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著作権って、いろんな財産の権利の花束、フルーツバスケットだって知ってほしい!


こんにちは、弁護士の鈴木恵美です。

前回、クリエイターのみなさんが手にするのは

”著作者の権利” だということをお伝えしました。

そして、

”著作者の権利” = ”著作者人格権” + ”著作権”

であることもお伝えしました。。

著作権ってそもそも何でしょうか?

逆に著作権のない世界を想像してみましょう。

誰かがとてもステキなイラストを書きます。

その人のイラストがとても良かったので、イラストを見た他の人が、そのイラストをTシャツやキーホルダーにプリントして販売したり、ホームページのロゴにしたりします。
そのイラストをつかってマンガにしたりアニメにする人も出てくるかもしれません!

だってとてもステキなんですもの、みんなに伝わればステキじゃないですか。

あれ?

でも、一人だけとても不幸になる人がいます。

それは、最初にそのイラストを生み出した人です。

どんなものでも、最初に生み出すのはとても大変です。

クリエイターさんは、ものすごく悩み、苦しみ、調査し、工夫し、途方も無い努力をしてイラストを生み出しています。

【ゲームのはじまり】構想

​創作は、これだ!というものになかなか辿り着かず、時間がかかりますよね。労力も精神力もなにもかも。でも楽しい。私も、こんな風に、ノートに絵を描きながらゲームを考えています。

これまでのnoteを思い出してみてくださいね。

【ぷち復習クイズ】次の写真(私の手描きメモ画像)にある、「ありふれている」とか、「表現物」とか、「Onlyワン!」とか、これらはどんな意味だったでしょうか?

ヒントは、著作物をつくるところから始まるゲームだということです。

こんな風に苦労をしたのに、簡単に真似されてしまったらとても悲しいですし、その苦労して生み出したものが価値があれば、お金を出してくれる人が出てきますよね。価値というのは、商業的に利用できる文字通りのお金を生み出す意味かもしれませんし、素敵なものを社会に生み出してくれたことへの称賛、リスペクトの意味でもあるかもしれません。

では、素敵な作品を勝手に真似した人たちが、パクったイラストなどをつかってそれがどんどん売れてしまったらどうでしょうか?

本当は、最初に生み出したクリエイターさんが手にするべきお金をほかお人たちが手にしてしまうことになってしまわないでしょうか?

じゃあ、最初に生み出したクリエイターさんを守るためにはどうしたら良いでしょうか?

そこで出てくるのが財産権としての著作権です。

”著作権”は実は”財産権”として定義されています。

”知的財産権” という言葉を聞いたことがあるかもしれません。

財産権とは、例えば土地や建物などお金に換算できる財産をとりあつかう権利のことです。

クリエイターのみなさんがつくった、著作物もお金に換算できる可能性がある財産です。

例えば、土地の権利を持っている人はお金をもらうことによって、土地を他人に譲渡したり、部分的に利用を認めたりすることができます。

同じ様に財産権である著作権も、その著作物に対する権利ですので、著作物を他人に譲渡したり、部分的に利用を認めたりすることができるのです。

著作権法では、以下のように著作権に含まれる権利の種類を細かく分類しています。

しっかり理解したい人のために、法律を引用します!
読み飛ばしてもらっても構いません。

これらの権利を、親しみやすく、視覚的に分かり易く感じ取れるように、チットをデザインしてみているので、法律みたくない!という人は、「今日の1枚」にスクロールしてみてくださいね。

第三款 著作権に含まれる権利の種類
(複製権)
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
(上演権及び演奏権)
第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
(上映権)
第二十二条の二 著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する
(公衆送信権等)
第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
(口述権)
第二十四条 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。(展示権)
第二十五条 著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。
(頒布権)
第二十六条 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
(譲渡権)
第二十六条の二 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二 第六十七条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三 第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
四 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
五 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物
(貸与権)
第二十六条の三 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。(翻訳権、翻案権等)
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

たくさんありましたね。

著作物は土地や建物と同じように、
あなたが作ったものはあなたの財産であり、著作権法で守られているということを憶えていてください。

そして、財産は他人に譲渡したり(あげたり)、貸し出したりすることができるんです。たとえば、民泊のように、お家を貸すとき、自分も使うのか、その間は誰かに全部使わせてあげるのかを決めますよね。

著作物を貸すとき、このようなことを考えたことはありますか?イラストデータを渡してしまうと、著作物を借りた人は、そのまま使うほかに、勝手にそのイラストに変更を加えてしまうこともできてしまいますし、そのデータをあたかも自分のものとして誰かにあげてしまうかも・・・。家は物理的に1個だけど、著作物の多くは、まるっとコピーできてしまうデータでできている、誰のものかみえづらい、そんなところがきっと、難しいと感じられる理由のひとつかもしれません。

とにかく、他人の著作物はその人の財産ですから、その人の許可なしに勝手にグッズを作ったりすることはできません。

自分の権利を守りたければ、他人の権利を守る。

クリエイターのみなさんにはそんな考え方も持っていてほしいなと思ってます。

■今日の1枚

私がデザインしたデザインノートの一部です!

わかりますか?

今回説明した著作権の種類を簡単に、イラストで表現できないかと書いてみたものです。

イメージわきますか?

さらに、さらに!

気が付きました?

小さく書いてある数字は実は著作権法の条文の番号なんです!

こんな感じでゲームのアイデアを考えています。

でも、アイデアが爆発して、なかなかまとまらなく、ゲームを一緒に作っていただいているみなさんにご迷惑をおかけしています。

でも、楽しく学んでほしいし、著作権に関して正確に表現したいし。。。と想いが強くなっています。

クリエイターとして大事にしたいこと。。

それをうまく伝えてゲームにしてきたい。。

このイラストが最終的にゲームに採用されるかどうか。

楽しみにしていてくださいね!









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コンテンツ会議

著作権ゲームのデザイン、ルール原案、意匠、すべてを、あまりクリエイティブでない私が担当しています。 noteの手描きイラスト画像も自作ですが、いつかデザイン面など、プロの方にお願いできたらいいな、と考えています。 応援いただけたら嬉しいです!