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盗撮の定義を知らない人が多い件【勘違い正義マンから身を守る為に】

よくTwitterなどSNSで、誰かが街中で撮った「人物が写りこんでいる写真」に対して「お前のやっている事は盗撮だ!」なんて言い出す「正義の味方」な人が割といますよね。
ただこれ、ほとんどの場合は法的に全く問題なかったりするので、今回はそういう人にクソリプを貰った時に反論する為の知識を置いておきます。

1.そもそも盗撮罪という犯罪はない。

少なくとも日本において「盗撮罪」みたいな罪は存在しません。
盗撮関連で警察にお世話になるのは、大きくわけて「迷惑防止条例違反」「軽犯罪法違反」の二つです。

2.盗撮の定義

上述した「迷惑防止条例」では、各都道府県によって内容が違います。
東京都は盗撮の定義は以下としています。

盗撮とは、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置することです。

ちなみに「軽犯罪法」では

正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

と定義されており、これを盗撮に関連付けると、盗撮するために更衣室や浴場に侵入したりカメラを通してのぞき見る行為は、軽犯罪法違反に当たるって事です。

3.街中や観光地でその辺の人が写真に写っただけでは盗撮になりません

もうここまで読めば分かりますね。盗撮っていうのは超簡単に言うと「衣服で隠れている部分を勝手に撮影する行為」と定義付けられています。(もしくはその目的達成の為に固定カメラを設置する行為も罪に問われます)
街中や観光地で普通に記念撮影したりした時にその辺の人が移る程度では全く問題ないわけです。
仮に街中で衣服を脱いでいる人がいたらそれはそれで別の問題ですね

4.写った本人が被害を訴えなければセーフ

結局はこれです。写った人(当事者)が何も訴えてこなければセーフなんです。
盗撮だ!とリプライで遺憾の意を表明してる人はだいたいただの勘違い正義マンなんです。
(確かに当事者がリプをしている可能性もゼロではありませんが、本気で困ってる場合なら、のんきにリプなんかしてないでもっとやる事あるだろw)

5.肖像権、プライバシー権の観点から

以下に挙げるものは全てケースバイケースです。一概に全部悪、全部良いとは決めつけられません。実際に当事者から訴えられてから話が進む事です。
写っている程度にもよります。

■肖像権の観点から
・顔が風景の一部として見られる場合は問題なし
・何度も言うけど当事者に訴えられない限り問題なし
・メインの被写体が人物なのか。物なのか風景なのか(後者は問題なし)
以上の事から、例えば、撮り鉄が鉄道車両を撮影した際に乗り降りしようとする乗客の姿が写ったぐらいで撮影者を訴えるなどはかなり難しいです。

■プライバシー権の観点から
・私生活を勝手に撮らなければ問題なし
例えば、家の中で着替える所、選択物を干している所、自室でのんびりと本を読んでいる所などを外部から勝手に撮影した場合は訴えられてもおかしくありませんが、それが公園や公道だった場合訴えるのは難しくなります。

◇(余談)公共施設であっても商用利用の場合は許可が必要

例えば、テレビのロケで公道や公園、公共施設等で"商用の"撮影を行う場合は、簡単な話その場所を国や地方自治体が管理しているので申請が必要になります。
その辺テレビ業界は撮影前に事前に申請しているのです。
仮に近所の住民が「テレビの撮影をしている!良いのか!」と通報した場合一応警察はやってきますが、きちんと申請をしていた場合は全くのお咎めなしとなります。


という感じです。いかがでしょうか
ツイッターとかで、「これって盗撮じゃないの?」って意義を唱える人は最近見ててすごく多いんですが、まずこれぐらいの知識は持っていてほしいなと思っています。
そして、商用利用でもない趣味で風景や建物等を撮ってる人は、どうどうとやればいいんです。
ただ、もちろん程度にもよります。
例えば、こだわりが物凄く強い人で撮影の為にずっと同じ場所に居座る行為は、周りの人からしたら迷惑になりますし。結局は個人個人のモラルの問題
っていうかこれは盗撮とは全く別の話ですね、すみません

あくまでこの記事は正義マンに対する反論材料としてあげたものなんで、適当な感じで終わります。

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