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個人情報に関する法律。よくある質問に回答します。【弁護士】

皆さま、こんにちは。弁護士をしております、中野秀俊と申します。

今日のテーマですけれども、個人情報に関する法律の質問に回答というお話をしたいと思います。

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個人情報に関する質問は弊所の顧問先からもたくさんいただきます。日常的に個人情報保護法関連の質問や「これは個人情報保護法にあたりますか?」「これはやってもよいですか?」というお話があるので、気になっている方も多いのではないかと思います。ですので、今回は個人情報保護法に関するご質問の中からよく聞かれる内容を抜粋していくつかお答えしたいと思います。

これは個人情報に当たりますか?

個人情報保護法に関する質問の中でもとくに多いのが「これは個人情報にあたりますか?」というものです。

たとえば、「オンラインゲームのIDやニックネームは個人情報ですか?」と聞かれることがあります。個人情報にあたると個人情報保護法が適用されるため、個人情報保護法に基づいた管理をしなければいけません。そうなると、非常に面倒なのでどうなのかというお話ですが、結論としてはオンラインゲームのIDやニックネームは個人情報にはあたりません
法律上、何が個人情報にあたるのかというと、個人が特定できる情報になります。ですので、IDやニックネームだけでは通常、個人は特定できないことから個人情報にはあたらないかと思います。しかし、たとえばこれに氏名が加わったものをデータとして有している場合には個人を特定できる情報となるため、これら一体としては個人情報と扱われるかと思います。
 
また、「氏名のない住所だけは個人情報ですか?」というご質問もいただきますが、これも原則個人情報にはあたりません。この住所に加えて何か個人を特定できるような情報を有している場合には全体として個人情報となりますが、住所単体では基本的には個人情報にはならないと思います。

AIの学習に個人情報を使っていいの?

このほかに昨今、質問が増えているのがAIの学習におけるものです。たとえば、複数人の個人情報を機械学習の学習用データセットとして用いて生成した学習済みパラメータをつくる場合などです。これは個人情報を読み込ませるだけなので学習済みのパラメータ自体は個人情報にはあたらず、個人情報保護法にも違反しません。

このように何が個人情報にあたるのかについてはガイドラインも出ていますが、かなり細かいものです。もし迷ったときには専門家や詳しい人に聞いてみるとよいかと思います。

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