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事業再編成の際の印紙税免税(NSW Australia)

オーストラリア・NSW州で事業再編する際の印紙税免税の条件ー事業編成もしくは系列会社間での資産の移動について。
Corporate reconstruction reliefと呼ばれる印紙税免税。資産の関連する譲渡人と譲受人が譲渡前の一定期間に関連性があれば対象になる可能性があります!

企業再編と関連会社

1 つの企業グループの企業間での課税資産の譲渡し、グループ会社のリストラクチャーを指しています。各管轄区域での免除には、100% のグループである必要ありません。例えば、対象会社を「所有する」または「受益的に所有する」親会社が発行済み株式の少なくとも90%を保持していること。また、50%以上の議決権を持っていることで適応要件になります。

https://data.allens.com.au/pubs/pdf/tax/fotaxjul03.pdf

関連法案

  • Duties Act evidentiary requirements: Section 273 | Revenue NSW

  • Section 273B(1) Corporate reconstruction transactions

  • Section 273B(2) Corporate consolidation transactions

対象資産と非対象資産

対象資産
- 企業グループのメンバー間の課税財産の譲渡。
- 企業グループのメンバー間の課税対象財産の売却または譲渡に関する契約。
- 企業グループのメンバー間での車両の譲渡の結果としての自動車の登録申請。
*Land Richに要注意です: the Duties Act. Part 2 of Chapter 3 対象の Land Rich企業も免税対象になりますが、他のセクション(section 281, &section 119 (3).)をリファーして免税対象になるかを確認してください。

グループ会社外に譲渡される、もしくはその予定の財産は非対象資産となります。

企業再編成における費用を少しでも減らすことができるといいですね…

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