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児童手当(子ども手当)の受取人変更

子どもに関してもらえるお金って、
「児童手当」
「児童扶養手当」
「特別児童扶養手当」 
とかありますケド・・・

いったい何がどれやねん、名前似すぎやんっ(怒)と思ったのは、きっと私だけじゃないはず。

それでは、かる~くおさらいです。

 「児童手当(子ども手当)」
中学卒業前までの子どもを養育する親に支給される。
「児童扶養手当(母子手当)」
18歳以下の子を育てるひとり親世帯に支給される。
 「特別児童扶養手当(障がい児手当)」
身体・知的障がいをもつ子を育てる親に支給される。

さて、その中で今日は「児童手当(子ども手当)」の受取人変更についてご説明しますね。

「児童手当(子ども手当)」は離婚前は、世帯主(夫)の口座に振り込まれています。離婚後、子どもを扶養するママが受け取るには、手続きが必要です。

【申請に必要なもの】
・ 現在の受給者の資格喪失届
(市役所で用紙をもらい、夫に書いてもらう)
・ 印鑑
・ 新しい振込口座がわかるもの

【もらえる金額】
・ 0歳~3歳 月15,000円
・ 3歳~小学生 第1子・2子は月10,000円、第3子以降は月15,000円
・ 中学生 月10,000円
・ 所得制限にかかる方 一律月5,000円
(2022年から年収1200万以上の家庭は0円)

注)児童手当は、世帯分離さえしていれば住民票の住所が元夫と同じままでも、ママがもらえます。(ちなみに、児童扶養手当は住所が別でないともらえません)

子どものためのお金なので、手続きを忘れないようにしたいですね。

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