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少年事件①(年齢による手続の違い)

だいち法律事務所のホームページに、『少年手続』に関する新しいコラムを掲載しました。 交通事故の加害者が少年(20歳未満)だった場合、加害者は成年とは異なる手続で処分が決められます。 しかも、少年の年齢によって手続が異なるため、詳細の把握が難しいです。 だいち法律事務所は、死亡事故、重度の後遺障害(高次脳機能障害・遷延性意識障害・脊髄損傷など)を専門的に取り扱っていますが、加害者が少年という事案を取り扱うこともあります。 『少年手続』をテーマにしたコラムでは、少年手続とはどんな手続なのか、被害者はどんな対応をとるべきかについて、解説していきます。 今回のコラムでは、【年齢による手続の違い】というテーマで、少年手続の流れについて解説しています。 お暇なときに、ご覧いただければ幸いです。 @ichiro.fujimoto #だいち法律事務所 #弁護士 #弁護士藤本一郎 #交通事故 #大阪 #全国対応 #キリン先生の交通事故講座 #キリン先生の交通事故講座_少年手続 #giraffe #ジラフ #コラム #刑事手続 #少年手続 #少年事件 #触法少年 #犯罪少年 #特定少年 #児童相談所 #家庭裁判所 #審判 #少年審判 #検察庁 #検察官 #検察官送致 #逆送 #家庭裁判所 #裁判所

少年事件①(年齢による手続の違い)

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