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最高裁へ上告、されど棄却、そして....

社会的弱者の障壁となっていた警察での供述や法廷での証言が困難である者を救うのはもとより、その早い段階でのその時の記憶から捜査による裏付けを通して事実の有無や有った場合の仔細などの精査が行えることは、子供などの社会的弱者の救済と共に人質司法の解消や冤罪をも防ぐ為に今後、司法面接を積極的に導入する流れは望ましいことです。 

 しかし、現状では司法面接と言う体裁だけが先行して、法整備どころかその運用や司法面接のやり方に対して問題だらけであることが明らかになってきました。 本来ならば司法面接の内容を受けて、検察の理念通り、その捜査により裏打ちが行われれば、検察や裁判所が子供に何回も供述を強いて将来PTSDなどの危険性の回避や安易な起訴や事件自体の有無を争う様なうなことが起こりえなくなるはずですが、現状では検察が司法面接を恣意的な運用をしただけでなく、それを問題として指摘するべき一審・高裁もその内容や手順の妥当性や周りの大人からの迎合・誘導の有無を精査しないまま、結果的には容認(丸投げ)しています。

 これらを踏まえ、去る2022/1/12に司法面接及び司法の専門家により司法面接実施状況の杜撰さはもとより、検察・裁判官が刑事法的にも不適切かつ恣意的な運用であるとして、上告趣意書・回答書・意見書が最高裁へ提出されました。 

 万が一、最高裁が同様に本件の上告を棄却すれば、このような運用を追認する事となります。 即ち、子供の心に消えない偽りの記憶を永遠に残すだけでなく、検察がお手軽に裏打ちの無い司法面接と称した、杜撰な調書や記録媒体だけを証拠にして、効率よく冤罪被害者を量産する仕組みが合法的に完成することになります。 

 最近、児童相談所においても、司法面接が恣意的に使われたと思われる事例が頻発しており、このままでは、司法面接自体への信頼性を著しく損い、強いては司法への不信感と司法面接自体を忌諱する事になります。

 しかし、件の事件では最高裁の良識ある理念による判断を願っておりましたが届くことはなかったとのこと。 刑事裁判の理念では不要かつ困難な被告人側からの無実の証明ですが、その余地が十分に残っているということで新証拠による再審請求を進め、この問題を知らしめる意向とのことです。
 
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