社長一人の会社で毎月同じ金額を支払う法人の場合
経営者自身に給与を支払うことは、特に小規模企業や社長一人の会社では一般的な実務です。
経営者が自らに給与を支払う際の会計処理は、税務上の取り扱いにおいても重要なポイントとなります。
給与の支払いは、企業の人件費としての経費に該当し、適切に管理された場合には損金として認められることが一般的です。
しかし、経営者給与の損金算入には、定期同額給与の条件を満たすことが必要となります。
このほか、給与から控除される源泉税や社会保険料の取り扱いも、正確な会計処理を行う上で理解しておく必要があります。
ここでは、社長一人の会社で毎月同じ金額を給与として支払う場合の税務上の取り扱いと、その給与が損金になる条件について詳しく見ていきましょう。
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