【タイ】信頼のDBDロゴ
タイのネットショップにDBDという紫色のロゴが表示されている時があるが、あれはなんなのかを調べたメモ
E-Commerceと呼ばれる、ソーシャルメディアやウェブサイト上で電子商取引事業をタイで行う場合、E-Commerce事業の商業登録が必要
取引開始から30日以内に管轄当局にて申請をすると1日で許可がおりる
E-Commerceに該当するもの
・注文システムがある:フォーム記入やショッピングカートやメールなど
・決済システムがある:オンライン口座振込やクレジットカード支払いや電子マネー支払いなど、オフラインを含む
・課金のあるオンラインゲーム:ウェブサイトのオーナーではない
・ネットショップ:商品・サービス。ゲームや音楽、ホスティングシステムやインターネットサービスプロバイダー
・ウェブサイトデザインの請負:インターネット上の取引の窓口とみなされる広告作成を含む
・収入のある広告:他社の商品やサービスの広告を請け負う
・有料の情報システム:その応募システムも含む
E-Commerceに該当しないもの
・商品や会社情報など一般に対して無料の広告、求人や告知の広報
・個人の関心を発信する目的の個人的ウェブサイト
・会費が無料の情報交換目的のウェブサイト
・連絡先や商品説明が表示されているが、商品やサービスの購入自体がオフラインで行われる
・収入につながるバナー広告があるが、通常の商取引でもなく主要な事業目的でもない
E-Commerce事業の商業登録をしたあとに電子商取引登録マークであるDBD Registeredロゴの使用許可申請を行うことができる。必須でないが信頼性が上がる。
www.Trustmarkthai.comでพค. 0403フォームを使って申請
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