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オタク僕「この“コンカフェでタバコを吸ってもいい派と吸ってはダメ派の戦争”を止めに来た」

年々肩身が狭くなる喫煙者の皆様方、ご機嫌いかがでしょうか?皆さんが生き辛くなればなる程、私は生き易くなっていく一方です。そんな皆さんに対してかわいそうと思う気持ちも決して無い訳ではないのですが、それよりも感謝の気持ちの方が遥かに大きく、今となっては厚生労働省が鎮座する霞が関には足を向けて寝られない程です。察しの良い方は既にお気付きでしょうが、私はただの非喫煙者ではなく大の嫌煙家です。ファ○クヤニカス。では以下目次。

【健康増進法の一部を改正する法律】

望まない受動喫煙を防止する為、2020年4月1日に全面施行された健康増進法の改正法。多数の利用者がいる施設等に於ける原則屋内全面禁煙が定められ、違反は罰金の対象となりました。この改正法により、多数の利用者がいる日本中のありとあらゆる建造物での喫煙が原則不可能となり、行き場をなくした喫煙者達は自宅で涙を浮かべながら喫煙する事しか出来なくなりました。

まずは下記のリンク先にある厚生労働省のサイトに目を通して頂ければ、この記事をスムーズに読み進める事が可能となる上に、目を通さない場合に受ける「理解が出来ない」というストレスを回避する事も同時に可能となります。
厚生労働省 



【飲食店に於いて】

その中でも飲食店は『第二種施設』に分類され、制限の範囲は『敷地内の屋内』となります。詳細な説明は省いていきますので、気になった方は下記の特設サイトも併せてご覧ください。そこに全てがあります。文字に起こすのが面倒な場合はこうしてリンク先に誘導するに限ります。
なくそう!受動喫煙。

  1. 大前提として原則屋内禁煙

  2. 喫煙専用室ならびに加熱式たばこ専用室の設置可

  3. 上記の専用室設置には所定の要件適合が必要

  4. 上記の専用室設置の際は標識の掲示が必要

  5. 既存の小規模飲食店対する経過措置がある

  6. 違反者には罰則(過料)が課せられる事がある


【コンカフェに於いて】

では実際に皆さんが行かれるコンカフェでは、どういった対策がとられており、またどういった形で法令を遵守した営業がなされているのでしょうか?身近な環境と照らし合わせながら読むと、より一層分かりやすいかも知れません。

・喫煙が可能な店の具体例は以下の二例に限られる

<法令遵守ケース①>
所定の要件を満たした喫煙専用室を店内に設置しており、専用室自体に標識を掲示、併せて店舗入口に喫煙専用室がある事を示す標識の掲示をしている。喫煙専用室での飲食は不可とし、また喫煙専用室への20歳未満の立ち入りは禁止としている。店内の禁煙エリアへの立ち入りの年齢制限はなく、20歳未満の立ち入りが可能。

<法令遵守ケース②>
喫煙可能室を個室として設置するのではなく、店自体を喫煙可能室とし、店舗自体への20歳未満の立ち入りを不可としている。喫煙専用室と違い飲食は可能であり、喫煙可能室の設置に必要な条件である『※既存特定飲食提供施設』の条件を満たしている。店舗入口には必要な標識の掲示も行っている。

※既存特定飲食提供施設とは?

①2020年4月1日時点で、現に存する飲食店であること
②資本金が5,000万円以下であること
③客席面積が100㎡以下であること

上記の条件をいずれも満たしている事業者の該当施設に限り、これを既存特定飲食提供施設として、喫煙可能室の設置を選択することができます。

簡潔にまとめると以下のようになります。

・2020年4月1日以降に新規開店したコンカフェの店内では、原則として喫煙は出来ません。設置要件を満たした喫煙専用室を店内に設置した場合にのみ、その専用室内に限り喫煙は可能となりますが、その専用室内での飲食は不可であり、またその専用室内への20歳未満の立ち入りは出来ません。※喫煙目的施設に関してはコンカフェとは関連性が低いので説明を省きます。

