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インボイス制度⑩ インボイス発行業者に求められる2つの義務(その2)

こんばんわ、皆様と一緒に成長していく公認会計士・税理士のガッツです。

以前に、インボイス発行業者として以下の義務があるとのお話をさせていただきました。

(ⅰ)取引の相手方(皆様にとっては売上先)の求めに応じて、インボイスを交付する義務
(ⅱ)交付したインボイスの写しを保存する義務

(ⅰ)については以下の記事で取り上げております。

今日は(ⅱ)の部分を取り上げたいと思います。

1.多くの方のインボイスの写しの保存に対するイメージ

僕もインボイス制度というと、「発行」するほうにイメージがいってしまい、「保存」という要件まではあまり意識がいっていなかったです。

しかしながら、国税庁の紹介などでも、「写しの保存」というのは明確に求められていますので、制度対応を検討する場合、あわせて検討が必要です。

2.インボイスの写しを保管する場合に想定される対応

以下のような対応が想定されると思います。

■インボイスをデータで作成⇒メールなど電子で交付
⇒作成したデータを保存しておく必要がある。

■領収書を手作成し、その紙を交付
⇒写しを残すという観点では、複写式の領収書じゃないと難しいでしょうね。
(その場でコピーして交付も手段と思いますが、あまり効率的に思えません)

■レジのレシートをインボイスとして交付
⇒レジのジャーナルを保存しておく必要がある。

■インボイスをデータで作成⇒押印し、PDFにしメールで送付
⇒押印したPDFデータを保存しておく必要がある。

■インボイスをデータで作成⇒押印し、手渡し(ないし郵送)
⇒なかなか複雑な事例ですが、代表社印のないデータを保存することも認められるようです。
ここの問25などみると、代表社印を押すだけでは実質的な情報の加筆はないとの解釈のようです(他の情報を付加した場合は、紙のコピーの保存がいるんでしょうね)。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_01.pdf

3.いつまでインボイスの写しの保存はいるのか。

『交付した日又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又はその取引に係る事務所、事業所 その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければなりません』

とされています。
7から8年程度は保存が必要だということです。

たかが写しといわれても、こうやってまとめてみると、複雑なことがいろいろありそうです。
制度対応大変そうです。。。。


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