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【FPコラム第8回】FPってどんな仕事?なんでも相談窓口です!【FP全般】

そもそもファイナンシャルプランナー(以下FP)ってどんな仕事なの?

『相談者の夢をかなえるファイナンシャル・プランニングの専門家』※FP協会より抜粋


1.FPの役割

🤔ファイナンシャル(フィナンシャル)とは

『財政上、会計上の、金銭上の、金融に関係する』

という意味です。
その(財政上、会計上の、金銭上の、金融に関係する)プランナーなので、

『お金に関するなんでも相談窓口』

と思って頂ければわかりやすいかと思います。

お客様が収入を得て、そのお金をどのように使う、貯める、投資するかについてアドバイスを致します。

弊社はスタッフ全員FP!


FPの学習科目は大きく分けて6科目

  1.  金融資産運用設計
    各国の経済指標や金融政策に始まり、個別商品の内容や損益計算、各種金融商品の税制など、金融全般に関する幅広い知識。(わたくしはこの科目はもはや何語なの?レベルのアレルギーです)

  2. 不動産運用設計
    住宅購入における住宅ローンのプランニングやコンサルティング、不動産の有効活用の提案(事業用資産のプランニング)、不動産の相続・承継対策の実行支援。

  3. ライフプランニング
    生涯の生活設計をすること。 ライフプランニングをするうえでは「30歳で住宅購入」「40歳のときに長男が大学に入学」といった「ライフイベント」(節目となる大きな予定)を一覧にすることがまず必要。

  4. リスクマネジメントと保険
    リスクマネジメント「日常生活の事故や病気などのリスクが生じた際に、損失の回避や軽減をする対策を立てること」。保険のお話が多めです。

  5. タックスプランニング
    法人税、個人の所得税、消費税など税に関することを学びます。

  6. 相続・事業承継 
    事業承継「経営者の存命・死亡にかかわらず、後継者が事業を受け継ぐこと」。相続「死亡した人の資産や負債などの財産を相続人が受け継ぐこと」。 事業承継において後継者が受け継ぐものとは、事業にかかわる財産などを指します。

などなど、あらゆるお金にかかわる分野の学習をします。

2.専門士業との連携

このようにあらゆる金融に関する勉強を行った上、学科試験や実技試験を乗り越えて取得できる資格ですので、あらゆる専門士業との懸け橋🌈になることが可能です。

実際、ライフプランニングでは社会保険労務士分野、タックスプランニングでは税理士分野・相続では弁護士・税理士分野の知識が必要なので、どのような相談でもお任せください。

どんな方にどのように相談すればよいかジャッジが可能です!💪

『相続の相談をしたいけど…
いきなり弁護士税理士の先生に相談するのは敷居が高いなー』

とか、

『住宅ローンの相談をしたいけど
不動産屋行くのはちょっと営業が怖いなー』

とかとか…


具体的な例

Aさんはいくつかの投資用区分マンションを所有していた為、資産管理法人の設立について調べました。

すると、『資産管理法人を設立すると収益が増える』という情報を見つけ、Aさんは相談に来ました。

FPは収入に対して一般的な個人の税率と法人の税率を比べ、法人を作るメリット、デメリットを説明しました。Aさんは資産管理法人を作るメリットが多い為、設立することになりました。

めでたし、めでたし…

どんなことをしたの?

FPはその際、

法人の目的や定款の作成、法人登記に司法書士
税務署への設立届け出と税務顧問として税理士

を紹介致しました。

また、(すぐではありませんが)ゆくゆく事業が拡大した際、「社会保険の手続き」や「従業員の雇用」などで社労士さんをつなげることも、FPなら可能です!


3.FPへの相談で安心ができるライフプラン

FPは専門的な知識を持ったプロフェッショナルです。

FPは、広い知識を持ちつつ、顧客のニーズと利益を最優先に考える「顧客ファースト」の精神で対応します。

他の専門士業への紹介も可能であるという柔軟性を持っています。
現在FP協会所属のFPは全国で19万人弱おり、活躍しております。

個人顧問感覚でお気軽にご相談してみてください。


※FPとは 👇FP協会URLです。FPになりたい人も必見!https://www.jafp.or.jp/confer/about_fp/

※FPになりたい人も👇こちらから
https://www.jafp.or.jp/aim/fptoha/field/


まずは是非、無料相談から!

弊社は、顧客ファーストの倫理規定がばっちりのファイナンシャルプランナーが対応し、皆様のご相談を承ります。

前回のFPコラムでは
なんちゃって住宅ローンについてお話ししております。是非ご覧ください。

是非、お気軽にお問い合わせください。
🌸無料相談フォームはこちら

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※このコラムの内容は情報提供を目的としたものです。特定の保険商品を説明・推奨・勧誘するものではありません。
なお記載内容は2023年6月現在のものであり、将来的には変更されることがあります。
さらに専門的なご相談の際には弊社のパートナー弁護士、税理士、社労士、司法書士の協力のもとアドバイス、ご提案させていただきます。

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