・2020年3月31日以前から既存するコンカフェに於いては、別途法整備が整うまでの経過措置として、禁煙と喫煙可能を選ぶ事が出来ます。先述した上記の内容と基本的には同じですが、違う点としては店舗自体を喫煙と飲食が出来る『喫煙可能室』とする事が可能となります。もちろんこの場合には店舗自体への20歳未満の立ち入りが不可となります。※加熱式たばこ専用喫煙室に関しては説明を省きます。

このままでは文章が堅いので、更に噛み砕いて書くと

「コンカフェでたばこ?そんなんあきまへんで!新しくオープンした店では問答無用で禁煙でおま!専用の部屋があるっちゅーんならそこだけは喫煙オッケーや!あと昔からある店で喫煙してエエっちゅうところは20歳未満の人間の出入りは厳禁でっせ!客もキャストも両方や!電子タバコも一緒やで!」

といった感じです。知らない人にとっては「え?そうなん?アカンかったんや?」と驚く人も多いかと思いますし、知ったからといって「そんなんややこしいし別にいいやん」と無関心な人も多いでしょう。これはあくまで望まない受動喫煙の防止を図る為の法律であり、非喫煙者の権利と健康を守るものであると同時に、喫煙者の権利を奪う法律でもある為、これをよく思わない人も少なくないはずです。


補足【大阪府の受動喫煙防止条例】

健康増進法の一部を改正する法律の施行に合わせて各自治体で関連する条例が施行されました。大阪府の受動喫煙防止条例に関して言えば、内容はほぼ改正法と同じものではありますが、2点の違いがあります。

・2022年4月1日より、従業員を雇用する飲食店は、客席面積に関わらず原則として屋内禁煙に努める努力義務が課せられる。

・2025年4月1日より、既存特定飲食提供施設の客席面積条件が変更となり、100㎡以下から30㎡以下に引き下げとなる。

以上が受動喫煙防止条例独自の部分ですので、大阪府内の事業者は注意が必要です。大阪府HP


総括

個人的な思いを述べると、コンカフェに於いてはやはり働き手の年齢層が低い店も多いので、若い女の子達の労働環境の向上という意味では、とても良い改正法の施行になったのではという思いが強いです。客層の中にも中高生が含まれていますし、当然成人の非喫煙者も少なくないです。なにより私自身が嫌煙家なので、今後嫌な思いをせずに済むのは単純に嬉しいです。ただ、経営者達の視点だとまた違ってくるはずで、客足の減少を危惧する意見も多そうですね。特に心斎橋筋、宗右衛門町、東心斎橋近辺の店では喫煙者の客層が圧倒的に多いでしょうし。

改正法施行から二年が経過した今、業界全体で何がどのように変わったのかがとても気になります。法改正後も変わらない店を実際に何店舗も見てきました。取り締まりが積極的に行われている訳ではない事が、これが事業者に対する締め付け目的ではなく、あくまで受動喫煙を防止する目的であるという意味合いが強い事を表しているような印象を受けます。

ここまで読んだ人の中には「あれ?僕が通っているあのお店、実は法令を遵守していないのでは?」「え?私が働いているこの店ってもしかして法律を守っていないの?」と思った人が居るかも知れません。

また、これからコンカフェで働こうと思っている女の子にとっては、こういった事前知識を持っている事で、自分が今後働くかもしれない店の方針が、社会的に見てまともなのかそうでないのかの判断材料として参考に出来るでしょう。

筆者の意図としては問題提起という訳ではなく、知らない事に関心を持つキッカケにしてもらいたいという気持ちが強いです。無知が故に損をしていたり、或いは誰かに良いように利用されていたりする人が多い業界です。そういう人達がこの先少しでも減る事を祈らずにはいられません。

最後に。筆者は法律の専門家ではない為、当記事内に於ける筆者の法的解釈に誤解がある可能性が僅かながらにあります。発見した場合には優しく指摘して頂く事で速やかな訂正を行いますので、御協力のほどお願い申し上げると共に、決して怒らないで頂ければと心から願うばかりです。

以上。読んでくれた方には最大の感謝。

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