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マンション管理士試験の手がかかる(労力がかかる)=差が出る科目は

 私が管理業務主任者試験・マンション管理士試験に独学で合格したときの経験から対策方法や勉強方法の記事を書いています。

 マンション管理士試験は1点か2点足りないで不合格になることが多いことは何度も書いてきました。
 1点を取るための労力が大変な手がかかる科目があるのですがその話です。
 その科目は、不動産登記法、民法(借地借家法含む)、会計です。
 実のところ、民法と会計のできで大きな差がついているかなぁと思っています。民法も会計もはじめてとなるとなかなか大変だと思われます。

 区分所有法や規約は、マンション管理士の試験なので、みんな仕上げているでしょうから、差が出るのは民法と会計です。建築設備系もちゃんと暗記をしたかなど細かく言えば大変なのですが、習得に時間がかかるという点では、民法は手がかかリますね。
 マンション管理士試験は、「不動産系」資格の最高峰に分類されますが、「法律系」資格(行政書士など)からしたら民法は(一部いじわるな出題もありますが)まだやさしいですね。
 受験者数が多い試験種でわかりやすく比較するなら、宅建の民法と行政書士の民法を見比べてみてください。難易度の違いがわかります。
 宅建やマンション管理士(=不動産系資格)、行政書士(=法律系資格)とみてください。どちらの表現をすることもあります。
 まず、形式が、不動産系資格では4択なのに対して、法律系資格は5択です。5択だと、まぐれ当たりがほとんどないです。
 不動産系資格は、出題範囲はわりと決まった範囲から出題されます。マンション管理士試験で言えば、親族編は出ませんね。令和元年に、親族編から利益相反取引が出題されたら話題になりましたね。この辺は、次回深く書きます。
 内容も学説は出題されませんし、判例もそこまで深く出題されません。これも近いうちに書きます。
 なので、法律系資格に合格していると、不動産系資格の民法は範囲が狭くなるので、民法にはそこまで苦戦しないでいけます。
 宅建では、宅建業法で点を取り権利関係の民法はわりと守りぬけば御の字という戦略でなんとかなりますが、マンション管理士試験では民法6問全部取っていくくらいでないとダメです。宅建持ってるけど前記の戦略で通り抜けただけで民法の実力がないとなると、民法のボリュームは法律系資格の半分くらいですが、ちゃんと実力をつけていかないとならないわけで、手がかかります。
 マンション管理士試験では、民法の賃貸借のほか、その特別法の借地借家法も出題されるのですが、これは1単元というよりか1科目の量があるので(借地借家法だけで本1冊ある)、なかなかめんどいところなのです。借地借家法ちゃんとやっとけばよかったなぁと1点に泣いた方もいます。
 賃貸不動産経営管理士を先に受験してきてると借地借家法の前提知識があって、勉強しやすいかもしれません。
 
 あと、会計は、2問とも取っていくのが一般的な戦略になっていますが、実は苦手な人もけっこういます。簿記の資格を持っていても苦手な人もいます。私も日商簿記3級がありますが、あまり好きな分野ではありませんでした。
 管理組合は、基本的には所有者である組合員だけで自己完結している組織なので、区分所有法47条13項で法人税法上は公益法人等として取り扱われ、税負担の義務がありません。そのような存在なので、明確な会計基準が採用されていてるわけではないのがやっかいなところで、勘定科目も管理会社によって違ったりするのでしょうね。不適切な出題の感があるためか仕訳けの問題は減ってきましたね。令和2年には出題されているから、まだまったくやらなくていいということではないのでしょうが、比重は貸借対照表や収支計算書の読み取りにシフトしているように思えます。
 本試験当日に、会計で案外落としてしまい悔やまれる方も多いようで、マンション管理士試験は1点が重い試験なので、直前に分野別問題集で復習して、感覚を取り戻しておくことを推奨します。
 
 まとめると、民法と会計は手がかかるし、だからといってやらないとかなり差がついてしまうよ、という話でした。
 次回は民法の未出題についてです。よろしくおねがいします。

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