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【note】閏日の子どもの誕生日はどうなる?戸籍や法律のことも知っておこう

 閏日とは、4年に1度、2月に29日がある年のことです。閏日に生まれた子どもは、どうやって誕生日を祝うのでしょうか?また、戸籍や法律ではどのように扱われるのでしょうか?

閏日の子どもの誕生日はいつ祝う?

 閏日の子どもの誕生日は、うるう年ではない年には、2月28日か3月1日に祝うことになります。どちらにするかは、家族や本人の好みによりますが、一般的には以下のような理由で決めることが多いようです。

2月28日に祝う人

  • 2月29日にぎりぎり生まれたという理由で、2月に入れたいと思う人

  • 月をまたぎたくないと思う人

  • 法律上のみなし誕生日が2月28日であることに合わせたい人

3月1日に祝う人

  • うるう年でなければ3月1日に生まれていたと思う人

  • 3月のほうが春らしくて好きという人

  • 2月よりも3月のほうがイベントが多くて楽しいと思う人

 どちらにしても、4年に1回しか誕生日がないというわけではなく、代わりの日を作って祝うことができます。プレゼントやお祝いも、その前後でパーティを行ったり、お祝いをもらったりすることができます。

戸籍や法律ではどう扱われる?

 閏日の子どもは、戸籍上も法律上も、きちんと2月29日と記されます。これは戸籍法で決まっています。しかし、年齢が加算されるタイミングは、日本では前日の午後12時になります。

 つまり、29日生まれの人は、28日の午後12時に年齢が加算されます。これは3月1日生まれの人と同じタイミングです。

 また、法律上では、年齢を示すためにも「みなし誕生日」を決めなければなりません。みなし誕生日は、どのような法律上でも2月28日と決められています。

 誕生日の日までに何らかの手続きをする必要があるという場合には、うるう年でない場合は28日がみなし誕生日となり、期日となります。


 閏日の子どもの誕生日は、一般的な誕生日とは少し違う特徴がありますが、それだけで不便や不利になるということはありません。むしろ、特別な日に生まれたということで、自分の誕生日を自由に選べたり、4年に1度の本当の誕生日を盛大に祝ったりすることができます。

閏日の子どもの誕生日は、家族や本人の工夫次第で、楽しく幸せに過ごせる日になるのです♪

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