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【保存版】海外に住むために必要なVISA(ビザ)の種類は何がある?

海外で生活する上で必要なもの。それはVISAです。日本人が海外で生活するだけでなく、外国の方が日本で生活するためにももちろん必要です。観光で旅行に行く時に日本人はこのVISAが免除されていることが多いのであまり馴染みがありませんが、必ず必要なのでどんな種類があるのかを見ていきたいと思います。

そもそもVISA(ビザ)ってなに?

クレジットカードではありません。クレジットカードのブランドにVISAがありますが全くの別物です。ここでいうVISAは日本語に直すと査証と呼ばれているもので、海外へ入国する際に必要となる許可証です。

ビザ【visa】
入国を許可する旨の旅券の裏書。短期滞在の場合、多くの国では相互免除。入国査証。

https://sakura-paris.org/dict/%E5%BA%83%E8%BE%9E%E8%8B%91/content/16454_1630

*VISAの本来の意味は入国許可証です。実際には働く許可は労働許可証、住む許可は居留許可証という言われ方をしますが、本記事ではまとめてVISAと表記しています。

海外で生活するためのVISAの種類は主に7つ

とりあえずまとめて記載します。

  • 就労

  • 配偶者(外国人)

  • 配偶者(現地国籍)

  • 学生

  • ワーキングホリデー

  • 保護者(ガーディアン)

  • 外交・公用

主にこれらの種類のVISAがあります。
それぞれ説明していきますね。

もっとも一般的な就労VISA

海外で働く上でこれが一般的ですね。この就労VISAを取得する方法は2つあります。

  • 現地にある法人(会社)に雇用される

  • 自分で現地法人を設立する。

海外で働くほとんどの方は現地の会社に雇用されるパターンですね。ただ取得の条件は各国で大きく異なります。大卒を条件にしている国もあれば、大学のレベルによって現地で支給できる給与が変わる国、社会人経験が必須な国など本当に様々です。
自分で現地法人を設立することはもちろん可能ですが、国によっては外国人が100%出資設立できない業種もあります。また、最低資本金の規制もあることもあり難易度は少し高めです。
いずれにしても就労VISAは個人が申請するのではなく、現地の法人が国に対して、この人を雇用するので許可をください。という形のものです。そのため自分で準備をする書類などはありますが、政府機関への提出は法人が主語で行います。

配偶者VISA(外国人)とは?

配偶者VISAは現地で就労する人と一緒に生活するために、その配偶者に付与されるVISAです。外国人と書いたのは現地国籍の方の配偶者VISAとは少し異なるためです。この配偶者VISAは、元となる方がすでに現地で就労VISAなどを取得されている場合はよっぽどのことがない限り取得可能です。とはいえあくまで配偶者として現地にいる事ができる許可のため、働くことを認めてない国が多いです。東南アジアではシンガポールと香港は配偶者VISAでの就労を一部認めていますが、それ以外の国ではほぼ認められていません。

配偶者VISAを申請するためには戸籍謄本や婚姻届受理証明書を現地日本大使館で翻訳してもらい申請します。そのため事実婚や夫婦別姓のために籍を入れていない場合は取得不可となる可能性もあります。

配偶者(現地国籍)とは?

これは現地国籍の方と結婚をした場合、現地で生活するための許可になります。例えばマレーシア人と日本人が結婚をして、マレーシアに一緒に住む事になったとします。この場合、マレーシア人の方は自国なのでもちろんVISAは不要ですが、日本人の配偶者は現地で生活するためにVISAが必要です。国にもよりますが、取得まで時間がかかるケースもあります。
ただ、上記の配偶者VISA(外国人)と違い就労が認められているケースがほとんどです。もしくは現地の就労VISAへの書き換えがスムーズにできます。この配偶者(現地国籍)のVISAも公的な書類が必要なので事実婚の場合は取得が難しくなります。

学生VISA

これは留学生向けのVISAです。その名のとおりです。その国の学校で勉強するためのVISAです。大学だけでなく語学学校や高校などにも適応されれます。
ただし、学生VISAの場合は就労が不可、もしくは週に○○時間までのアルバイトのみという制限がかかっていう場合もあります。これは国によって事情が異なります。卒業したらVISAは無効になりますが、一定期間のみ在留可能としている国もあります。

ワーキングホリデー

略称としてワーホリと言われるVISAです。日本人にはオーストラリやニュージーランド、カナダなどが人気ですね。東南アジアでは日本政府との競艇がないため発行がない国が多いです。
ワーキングホリデーVISAの特徴は

  • 発給数に上限がある

  • 年齢制限がある

  • 人生で取得できる回数が決まっている場合がある

  • 勉強とバイトはできるが正社員としては働けない

  • 一年の期間限定(場合によっては延長可能)

というものです。取得方法は申請順や抽選など国によって様々です。年齢制限は20代という場合が多いので、取得を目指すなら早めの行動が必要です。

保護者(ガーディアン)VISA

保護者と書きましたが、ガーディアンVISAと言われるものですね。いわゆる親子留学の方に発行されるものです。子供が現地の学校へ留学するのだけれどまだ保護者が必要な年齢の場合、保護者として親1名に対して発行されます。ガーディアンVISAはあくまでも学生である保護者として、現地に生活できる許可を与えられているものなので就労は不可です。よく聞く話としては子供と保護者1名が現地へ渡航し、もう一名の親が日本で働いている。そして現地へ仕送りをするという形です。

外交・公用VISA

このVISAは私達庶民にはあまり馴染みがないですよね。基本的には大使館で働く外交官の方や日本政府や省庁関係者が海外へ訪れる際に発行されるものです。
ちなみにこのような日本語パートナーズという政府のプログラムで各国に派遣される場合は公用VISAが適応されます。この場合はVISAというよりもパスポート自体が公用のものになります。

VISAの種類や取得条件は国によってバラバラです

ここまで7種類のVISAについて説明してきましたが、すべての国ですべての種類のVISAを発行しているわけではありません。国籍によって取得できるVISAに制限がある場合もあります。またタイミングによってはそのVISAの発給を一時見合わせるなんてこともあります。コロナ禍ではそういった国が多くありましたし、日本も同様の処置を講じていました。
2022年9月現在、東南アジア各国ではコロナを理由にVISAの規制をすることはなくなりました。
尚、冒頭でも書きましたが日本のパスポートの場合短期の旅行だとVISAが免除されている国がほとんどです。
渡航希望国の最新情報については必ず各国の大使館などで情報収集するようにしてください。

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