ソフトテニスの試合動画は著作権法上保護されるか
弁護士でソフトテニス愛好家のふくもとです。
過去に「ソフトテニスの試合動画をYoutubeにアップする際の権利問題」というテーマで記事を書きました。
上記記事では、主に「放映権」という権利の解説をしました。
今回の記事では、「ソフトテニスの試合動画は著作権法上保護されるか」というテーマで、主に、ソフトテニスの試合動画が著作権法上の「著作物」に当たるかどうかという点を解説したいと思います。
1 著作権法の基本的理解について
「著作権」及び「著作者人格権」とは、著作権法上の「著作者」が有する著作権法上の諸々の権利のことを言います(著作権法第17条第1項)。
次に、「著作者」とは、「著作物」を創作する者をいいます(著作権法第2条第1項第1号)。
さらに、「著作物」とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます(著作権法第2条第1項第2号)。
この関係性を図示すると以下のように理解できます。
この記事においても、「著作権」、「著作者人格権」、「著作者」、「著作物」という用語は、上記の意味で用います。
2 ソフトテニスの試合自体が「著作物」に当たるか
ソフトテニスの試合や試合における選手のプレー自体は、「著作物」に当たらないと考えられます。
ソフトテニスの試合や試合における選手のプレー等は、定められたルールの中で競争の目的で行う行為であり、「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではないと考えられるからです。
そのため、ソフトテニスの試合でプレーする選手は、「著作物」を創作しているとはいえず、ソフトテニスの選手が、出場した試合について「著作権」・「著作者人格権」を有しているとはいえません。
なお、以下は補足的ですが、著作権法には、「実演家」の権利なども定められています(著作権法第90条の2以下)。
しかし、先に述べたようにソフトテニスの試合試合は「著作物」ではないので、ソフトテニスをプレーする選手は、「著作物」を演じているともいえません。
したがって、ソフトテニスの選手は「実演家」の権利を有しているともいえません。
3 ソフトテニスの試合動画が「著作物」に当たるか
ソフトテニスの試合動画が、「著作物」に当たるかどうかは、その動画の内容に創作性が認められるかどうかによって異なると考えられます。
「著作物」か否かの判断のポイントとしては、撮影時のカメラワークやカメラアングルに創意工夫があるか、編集におけるゲームカウントやポイントの表示や、リプレイの挿入などの創意工夫があるかといった点から判断されることになると考えます。
反対に、固定カメラで撮影したもので、何も編集していない試合動画は「著作物」とはいえない可能性があります。
ソフトテニスの試合動画が「著作物」に当たる場合には、撮影者等に「著作権」・「著作者人格権」が発生する可能性があります。
この点の詳しい内容については、別記事を作成して、解説しようと思います。
4 ソフトテニスの試合動画が「映画の著作物」に当たるか
ソフトテニスの試合動画が、「著作物」に当たるとして、著作物の例示として著作権法上に挙げられている「映画の著作物」に当たるかどうかも問題になります。
なぜなら、「映画の著作物」に当たるかどうかで、法的効果に少し違いが生ずるからです。
「著作物」に当たるソフトテニスの試合動画は、一般的に「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され」という要件を満たすと考えられます。
また、撮影・編集したソフトテニスの試合動画が「著作物」であることを前提として、その試合動画が、電磁的記録上にデータとして保存され、再生可能な状態であれば、「物に固定されている著作物」という要件を満たすと考えます。
ソフトテニスの試合動画が「映画の著作物」に当たる場合の権利等についても、詳しい内容については、別記事を作成して、解説しようと思います。
5 まとめ
ソフトテニスの試合動画が「著作物」に当たるかどうかは、撮影時のカメラワークやカメラアングルについての創意工夫、編集におけるゲームカウントやポイントの表示、リプレイの挿入などのについての創意工夫の有無によって判断されるといえます。
「著作物」に当たる場合に発生する権利の具体的な解説については、別記事を書こうと思いますので、良かったらまたお読みください。
※記事情報を信頼したことによる損害について一切の責任を負うものではありません。また、個別具体的な事案については、弁護士等の専門家にご相談ください。
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