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ちょっとの手がほしい

介護保険でできること、できないことがあります。できないことは介護保険の給付対象外の行為です。
訪問介護員(ヘルパー)は、訪問介護計画書・指示書に記載ない行為は原則できません。緊急時や生命の危険がある場合は事業所の指示により、例外もあり。

  • コインランドリーで寝具を洗いたい

  • 雪をかいてほしい

  • 近くの喫茶店にコーヒーを飲みに行きたい

  • 来客用の手土産を買ってきてほしい

  • スマホの使い方を教えてほしい

  • 換気扇の掃除をしてほしい

  • 娘達が帰省するので来客用の布団を干してほしい

  • ベランダの掃除をしてほしい

  • 庭の草取り、剪定をしてほしい

  • 春物の洋服を一緒に選んでほしい

  • 友人の家まで一緒に行ってほしい

  • 一人で不安なので冠婚葬祭に同行してほしい

  • 図書館に連れて行ってほしい

実際に私がこれまで関わった高齢者の方々からの生のお声です。

①利用者が保険給付外の範囲外のサービス利用を希望する場合には、訪問介護員は、利用者に対し、適当でない旨の説明をすること
②市町村が実施する生活支援サービス、ボランティアなどの活用を助言すること

厚生労働省

「ごめんなさい・・できないんです」
と言ってしまえば、それでおしまいですが、

ご本人にとっては、QOL(生活の質)の向上には欠かせないことばかりです。

体が動く私達であれば、当たり前にしていることですよね。

細かな事例や即時対応してほしいことなど、ボランティアだけで解決できないのが現実です。きりがないからです。

地域のコミュニティがあれば、わずかな部分は解決することもあるかもしれません。
私も近所の独居の方へは、極力お声掛けをしております。


近所でサポートしている独居の方からの手紙


不動産業界で見守り事業を担当している立場としては、いつまでも自宅でその人らしく暮らす支援をしたいという想いでおります。見守り事業の付帯業務、オプションとして出来る限り多くのご要望に対応していく為、取り組みを始める予定です。


私達にも日々、ちょっとの手を借りたい時、ありますよね。

近くの誰かに手を貸してみませんか?

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