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SNSアイコンにアニメや芸能人の画像を使うのは法律的にOK?【弁護士 解説】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、SNSアイコンにアニメ画像、芸能人画像はOKですか?というお話をしたいと思います。

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SNSアイコンにアニメのキャラクターや芸能人の画像を使っていいの?

SNSのアイコンにアニメのキャラクターや芸能人の画像を使っている方がいるかと思いますが、これは法律的に問題ないのかというご質問をよくいただくのでご説明したいと思います。
ここで問題となるのは著作権、肖像権、パブリシティ権かと思います。ご存じの方も多いかと思いますが、アニメのキャラクターを含めた他人のコンテンツを勝手に使用すると著作権侵害になります。これは言わずもがなかと思いますが、基本的に無断で使ってはダメです。
例外的に使える場合として、引用の要件を満たしていればOKにはなります。詳しくは過去に「引用」についてご説明しているのでそちらを参照していただきたいのですが、かなり厳しい要件が課せられています。さらにSNSのアイコンに使う必要性がそもそもあるかというと、ないとされてしまうかと思うので基本的には著作権侵害になるかと思います。

肖像権侵害、パブリシティ権侵害になる

また有名人や芸能人の画像については当然、肖像権の侵害になります。肖像権とはみだりに自分の顔や体を公開されない権利であり、これは有名人や芸能人はもちろん、誰もが持っている権利です。これに加えて有名人や芸能人にはパブリシティ権というものがあります。有名人や芸能人は目立つ存在であり人気があるため顧客誘引力というお客さんを引き付ける力があります。これは本人や事務所の努力によって得られたものなので、その利益に関しては本人や事務所が独占すべきものでほかの人が使うものではないとされています。これがパブリシティ権であり、たとえ利益を得ていないとしても有名人や芸能人の画像をSNSのアイコンに使用することはパブリシティ権の侵害となります。

著作権侵害になった場合には

もし著作権侵害となってしまった場合には投稿やアカウントの削除を求める削除請求をされる可能性があります。また損害賠償請求や刑事罰もあるため注意が必要です。また、肖像権の侵害の場合はそれほど高額ではありませんが、パブリシティ権侵害の場合には数百万円単位の高額な損害賠償請求がされてしまう可能性があります。
これらのことからもむやみにSNSのアイコンにアニメや芸能人の画像を使うことはやめた方がよいかと思います。

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