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10月から始まるインボイス制度に戦々恐々としている経理部のお話

こんにちは。テレビ番組のリサーチ会社フォーミュレーションnote編集部です。今回は経理部が担当いたします。
突然ですが「インボイス制度」という言葉を聞いたことはありますか?
令和5年(2023年)10月1日から開始する消費税に関する新しい制度のことです。正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。
こんなTVCMも流れているので、何となく目にしたことあるかもという方もいらっしゃるでしょうか?

これが一筋縄では行かない制度でして、専らここ数か月の経理内での悩みの種なのです。
ここではインボイス制度がどんなものなのか説明するのではなく、『実は経理は今バタバタしているのです』ということをお伝えしようかなとこの題材にしてみました。

■そもそも「インボイス制度」って何?

適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、
<売手側>
 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

出典:国税庁HP

◆制度導入のきっかけは軽減税率

令和元年(2019年)10月に消費税が10%に引き上げられました。その際、食品(酒・外食を除く)や定期購読の新聞などに対しては8%の軽減税率が導入されました。つまり現在、10%と8%という2つの消費税額が混在しています。そこで、消費税額を請求書に明記して正しく算出するために、インボイス制度の導入が決まりました。

ざっくり触りの部分だけなので、詳しくは各サイトや雑誌で紹介されているものを確認してみてください。

●【国税庁】インボイス制度 特設サイト

●You Tube 国税庁動画チャンネル

●マネーフォワード

●弥生

●freee会計

●「週刊東洋経済」2023年7月1日号


■インボイス制度に対応するための作業が増えてバタバタ……

10月からインボイス制度が始まるのはわかったとして、何故、経理はバタバタしているのかと言うと……。インボイス制度に対応するためには、様々な準備が生じるからです。
例えば、適格請求書発行事業者の登録番号の取得、発行請求書のフォーマットの変更や取引先が適格請求書発行事業者であるのかの確認、受領した適格請求書の経理処理への対応、などなどやらなければならないことが数多くあります。

さらに、インボイス制度が開始すると適格請求書か免税事業者から受領した請求書か、税区分や消費税額の確認、受領した適格請求書の管理など、これまでよりも確認すべき業務が増えます。
それゆえに、ここ最近の経理内の会話は「この支払、10月以降の処理の仕方は?」など、インボイス制度に対応するためにはどんな処理をすればいいのか1つ1つ確認することが多く大変な作業です。

■制度に対応するために新しいシステムを導入する会社も多いのでは?

適格請求書を発行したり受け取たりするには決められた要項があります。それを満たすために新しいシステムの導入を考える企業が多いかと思います。
フォーミュレーションではこの夏から「バクラク」というサービスを導入し、経費精算と受取り請求書はこのシステムで管理することになりました。

このシステムにした決め手の1つにAI-OCRの制度が高かったことがあります。決めるまでにいくつか試しに使ってみましたが、自社の業務フローに適したシステムを探すのは結構大変でした。『このサービスだとこの部分は魅力的だけどこの作業をするのは難しい』『あのサービスだとあの機能がない』など、なかなか業務をスムーズに行うためにどのシステムを採用するのか悩ましいことが多々ありました。実際、1年以上の時間をかけて検討しやっとこの夏、社員みんなに使ってもらう運びになりました。

以前の経理精算は紙での提出だったので、バクラクを使用することで経費精算の申請が楽になったという声も聞こえてきます。

■会社員も関係ある!インボイスは経費精算にも関わってくる

インボイス制度って企業や個人事業主、フリーランスに関係あることで会社員の自分には関係ないと思っていませんか?そんなことはありません。
適格請求書には請求書だけでなくレシート、領収書、納品書なども含まれるからです。
仕事で外出する際に使ったタクシー代や電車代、取引先との接待で支払った飲食代、出張時の宿泊費、備品の購入代などの本来会社が負担すべき費用を従業員が立て替えた経費の精算にも適格請求書の要件を満たしたレシートや領収書が必要になります。

例えば、個人タクシーの運転手が免税事業者であった場合は適格請求書の要件を満たした領収書を発行できないため、会社が仕入税額控除という消費税の控除を行うことができません。
そのため、お勤め先によっては『適格請求書の要件を満たした(インボイス制度に対応した)レシートや領収書でなければ経費精算を認めません』という会社のルールを設けることがあるかもしれません。その場合、インボイス制度に対応したレシートや領収書でなければ経費精算をしてもらえない可能性も出てきます。従って立て替えをする際はインボイス制度に対応しているか否かをチェックする必要があり少し面倒になりますね。

■おわりに

インボイス制度に対応するために新しい経理システムを導入した会社も多いかと思います。新システムが導入されると使い方を覚えるのが面倒と感じるかもしれませんが、新しい制度に対応するためにちょっとご協力ただけるとありがたいです。
そして、インボイス制度の導入から3ヵ月後の2024年1月1日からは「電子帳簿保存法」という法律が本格的に始まります。当然これも対応しないといけないので、経理のバタバタはもうしばらく続きます……。



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