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ふるさと納税返礼品も一時所得で申告!?

少し前の記事で、ドル建養老保険を解約しようか迷っていると書いた。

根っから強欲者ゆえ、更にドル高が進むのでは?という思惑と、ドル高のうちに利益確定したい欲求が交錯していたのだが、結局2本契約しているうちの1本を解約することにした。

解約明細は以下のとおり。(概算)

払込済保険料:310万円
解約返戻金:457万円($31,300)
利益:147万円

解約時のレートは1ドル146円。
しかしその直後、私の決断を待っていたかのようにドルは急落。
現在139円付近(11/25時点)まで落ち込んでいる。
もし結論を先延ばしにしていたら今頃は相当ヘコんでいたと思うので、今回の決断は結果オーライだった(現時点では)。

ところで、保険の解約で得た利益は税法上「一時所得」となるのだが、実は私は、春先に家のリフォーム用として別の積立保険も一部解約し一時所得を得ている。
更にドル建養老保険を2本とも解約すると、この一時所得が多くなり来年の児童手当に響きかねず、解約を1本に留めた経緯がある。(夫は薄給のため児童手当は私の収入で算定されている。)

いずれにせよ今年の一時所得は50万円を超えるため、確定申告は必須(正確には50万円以上の部分の1/2が所得に上乗せされる)。
そこで一時所得の申告方法について調べていると、意外な情報が目に入ってきた。

それは
「ふるさと納税の返礼品も一時所得に当たり、課税対象である」

ということ。

つまり返礼品が50万円相当額を超える人はもちろん、保険の解約等で一時所得が50万円を超える人も、返礼品を確定申告しなければならないのだ。(ちなみに返礼品だけで50万円を超える人は相当な高給取りなので、庶民は多額の一時所得がある年だけ気にすればいい)

その回避策としては

  • 一時所得がある年の年末ギリギリに寄付をして、翌年に返礼品を受け取る。

  • 返礼品にポイント制を導入している自治体に寄付をして、翌年以降にポイントと商品を交換する。(但し対象の自治体は限られる)

などの裏ワザ?があるらしいが、今年の返礼品の大半を受け取ってしまっている私は、正直に申告するしかない。

申告の際に返礼品の価格をどう見積もるかについては諸説あるものの、「総務省より『返礼品は寄付額の3割程度』とお達しが出ているので、寄付額の3割を申告すればOK」というネット情報に従ってみようと思う。


そんなわけで、返礼品も申告すると腹を決めたからには、今回の解約利益で増えたふるさと納税枠もフル活用するつもり。
増える枠はせいぜい2万円だが、物価高のご時世だけに肉や米にすべきか、いややはり日用品か?と今年最後のふるさと納税を物色するのだった。

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