見出し画像

【人事労務】問題社員対応⑩問題社員に辞めてもらうには?!(その1・退職勧奨とは)

こんにちは!

先週は阪神タイガース🐯が負け知らずの6連勝でいよいよエンジンがかかってきましたね(阪神ファンの戯言をお許しください)!

さて、本日は、「問題社員に辞めてもらうには?!」と題し、退職勧奨の概要についてお話しします!

会社の人事部や総務部の皆さんからは以下のような相談をよく受けます。

問題のある社員をやめさせたい…
解雇するしかないのか…
退職勧奨なる方法があるのは聞いたことはあるが、違法なのでは…

まず、解雇する場合は、解雇権濫用法理という厳しい法規制を受け、その有効性は厳格に判断されます。
一方で、社員が自発的に退職する場合は、解雇権濫用法理の法規制は受けません

ですので、まずは解雇するのではなく、合意退職を目指すことが目標になります!問題社員へのアプローチについては過去の記事をご覧ください。

そして、退職勧奨の定義は以下のとおりです☟

退職勧奨=会社(使用者)が社員(労働者)に対して合意退職ないし辞職(自主退職)を促す(勧奨する)行為

退職勧奨をすること自体は、直ちに違法にはなりません。
また、重要なポイントですが、退職勧奨には解雇権濫用法理のような法規制はありませんので、自由に行うことができます

もっとも、退職勧奨は、あくまでも社員の任意ないし自発的な意思を尊重する態様で行うことが必要です!
 
そのため、「退職勧奨の態様が、退職に関する労働者の自由な意思形成を促す行為として許容される限度を逸脱し、労働者の退職についての自由な意思決定を困難にするものであったと認められるような場合」には、退職勧奨は「労働者の退職に関する自己決定権を侵害するものとして違法性を有し」不法行為に該当します(日本アイ・ビー・エム事件・東京高判平成24年10月31日)。
具体的には、不当な心理的圧迫を加えたり、社員の名誉感情を不当に害する言動を用いたりする退職勧奨は不法行為に該当します。
ですので、しつこく退職を強制したり、無理やり退職合意書にサインさせる、といった方法は絶対にダメです!

退職勧奨をするときには、社員に☝上記の退職勧奨の意味・内容を十分に理解してもらい、解雇と誤解されないように説明、対応することが肝要です!

以上、退職勧奨の概要についてお話ししました。
次回は「退職勧奨の進め方」についてお話しします。
乞うご期待ください!

★この記事が少しでもお役に立ちましたら、❤を押して赤色に染めて頂きますと、私の心が燃え上がり、今後の記事投稿の励みとなります!

☟LINE公式アカウントを始めました!
友達登録していただけますと、個別事案の相談や投稿内容に関する個別質問をして頂くことができます
是非ぜひ「友達登録」をお願い申し上げます!!


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?