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#61 行政書士試験に合格するために(記述式(過去問)・民法【総則】編③)

今回も、行政書士試験の民法(総則)の
記述式(過去問)について書いてみたいと思います。



平成25年度試験では、「無権代理人の責任」が
出題されました。

(無権代理人の責任)
第117条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

この問題は、民法117条1項と2項の3を
問題文に沿って具体的に書いていくことで、
正解することができます。

「X」やYouTubeを見た感じでは、
117条1項についてのみ書くことができた、
という方が大半で、117条2項の3に
ついては書くことができなかった、
という結果だったようです。


117条1項は択一でも頻繁に出される
Aランク問題。

117条2項は、平成19年度・20年度に
出題実績がありますが、
いわゆるBCランクの問題です。

受験生として、これをどう考えるべきなのかが
大切だと思います。

1つは、「民法」の勉強では、過去に一度でも
出題されたことのある条文については、
一通りすべてを押さえることは当然として、
記述対策としても、対応できるくらいの
やりこみをすること。

もう1つは、Aランクはどこから出題されても
対応できるようにしておき、確実に部分点を
もぎ取るように対策し、BCランクのところから
出題された場合には仕方がない、
という勉強方法です。

私の場合は、後者を選択していましたが、
それでも、記述対策用に200個くらいの
問題に対応できるように暗記していたつもりです。

*実際には、覚えきれていないものもいくつか
 ありましたが、出題はありませんでした。

前者の方法を取る場合、500問分くらいの量に
対応しなければなりませんので、
あまり現実的ではないような気がします。

記述の採点方法がよく分からない、
と言われる行政書士試験ですが、
「部分点」という概念は確実にあるので、
どのような勉強方法を取るにせよ、
「部分点を確実に取る」
という意識だけは持っておいた方が良いと
思います。


まとめ

記述で何点取れるのかを考えたあとに、
いつも同じ結論にたどり着いていました。

「記述抜きで180点を取るしかない」
という考えです。

ただ、この考えに至ったからと言って、
記述の勉強から逃れられるわけではないので、
結局は、択一も記述もどちらの勉強も
おろそかにすることは出来ません。

ポイントを押さえること、
キーとなる単語・文言を暗記すること、
債権者代位権と詐害行為取消権のように
似ているところでは、
その違いをはっきりさせることなど、
やることはいつも同じで単調です。

自分なりに、単調の中にも模試などでの
刺激を取り入れつつ、勉強することで、
新しい発見なども出てくると思います。

継続する工夫も求められていると思います。










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