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noteを書く前に知ってほしい事 著作権について

最近noteの記事をよく目にする事が多く、勢いあるなーと思い、以前初めて1つだけ記事を書いた事があります。私のようにちょっとやってみようと書いてみた方も多いのではないでしょうか。

記事を書く際、すこーしだけ気にしてほしいのが「著作権」について。なんか小難しそうですよね。ちゃんと調べるともちろん小難しい事がたくさんあるので、簡単にまとめたいと思います。(詳しいことは省略しているので、詳しくはちゃんと調べてください)

そもそも著作権とは自分が作ったものを他人に無断で使われないように法が守ってくれる権利。ここで私が言いたいのは、自分が作ったものの事ではなく、他人が作ったものを使用する時についてです。

他人の著作物を使いたければ利用料を支払わないといけないし、無断利用すると著作権侵害となる。ただ「引用」という形であれば許可がなくても使用できます

引用ルール

引用とは他人が作ったものを、自分のブログやサイトで紹介すること。許可はいらない。著作権法第32条引用にはちゃんしたルールがあります

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)

出典:著作物が自由に使える場合|文化庁

noteには(2)が簡単にできる機能がついています。

このルールを守ることは、もちろん著作権を持っている人を守るものですが、他人の著作物を使用する人を著作権侵害者にしないためのものでもあります。やっぱ簡単にはまとめられなかった。



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