見出し画像

(法規解説)修正補充された各級人民会議代議員選挙法について(2)

民主朝鮮 2023-10-20
日本語訳は、投稿者によるものです。

選挙宣伝における法的要求

敬愛する金正恩同志は、次のように述べている。
「すべての活動家は、いつも『人民』という二文字を心に刻み、人民が望んで好むことにすべてを捧げるべきであり、人民が悩む問題、人民が要求する問題を解決することに、真のやりがいを感じるべきです。」

修正補充された各級人民会議代議員選挙法は、選挙宣伝における法的要求についても規定している。
選挙宣伝は、各級選挙委員会が組織指導する。
政党、社会団体、選挙者は、法が定めた範囲内において、選挙宣伝を自由に行なうことができる。選挙宣伝は、選挙日を公布したときから行ない、各級人民会議代議員候補者に関する宣伝は、代議員候補者登録が完了したときから行なう。
選挙宣伝は、出版宣伝、放送宣伝、直観宣伝、芸術宣伝、口頭宣伝のように、各種の形式と方法で行なう。代議員候補者に関する紹介は、区選挙委員会が組織するものに従い、里(邑、労働者区、洞)事務所や人民班、機関、企業所、団体別に行なう。
選挙宣伝では、選挙者に選挙の目的や意義、選挙法に規定された選挙者の権利、選挙の流れや方法を知らせたり、候補者を紹介し、高い政治的熱意を持って選挙に参加することを呼びかけたりできる。
代議員候補者は、登録が完了し次第、1〜2日間、当該選挙区に出向き、選挙区の実態を把握し、選挙者との面会集会も行ないながら、直接自らの紹介を行ない、決意を固めなければならない。市(区域)、郡選挙委員会と区選挙委員会では、代議員候補者が選挙者との面会集会を行なえるように、必要な条件を保障してやらなければならない。

分区(分区のない場合には区)選挙委員会は、選挙場を築かなければならない。選挙場には、投票室し、選挙委員会成員が活動できる事務室がなければならず、火災や自然被害を防ぐための対策が立てられていなければならない。
投票室は、投票の秘密が確保されるように、選挙日の3日前までに築く。投票室には「賛成」と「反対」の文字を貼り付けた、互いに異なる色の投票箱2つを用意する。選挙場と投票室は、旗や花などにより装飾できる。
選挙場には、選挙日までの間、昼夜警備が組織されていなければならない。選挙場警備は、分区(区)選挙委員会が組織する。
分区(区)選挙委員会は、選挙日の3日前までに、選挙者に対して選挙場の位置を知らせなければならない。選挙者は、自らが選挙する選挙場と投票室の状態を見て回ることができる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?