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定期購入(サブスク)業者を適格消費者団体が提訴!

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、定期購入(サブスク)業者を適格消費者団体が提訴!というお話をしたいと思います。

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適格消費者団体が、サブスク業者に対して提訴

サブスク業者が「初回特別価格79%OFF」「1980円」などと表示して、実際には1ヶ月分だけの購入は不可で自動継続され、1回目にキャンセルすると通常価格との差額分を支払わなければいけないという事で、実際には1回ではキャンセルできないようになっていました。これに対して適格消費者団体の京都消費者契約ネットワークがこういった広告の差し止めを求めて京都地裁に提訴しました。

定期購入商品の広告規制

定期購入商品、サブスク業者については2022年6月1日から特定商取引法が改正されてかなり厳しく広告規制がされています。例えば今回の例でいうと、「初回限定〇〇円です」といった表示をされていても、実は初回だけの申し込みはできないといったケースや、初回のみで解約すると高額なキャンセル料や2回目以降の通常料金のキャンセル料がとられるといった形で実際には1回でキャンセルはできないといったケースになると、定期購入ではないような誤認表示や条件を明示しないような表示となり、これについては禁止がされています。

違反した場合


これに違反した場合には、適格消費者団体による差し止め請求ができます。適格消費者団体というのは、こういった違法な広告や特定商取引法、消費者契約法に違反するような規約、広告に関して国から認められてチェックをし、裁判をする権利がある団体になります。更に、違反した場合には100万円以下の刑事罰もあります。今回の特定商取引法の規制というのはサブスク業者を狙い撃ちしているようなところがありますので、サブスク業者はかなり気を付けなければこういった指摘をされる可能性があるわけです。
 どのような表現がOKでどのような表現がNGなのかという事については実はガイドラインがあります。「特定商取引法ガイドライン」と検索していただくと出てくるかと思いますが、そこにこういったものはダメでこういったものはOKという例示があります。ECサイト業者の方やサブスク業者の方はこのガイドラインを今一度見ておくという事が必要かと思います。

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