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第1話 それでは法人登記をしましょう。

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Hey! What's up people~!? 鎌田です。前回は事業形態の違いを様々な角度から検証したシリーズのまとめをご紹介させていただきました。

おそらくは法人登記を選択する方も多いのではないでしょうか。

今回は法人登記をするとはどういうことか?という部分から掘り下げてご紹介していこうと思います。

まず、事業形態の違いについて(責任と手続き編)で説明したように、個人事業であれば思い立ったらすぐにでも事業を始めることができます。

もちろん、税務署に対する届出はしておく必要はありますが、それ以外には許認可が必要な事業であれば適切に対応するようにしましょう。

一方で法人の場合はといいますと、それなりの手続きが必要となってきます。

とはいえ、手順さえ踏めばどうという事もないのでご自身でやってみようと思えばできる手続きとなります。

ただし、司法書士や税理士などの専門家に依頼するのが基本となります。

設立登記の流れについて

1.会社の法人形態を決める

2.定款の作成

3.定款の認証を受ける

4.資本金を払い込む

5.設立登記の申請をする

6.会社設立

以上のような手順となります。

会社の法人形態を決める

言うまでもないなく、これが全ての基礎になります。

まずは計画する事業規模から成長などを考えて慎重に決めましょう。

会社は一度設立すると登記簿謄本にその情報が残りますから、あとから変更しても過去の履歴として残ってしまします。

定款の作成と認証

定款って馴染みのない言葉かもしれませんが実際に運営し始めると結構な利用頻度になるので、専門家にお願いするだけでは、あなたの実情にあった内容になっていないかもしれません。

ですから、しっかりと検討を重ねて作り込むことをオススメします。

まず定款とは会社のルールブックです。とはいえ、そのルールブックも日本の会社法などの法令に従っていなければ認証を受けることができません。

つまり認証とはあなたの会社のルールブックは適法であると公証人に証明してもらうことをさします。

資本金の払込

あなたや共同出資者など、あなたの会社の株主となる人(発起人)が資本金を払込ます。

これであなたが設立する会社の資本金が確定するのです。

設立登記

最終的に定款やその他の必要な書類をあなたの設立する会社の本店所在地を管轄する法務局へ提出し、設立登記の申請を行います。

これでめでたく法的には会社として認められるということになります。

次回は「会社の法人形態を決める」について掘り下げてご紹介させていただきます。

それではまたお会いしましょう!

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