我が家の火災保険の見直しから学んだこと#2
昨日、火災保険の見直しをしたよという記事を書きました。
高齢の親が契約する保険は、子ども等の支援が必要だよという気づきがあったことを書きました。
今日は、その続きを書きたいと思います。
自宅の名義と保険契約者が違うと・・・
我が家の名義は義父になります。
義父は86歳、脳出血後で要介護4、介護が必要になって10年と少し。
もともとJAの火災保険に入っていたようですが、今入っている保険は義父が介護が必要な状態になってから入った(更新)ものです。
火災保険の切り替えの相談は、別の損保会社でしているのですが、義父の名前では、もう契約は出来ないと言われました。判断能力などの問題があるからだそうです。
なので、新しい火災保険の契約者は夫、つまり義父母の長男になります。
そうすると、家の名義は義父ですが、火災保険の契約者が夫というチグハグな状態になります。
これで、何が問題かというと、もし、火災など災害がおきて保険金がおりる、となった場合は、保険金が義父の口座に入ることになるんだそうです。
義父の口座に一度入った保険金は義父のものです。
本来は義父が使うことが出来るのですが、義父の今の判断能力には問題があり、また身体能力の面でも自分でお金の管理を行うことは難しいです。
今の時代、本人以外が窓口でお金を下ろすのは難しいですよね。そうするとまとまった金額を動かすのは難しくなります。
私や夫の口座であれば、ネットを使用して振込などもできますが、義父の口座は出来るのだろうか・・・。
「なんだか、ややこしいなぁ・・・。」
親の家を継ぐというのは、大変だなぁ・・・と実感するこの頃です・・・。
ちなみに、義父名義の火災保険の解約は、本人の同意が必要なため、JAに相談したところ、JA担当者が同席のもと、本人の意思確認、署名が必要。署名が難しければ家族が代筆するのでもいいというので、入所している施設に面会予約を取り、夫とJA担当者で面会に行き、なんとか義父に署名をしてもらったそうです。
本人の意思確認ってどういうことなんでしょうね。義父の場合は、どこまでわかっているかわかりませんが、話かければ簡単なことは受け答えができたり、首を縦にふったりはできます。
ただ、もし、それも出来ない状態になると、成年後見人制度を使う必要があると言われたのです。
契約も、解約も大変ですね。
家の名義をどうするか
いっそのこと、家の名義を夫に変えた方がスッキリすると思うのですが、これはさすがにハードルが高い・・・。
家の名義を家族に変更する場合にかかる税金って調べてみると、
こんなにたくさんあるんですね。
親が子に相続をする場合は、税金の優遇もあるようですが、制度の理解があまりできないのと、いろんなお金がかかってくるんだなって思うと、なかなかふみきれないですね。
名義変更は夫が60歳になってから考えよう。
でも、亡くなってからの相続の方がスムーズなのかもしれない。
親から子へ
私が千葉県から転居して、義父母と生活をしだしてから、春で丸2年になります。その間、家の断捨離、片付け、そして公共料金など生活インフラの名義変更や引き落としの切り替え、見直しなどいろいろしてきました。
転居して、しばらくして仕事を再開しましたので、仕事しながら、介護をしながらで、なかなか思うようにすすまないところもあるのですが、やっと少し全貌が見え始めたかなというところ。
今回、火災保険を見直ししていく上で、義母ともいろいろ話しましたし、その流れで固定資産税のことも話題になりました。
今年は、固定資産税の支払いを夫に変更して、家の資産というものにも目をむけていきたいなと考えています。
家だけでなく、我が家は畑、田んぼもあり、名義も義父だけでなく義母の名前もあるようです。
義母もどこまで理解しているのかわかりませんが、義母がまだしっかりしているうちに確認できるところはしていきたいなと考えています。
家などの所有している資産って、めんどくさいですね(笑)
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