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管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 マンション標準管理委託契約書 > 本文 #1
「マンション標準管理委託契約書」とは、管理組合とマンション管理業者とが管理委託契約を締結した際に作成される管理委託契約書の標準モデル(ひな型)であり、マンション管理業者が、管理委託契約書を、マンション管理適正法に規定する「契約成立時の書面」として交付する場合の指針として、国土交通省が定め、公表しているものです。同時に、その注釈として、「マンション標準管理委託契約書コメント」も公表されています。
管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 基本方針 > マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針・別紙 #3
六 マンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項
マンションは全国的に広く分布しており、各地域に一定のストックが存在するが、中でも大都市圏への集中が見られ、建設後相当の期間が経過し、管理上の課題が顕在化しているものも多い。また、大都市以外でも、都市近郊の観光地等で主に別荘として利用される、いわゆるリゾートマンションを多く有する地域もある。
管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 基本方針 > マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針 #2
三 管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に関する基本的な指針(マンション管理適正化指針)に関する事項
本マンション管理適正化指針は、管理組合によるマンションの管理の適正化を推進するため、その基本的な考え方を示すとともに、地方公共団体が法第五条の二に基づき管理組合の管理者等に対して助言、指導等を行う場合の判断基準の目安を別紙一に、法第五条の四に基づき管理計画を認定する際の基準を別紙二に示す
管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 基本方針 > マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針 #1
「基本方針」は、正式名称を「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」といいます。マンション管理適正化法が、「国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。」と規定しており、「基本方針」は、この規定に基づいて定め、公表されているものである。この基本方針からは例年1問出題されます。
管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 マンション管理適正化法 > マンション管理士 #2
■ 2 管理業務主任者に対する監督処分
(1) 監督処分の種類
監督処分には、軽いほうから、指示処分、事務禁止処分および登録取消処分の3つがあります。
管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 マンション管理適正化法 > マンション管理士 #1
第7節 マンション管理士■ 1 マンション管理士とは
マンション管理士とは、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等またはマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者をいいます。
管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 マンション管理適正化法 > 管理業務主任者
第6節 管理業務主任者■ 1 管理業務主任者とは
管理業務主任者とは、管理業務主任者試験に合格し、国土交通大臣の登録を受け、管理業務主任者証の交付を受けた者のことです。
管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 マンション管理適正化法 > マンション管理業者の業務に関する規制 #3
■ 5 財産の分別管理
(1) 財産の分別管理
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産および他の管理組合の財産とを分別して管理しなければなりません。
管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 マンション管理適正化法 > マンション管理業者の業務に関する規制 #2
■ 2 契約の成立時の書面の交付
(1) 書面の交付
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、所定の事項を記載した「契約の成立時の書面」を交付しなければなりません。