化粧品-7

「まつ毛美容液」で危害急増!?健康被害が出た背景、良い商品を見分け方を解説

こんにちは元オーガニック化粧品の研究開発者のゲンです。
今回は国民生活センターが『まつ毛美容液』の危害が増加している件について注意喚起しているという情報が入ってきましたので、その話題に触れたいと思います
#まつげ美容液   #健康被害

(私の記事は #Gensラボ  で検索できます)

ニュースソースはこちら

こちらは国民生活センターの情報です

報告書はこちらになりますが、まあ、役所の資料なのでお堅い文章ですよね。目を通しておいて損はないと思いますが、分かりやすく説明していきたいと思います。


まつげ美容液の問題点をまとめました

2018年に被害者急増

今回大きな問題点というかポイントは2つあると思います。ひとつは2015年からちょくちょく被害相談が出てから、2018年の直近に急増していることです

「まつ毛美容液」に関する相談のうち、身体にけが、病気等の疾病(危害)を受けたという 相談(危害情報)は、381件寄せられています(図1)。

こちらが実際のグラフになります。2018年に一気に急増していることが分かります。

まつげ美容液なのに育毛効果をうたうことは違法

まつ毛美容液は、マスカラのようにブラシやチップ(スポンジ状のもの)、あるいは手で直接、 まつ毛の生え際等に塗布する商品で、はり、こし、つやを与える等の効能をうたっているもの のほか、育毛の効能効果等をうたっているものもみられます。
その一方で、化粧品では、医薬品等適正広告基準(注 5)により毛髪にはり、こし、つやを与え る等の効能をうたうことができますが、まつ毛の育毛の効能効果をうたうことは認められてい ないと考えられます。また、現時点(2019 年 7 月末時点)では医薬部外品として承認されたま つ毛美容液はありません。

そして、問題点の2つ目はまつ毛美容液にも関わらず育毛効果を広告やPRで表現していることです。これは明らかな違法行為です。育毛は毛髪製品にしかうたうことができない効能効果で、しかも育毛を表現するには医薬部外品の承認を取らなければいけません

つまり、メーカーとして育毛をうたってまつげ美容液を販売している会社は明らかなコンプライアンス違反、法律違反を犯している会社であり、被害者が増えている要因もここにあると考えられます


そもそもまつげ美容液は被害が出やすい


まつげ美容液はこちらのようにブラシやチップをつかってまつげに塗ることを想定した製品ですが、

目の粘膜に非常に近いところに塗る製品のため、使用にはかなり注意が必要ですし、使用する原料にもメーカーは開発段階でかなり注意して作成しないといけません。

しかし、そもそも塗る時に粘膜につけずに塗るというのは、やれば分かりますがほとんど不可能なので、やはり処方に注意しなければいけないということになるかと思います。

問題が起きた背景を推察する

知識レベルの低いメーカーが多く存在すること

まず大前提として、多くの化粧品メーカーは残念ながら化粧品に詳しくありません。そもそも科学も知らなければ、化学も知りません。というのも大半がOEMで作成しており、メーカー自体は企画会社で理系が全然いないというパターンも多く存在するからです。

文献も読まなければ、本も読まない。ただ単純にビジネスとして、儲かるから、好きだからやるというメーカーも多く存在し、そのような業者は違法は当たり前、安全性などの意識は薄いというのは本当にたくさん存在します

そして多くが、その問題意識がそもそもないパターンか、知っていてワザとやっているパターンです。残念ながら変なメーカーが多いがこの業界の特徴でもあります

この問題に限らず、許認可制を廃止したことで変なメーカーが続出。

昔は化粧品メーカーというと国の許認可がなければ、会社さえ作れませんでしたし、商品も出せませんでした。しかし、今では許認可を持っているOEMメーカーに頼めば誰でも化粧品が作れる状態になりました。

結果、面白い商品が出るようにもなったのですが、反面何も知らない人たちが商品を企画するようになったため、違反をするメーカーが増え、やりたい放題になった面がすごくあります。

今だにトラブルは絶えませんし、厚生労働省、消費者庁とメーカーのいたちごっこがずっと続いています

まつげ美容液は水系。まつげ用のメイク品は油系。

まつげはまつげでもメイク品は油系の製品なので、水と油の関係で粘膜についても、水と油は混じりませんので、弾かれる可能性が高いです。しかし、まつげ美容液の処方は水系で作られているため、粘膜についたときに涙と一緒に馴染んで、吸収され、成分が体に入ってしまう可能性が高いです。

つまり水系のものは粘膜に着くと、油系よりも炎症や影響が出る可能性が高いと言えます

良いメーカーの見分け方は実は簡単

変なメーカーに当たらないためにも簡単な見分け方を紹介します。すごく単純で開発部門を持っているかそうでないか。そして薬事に関する部署や担当者があるかないか。ただ、それだけです。

企画ではありません。開発です。開発。化粧品の場合、安全という側面が入るため企画では不十分で開発者が必要です。

そして、薬事業務。薬事とは色々仕事がありますが、ここで主張したいのは広告表現です。化粧品は多くの法律が関わってくるため、専門の人、専門の部署が必要です。しかし、多くの企画だけメーカーはその詳しい人すらいないのが多いのです。

ちゃんとした開発者、開発部門があるか。薬事に詳しい人がいるか、部署があるかで大体ちゃんとしているメーカーかどうかは分かります。

ホームページを見たり、会社に問い合わせてチェックしましょう。だいたいホームページ見れば分かります。なぜなら開発できるというのは企業にとって大きなPRポイントなので、だいたい載せています。薬事は裏方なので、載ってないですけどね。

また厚生労働省によって以下の対策がメーカーにされています


厚生労働省の資料はこちら↑↑

内容はこちら

1.まつ毛美容液を標榜する化粧品の製造販売業者は、当該化粧品について、使 用説明書等に以下の事項を追記すること。
「使用中や使用後、刺激またはアレルギーによる赤み、かゆみ、痛み、腫れ等 の異常が現れた場合、使用を中止し、医師にご相談ください。」
薬生薬審発 0808 第1号 薬生安発 0808第1号 薬生監麻発 0808 第2号 令和元年8月8日
なお、使用説明書等への記載に当たっては、使用上必要な注意事項が明確に 伝わるよう記載方法に留意すること。また、使用説明書等を添付しない製品に あっては、使用上の注意事項を直接の容器又は外部の被包に記載すること。
2.まつ毛美容液を標榜する化粧品の製造販売業者は、当該化粧品の使用に伴う 健康被害の発生状況を注視し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性 の確保等に関する法律第 68 条の 10 第1項に基づく副作用等報告を行うこと。
研究報告については、「薬事法施行規則及び医薬品、医薬部外品、化粧品及 び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する症例の一部を改正する省令 の施行について(医薬部外品及び化粧品の副作用等の報告について)」(平成 26 年2月 27 日付け薬食発 0227 第3号厚生労働省医薬食品局長通知)も踏まえ て行うこと。
3.まつ毛美容液を標榜する化粧品の製造販売業者は、配合している成分及び製 品の安全性並びに当該化粧品の表示・広告について再確認するとともに、必要 に応じて配合成分の変更等を行うこと。


正しく売っているメーカーさんもあると思いますので、注意して購入して頂きたいのと、あとはまつげ美容液は基本的に使うときは粘膜に触れないように注意しながら使うようにしてください

以上です。最後まで読んでくれてありがとうございます
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