インボイス制度とは?インボイス制度が施行される前と後でどう変わった?

10月から施行されたインボイス制度。反対の署名が提出されたりと頻繁に話題にも上がっていますが実際インボイス制度とはどんな制度なのか知らない人も多いのではないでしょうか?そこでこの記事ではインボイス制度とはどんなものなのか分かりやすく説明していこうと思います。




インボイス制度とは

インボイス制度とはインボイス(適格請求書とも言う)を売り手と買い手が共に保存する事で初めて消費税の仕入税額控除を受けることができるという制度です。
今までは仕入税額控除が自動で適用されていたのですが、この制度が導入されてからは控除を受けるためには売り手が買い手にインボイスを発行しなければいけなくなったのです。
「じゃあ売り手側がインボイスを発行すればいいだけじゃん」と思うかもしれませんが、インボイスを発行するのには条件があるのです。それは課税対象者であるという事です。売上が1000万円以下の事業者は課税対象者となるか非課税対象者となるかを選べる(※)のですが、ここでもし非課税対象者となるなら消費税を納める必要がない代わりにインボイスを発行できなくなるのです。そうすると前述したとおり買い手側が税額控除を受けられなくなってしまいます。
※1000万円を超える事業者は必ず課税対象者となります。

つまり、売り手は非課税対象者となるなら消費税を納めなくてもいい代わりにその負担が買い手に行ってしまうのです。そうするとそれによって損をする買い手側が仕事を振ってくれなくなるかもしれないので課税対象にならざるを得ないのです。

そもそもインボイス(適格請求書)とは

売手が買手に正確な適用税率や消費税額等を伝えるためのものです。
今まで使われていた「区分記載請求書」に「登録番号」や「適用税率」、「消費税額」等の情報が追加された書類です。

インボイス制度が始まる前と後でどう変わった?


・売上が1000万円未満の事業者
非課税だったのが課税か非課税か選べるようになった。課税事業者になれば消費税を納めなければならない。課税事業者にならなければ消費税を納めなくて良い代わりにその負担が買い手に行くため仕事が減る可能性がある。
・売上が1000万円以上の事業者
消費税はもともとおさめなければならなかったため、変化はほぼない。
・顧客が一般消費者のみの事業者
一般の消費者は購入したものに対しての消費税を直接納める必要がないため仕入税額控除は関係ない。よって売上が1000万円未満の事業者であっても顧客が一般消費者のみなら変化はほぼない。

インボイス制度が始まる前と後の変化をまとめるとこんな感じになります。


インボイス制度の影響を受けない人は?

インボイス制度導入の影響をほとんど受けない事業者もいます。
1.売上1000万円以上の事業者
2.顧客が一般の消費者のみの事業者
3.専門分野で高い技術が必要な業種、特殊な技術を持った事業者等

1と2については前述しました。3については買い手側が同じスキルを持った業者を探すのが大変なので、例え免税業者であっても継続して取引する可能性が高いためです。

まとめ

インボイス制度については反対意見も多いです。私個人の考えとしては、インボイス制度が導入される事で事業が継続できなくなる事業者も多いですが、これまで受け取った消費税を納めなくてもいいという優遇を受けてきたというのもまた事実なのでインボイス制度が必ずしも悪い制度とは言えない気がします。

以上、インボイス制度についての解説でした。

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