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養育費を立て替えてくれる保険に補助金が出るというお話

片方の親ペンギンについていく子ペンギン

養育費保証という「養育費の保険」ようなサービスがあります。

ご存じの通り「保険」とは、日常生活で起こる様々なリスクに備える制度です。今回のリスクは、離婚時に両者で取り決めた「養育費」を相手方が一方的に減額したり不払いにすることです。そうした場合に、養育費保証会社は養育費の立替をしてくれます。いわゆる、養育費を支払う側の連帯保証の役割を果たしてくれるわけです。



今回は養育費保証を利用する場合に、地域によっては補助事業がありますよ、というお話です。



養育費保証補助事業の内訳は主に2つです。

公正証書の作成にかかったお金の補助

・養育費保証会社に支払った初回費用の補助

※お住まいの地域によって制度の名称や内容に違いがあります。




順番

離婚時に債務名義書(公正証書)や離婚協議書を作成します。簡潔に言えば、養育費をどちらがどちらに、いくら支払うという契約書のようなものを作るということです。



養育費保証会社と契約し、初回費用を支払います。



自治体に相談。お住まいの地域に養育費保証補助事業があるか確認します。




デメリット

(養育費保証の利用について)


・毎月の保証料が発生します。

養育費保証とは「養育費の保険」のようなサービス。毎月一定の保険料(保証料)が発生します。



・すでに養育費の不払いが発生している場合は、利用できないことが多いです。

弊所が調査した限りでは、養育費の不払いが発生していても利用ができる会社はありませんでした。すでに養育費の不払いが発生している場合は、弁護士や家庭裁判所にご相談ください。



・法的な問題点が指摘されている。

養育費の不払いが発生した場合に、養育費保証会社は養育費を立替、その後法律に則って回収作業を行います。その回収作業が弁護士法の第72条、第73条に抵触するのではないか、という指摘があります。万が一、法律違反であると判断された場合は、サービスの継続に影響があるかもしれません。養育費保証会社を選ぶ際には、指定の弁護士がいる弁護士事務所と提携している、という点を考慮してみてください。




デメリット

(養育費保証補助事業について)

・「補助」事業なので、かかった金額の全額が助成されるわけではありません(助成金額の上限が設定されています)。


・毎月支払う「保証料」の補助はありません(弊所が調べた限りによります)。




これまで、そして現在はどうなっている

日本で養育費保証が始まったのは平成30年頃です。まだ始まったばかりの制度だといえます。



厚生労働省の「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」によると、母子家庭で父親からの養育費を受け取っているのは、約25%という調査結果が出ています。このような結果を受けて養育費保証補助事業は、全国の自治体で急速に拡大されてきています。公的なサポートです、お子様とあなた自身の「安心」のために今回の記事をお役立てください。

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