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自己都合退職にペナルティは必要なのか?

雇用保険の基本手当は失業した時に一定の条件下で受給できますが、退職理由によって受給開始日や受給日数が違います。

「正当な理由のない自己都合離職者」はこれまで待期期間が3か月もあり、コロナ禍に2か月となりました。これを更に見直す議論がなされているようです。

資料を見ると、そもそもこの給付制限は
「自発的に辞めるなら、事前に備えられるでしょ?」
「解雇・倒産などの離職者と同じに扱ったら、手当を目的に離職する人が出てくるでしょ?」
との考えのもとに行っているようです。

実際どうでしょう?
セクハラ・パワハラにならないまでも、人間関係で疲弊してギリギリのところで(もしくは既に病んでしまって)辞める人は?
賃金の100%が補償されるわけではない手当を目的に離職する人なんて、どれだけいるでしょう?

理由によって給付の日数は違うのですから、理由を問わずすぐ受給できれば良いのに。早めに就職が決まれば、再就職手当を払っておしまい。

米国などは解雇でないと給付されないようですが、それは簡単に解雇できるという側面もあるのでは、と思います。日本は解雇が難しい国です。
リストラの時など、他国の人事やマネジメントから必ず聞かれるのが
「日本は給与の何カ月分を払ったら辞めさせられるの?」
です。無いと言うと驚かれます。

長時間労働に疲弊して退職を決めた人は、会社が「自己都合退職」で離職票を出してきても、申立てて覆せる可能性があります。勤務表はコピー・ダウンロードしておきましょう。残業代が正しく支給されていなかった人は、給与明細も準備しましょう。

先日、ずっと泣き寝入りしてきたという人がいました。次にもしあったら労働基準監督署へ、と伝えました。


検討の詳細はこちらに資料があります。雇用保険の変遷は面白いです。
どのような社会的背景でその改正がなされたか、知っておくと深く理解できそうです。

転職したり、ハローワークで求職活動や雇用保険の手続きをしたりという経験も活かせると、キャリコンの勉強をしている時に思いました。どんな経験も無駄になることはないものです。どう活かすかは自分次第。

というわけで、離職票が届いたのでハローワークへ行ってきます。雇用保険の通算期間が9年〇カ月と印字されていて、そんなに働いたっけ……?と思いましたが、確かに働いていました。コロナの間は多忙で3年ぐらい記憶が飛んでいますけれど!

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