見出し画像

特定技能外国人を初めて雇うときに必要な書類

こんにちは。グローバルネットワーク協同組合 鹿児島営業所の二木です。

ありがたいことに新規で特定技能外国人を受け入れたいとご依頼を頂きました。
そこで今回は初めて特定技能外国人を受け入れる時。最初に必要な証明書について確認していきます。
証明書は、公的機関に発行してもらう必要があり、原本が必要な場合は発行から3ヶ月以内に申請書類に添付しなければならないので、計画的な証明書取得をおすすめします。

事前に必要な証明書関係を確認することで申請がスムーズになります。
受け入れを検討している方は是非、ご覧ください。

必要な書類一覧
①履歴事項全部証明書
②役員の住民票
③労働保険料等納付証明書
④社会保険料納入状況回答票
⑤税務署発行の納税証明書
⑥市町村発行の納税証明書

それではそれぞれについて説明していきます。

①履歴事項全部証明

履歴事項全部証明とは、会社の登記情報を証明する書類です。
つまりは、公的に存在している会社を証明してくれる書類です
法務局で取ることができます。


②役員の住民票

役員の住民票はマイナンバー記載なしの本籍・筆頭者の氏名ありの形式で必要です。取得する際は間違わないように注意が必要です。
役員の方が住まわれている市町村役場で取得可能です。
また、この役員の中に特定技能外国人に関する業務の執行に直接関与しない役員に関しては、住民票に代えて、誓約書の提出で代替可能です。


③労働保険料等納付証明書

労働保険料等納付証明書は特定技能外国人関係申請用があります。
厚生労働省のHPに様式がありますので、そちらをお使いください。
申請先は事業場の保険関係成立に係る所轄都道府県労働局総務部(労働保険徴収部)労働保険適用徴収主務課室となります。
なお、代表者以外が取りに行く場合は委任状が必要になる場合もあるので事前に申請先に確認することをお勧めします。

④社会保険料納入状況回答票
社会保険料納入状況回答票は日本年金機構へ
【特定技能用】社会保険料納付記録交付申請書を
①事業所の所在地を管轄する年金事務所へ提出する
②日本年金機構納付記録交付担当係へ郵送で申請する
のどちらかの方法があります。
郵送の場合は受付後4営業日程度で交付されます。
なお、この回答票は申請ご事業所に直接送られてきます。申請当日の受け取れないことには注意が必要です。
また、回答票ではなく、健康保険・厚生年金保険料領収書の写しでも代用可能です。
いづれの場合でも申請する月の前々月の24ヶ月分が必要です。
代表者以外が年金事務所に取りに行く場合は委任状が必要です。回答票に委任状の項目があるのでそこに取りに行く人の情報を記入すれば問題ありません。
↓「特定技能」にかかる社会保険関係書類の交付について


⑤税務署発行の納税証明書
税目が「源泉所得税及び復興特別所得税,法人税,消費税及び地方消費税」とする納税証明書です。
納税証明書の種類は【その3 未納の税額がないことの証明】になります。
これらは国税なので、請求先は現在の納税地を所管する税務署になります。

代理人の方が行く場合は交付請求書にある代理人記入欄を記入の上、申請書を持参するとスムーズです。

⑥市町村発行の納税証明書
税目を「法人住民税」とする納税証明書です。
初めて受け入れる場合は直近1年度分が必要です。
事業所のある市町村役場で取得が可能です。

以上が特定技能を雇うときに必要な証明書です。

分からない点や不足書類についても対応していきます。
まずはご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

貴重なお時間を頂き、ありがとうございます。

今後も技能実習や特定技能にまつわることを発信してまいりますので、応援よろしくお願いします。

鹿児島県の技能実習や特定技能の受入れは
グローバルネットワーク協同組合 鹿児島営業所」にお問い合わせください。
メール:futaki@global-network.jp

この記事が参加している募集

企業のnote

with note pro

仕事について話そう

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?