【生成AI】絵柄の保護はされるべきか?

 生成AIが自動トレパク装置じゃないと言う合理的な説明に屈したのか知らないが、近頃は絵柄割れ厨とか言う、前時代的な煽りネーミングを使うようになったようだ。
 右とか左とか無関係に、この手の下品なレッテル貼りに満足するようになったら終わりと昔から言われている。

 それはまぁ兎も角として、絵柄の保護と言うのは可能なのだろうか?

 絵柄と呼ばれるものには、あまりにも構成要素が多い。
 確かに「この絵柄は◯◯先生の絵柄だな」と分かるものは確かにあるけれど、そういう分類が真面目に、合理的に、そしてもっと極端に言えばAI技術を用いずにやれるのだろうか?

 ぶっちゃけて言えば素人からすれば、よっぽど有名な先生や画家の絵でもない限り、殆どのイラストや絵は誰が描いたか判別不可能だ。
 もっといえば、「あの有名な画家の未発見作が蚤の市で発見された」なんてニュースがあるぐらいだ。
 簡単に絵柄というものの判別が可能であるならば、そんな事態になることはない。

 そうなのだ。
 絵柄が具体的に誰の絵柄をパクっているのか、簡単には判断できない。
 確かに生成AIで「◯◯風」という文言を入れると、それらしいイラストが生成される。
 しかし、それもこれも当然、有名である必要がある。

 であるならば、絵柄の保護は一定の有名人だけが受けるべきなのか? と言う話になる。
 そんなものを区別する必要がある権利なんてものを、法律上に盛り込むことが可能だろうか。
 あなたの絵柄は他と判別できないので保護できません? と言われたいのだろうか?

 すべての人の絵柄が保護されるとなったら、更に自体は混迷する。
 最初に「パクリだ」と言い出した人が勝ちになってしまう。
 そんな世の中を迎えるべきと言うのだろうか?

 それでこういう権利を「AI生成に限った法律にすればよい」と言うのはよいのだが、ではAIをどの時点で、どれぐらいの分量で使った場合が違反になるのか? を考えなければならない。
 イラストソフトの「いい感じにする機能」が純然たる手入力と考えているならば、もう少し自分が何を使っているのか意識したほうがいい。

 更に、区別が難しいレベルのイラストであれば、そのAIで生成したイラストが具体的に誰の絵柄を侵害しているのかを判断できやしないだろう。
 もっといえば、例えばAdobeのAIのように、著作権的に綺麗と言われているAIで生成したものが、偶然似ていると言う可能性もあるが、偶然と必然をどのように区別できると言うのだろうか?

 勿論、絵柄の保護に近いものは必要だとは思う。
 例えば、原色で塗られたかぼちゃに水玉模様を描いたら、それは草間彌生のパクリであろう。
 そのようなグッズと無許可で作れば、何らかの罰則が必要と考えられる。(恐らく不正競争防止法になるだろうが)
 こういう風に作家性がはっきりしているものを、明らかに侵害する意志で侵害しているのは、少なくとも現行法で争えば作家の勝ちとなろう。

 しかし同時に、原色で水玉模様と言うのは、とりわけ珍しい意匠ではない。
 全ての水玉模様が草間彌生の権利の範疇になると言うのは明らかにやりすぎである。(そのようなパクリが彼女の作品に比肩しうると言う話でも、彼女がその野望を持つだろうと言う話ではない)

 であるならば、どのように運営できるだろうか?
 どのように判断するだろうか?

 生成AIを絵柄の盗用と主張するのも自由だが、具体的にどのような法律になったらいいのか、それについてしっかりした議論ができないだろうか?


追記①

 いつぞあらいずみるい先生がAI疑惑を受けたことからして、絵柄で人を判断出来ないと言うのは、反AI論者が証明していることなので、その辺覆すほどの理屈がないと納得出来ないよ。

追記②

 この辺の絵柄パクリ問題、突き詰めると幾原監督に向けられたみたいないちゃもんにまで通じる。
 自分の主観でパクられたと主張するのは、この問題の加害者とどれほど隔たっているだろうかと言う問題に繋がるだろう。
 それを相手はAIだからと言う理屈で訴え続けて、さて、どこで限界が来るだろうかと言う話で。

 今後、生成AIの商用利用が活発になって行く中で、そう言う「反社会的行動をするぞ」と言う脅しが、社会に許容されて、なんなら権利を認められる行動になるだなって事は絶対にない。
 だからこそ、合理的客観的な理屈を作るべきだし、それは法的に合致するものでなければならないのだ。

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