチャット、LINEビデオ通話で。
②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、Instagramのビデオチャットや、LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)、Zoom、電話、メール、郵送等も、可能な限り活用します。


◯夫婦問題研究家 離婚行政書士 渡邉 康明
(行政書士16年目)
【東京都行政書士会所属、行政書士】
・当職直通携帯電話
090-8306-6741
・当職直通メールアドレス
gwatanabekh@gmail.com

◉「ワタシだけのカゾクのカタチ。」◉
○ 協議離婚サポート
「後悔しない」ための、「漏れなき」離婚準備と、「円満」離婚。「私だけの」サポート。
①離婚カウンセリングで、冷静・整理・分析。
②離婚コーチングで、計画・実行。
③計画を基に、離婚協議書・公正証書案などの作成をし、対策。

○また、「離婚行政書士」だからこそ…。
⚫︎夫婦関係修復プログラム
⚫︎卒婚・別居婚・別居婚・離婚約の契約書
⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書や、事実婚契約書、パートナーシップ契約書

→詳細は、私のウェブサイトへ…。
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
※プロフィールにリンクしています。

◯東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

◯行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野2-22-5 旭ビル502号室
TEL:03-6672-5669

#離婚相談
#離婚したい
#離婚準備
#協議離婚
#離婚協議書
#公正証書
#養育費
#行政書士
#台東区
#全国対応

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?