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「不動産業務豆知識2」FM笹谷部長 Vol.14

FMグループ社内報Vol.14【投稿者:笹谷部長】

【手付金後払いの契約の誘因行為】
今回は、最近増えている持回り契約での注意点のお話です。

例えば、「今日」売主が署名押印を行い、「明日」買主が署名押印を行うような場合、契約(成立)日は、いつになるでしょうか?このようなケースでは、宅建業法違反となりそうな、落とし穴が2つあります。

1つ目は重説読みのタイミングです。
これは皆さんよくご存じだと思いますが、重説読みは契約締結前に済ませておく必要があります。上記のケースだと「明日」が重説読みを行う日ですから、「今日」を契約日にしてしまうと違反となってしまいます。

2つ目は、手付金の支払いタイミングです。
これはうっかり見落としがちなので要注意です。宅建業法は消費者を保護するために、宅建業者に対して禁止している行為の中に、「手付金を分割又は後払いにすることで契約を誘引すること」があります。所謂、信用供与による契約締結誘引行為です。これを上記に当てはめると買主が手付金を支払うのは通常「明日」になるので、こちらも「今日」を契約日にすると宅建業法に違反してしまいます。

以上の事から、最初の質問に戻ると、正解は「明日」となります。売主と買主が逆の場合や売主が宅建業者かそうでないかによっても変わってきますので、契約日程を決める時には、この辺も考えながら、段取りして行きましょう。

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