【タイ】サービス輸入料のまとめ払いに注意
外国企業からサービスを購入し複数をまとめて支払う場合は、インボイスごとに送金を分けたほうが安全。
輸入したサービスの消費地がタイの場合は、PP36フォームでVATを翌月に税務署へ直接納付するが、もしまとめ払いしたサービスの中に、翌々月仕入れVATとしてPP30に含められないものが入っていると、本来クレームできるはずの他のVATも同様に使用できなくなってしまう。
PP36のフォームは1つの銀行送金票と紐づいており、まとめ払いをしておきながら各インボイスごとにPP36フォームを分けて申告することはできない。
従って1送金票の中に1つでもクレームできないVATが含まれていると、他のVATもできなくなり、1送金に関わるVATが全て損金不算入費用となってしまう。これはPP36のレシートがPP30を申告するためのTax Invoiceとして使用されるため。
なお、そもそもVATが発生しない取引が含まれているまとめ払いは問題ない。
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax
取引 ธุรกรรม Transaction
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