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2019年4月から、労働時間は客観的な記録による把握が法的義務に!

労働時間の把握は、自己申告でもよい?

 労働時間の適正な把握については、ガイドラインによる取り決めだけと勘違いしていませんか?
 実は、2019年4月から労働安全衛生法の規定として格上げされています。
 2019年3月末までは、ガイドラインに違反すれば指導票だけでしたが、2019年4月からは、労働時間の未把握は、法令違反の対象となります。
★ただし、罰則規定はなし

 

労働時間を把握していない場合又は自己申告制を採用している場合

2019年3月末までは指導票⇒2019年4月から法令違反(是正勧告)

2019年3月末までは指導票⇒2019年4月から法令違反(是正勧告)


労働安全衛生法第66条の8の3、労働安全衛生規則第52条の7の3


解釈通達の概要

労働時間の状況の把握とは

問1 「労働時間の状況」として、事業者は、どのようなことを把握すればよいか 。
答1 労働者の健康確保措置を適切に実施する観点から、労働者がいかなる時間帯にどの程度の時間、労務を提供し得る状態にあったかを把握する必要がある 。
 事業者が労働時間の状況を把握する方法としては、原則として、 タイムカード、 パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録 、 事業者( 事業者から労働時間の状況を管理する権限を委譲された者を含む。)の現認等の客観的な記録 により 、労働者の労働日ごとの出退勤時刻や入退室時刻の記録等を把握しなければならない 。

客観的な記録による労働時間の把握が法的義務になりました

裁量労働制の適用者や管理職も対象

問2 労働時間の把握の対象となる労働者には、裁量労働制の適用者や管理監督者も含まれるか 。
答2 高度 プロフェッショナル制度対象労働者を除く全ての労働者が対象 となる 。

客観的な記録による労働時間の把握が法的義務になりました

その他の適切な方法とは

問3 新安衛則第52条の7の3第1項に規定する「 その他の 適切な方法」とは、どのようなものか 。
答3 「その他の適切な方法」としては、やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合において 、労働者の自己申告による把握が考えられるが、その場合には、事業者は 、 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に沿った措置 (対象労働者及び管理者への十分な説明、必要に応じ実態調査と適宜補正、適正申告を阻害する措置の防止など)を 全て講じる必要がある 。

客観的な記録による労働時間の把握が法的義務になりました

そもそも自己申告制はやむを得えない場合のみ

問4 「 やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合 」とは、 どのよう な場合 か。
答4 「やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合」としては、例えば、労働者が事業場外において行う業務に直行又は直帰する場合など、 事業者の現認を含め、労働時間の状況を客観的に把握する手段がない場合をいう こと 。 ただし、 労働者が事業場外において行う業務に直行又は直帰 する
場合などにおいても、例えば、事業場外から社内システムにアクセスすることが可能であり、客観的な方法による労働時間の状況を把握できる場合もあるため、直行又は直帰であることのみを理由として、自己申告により労働時間の状況を把握することは、認められない。また、タイムカードによる出退勤時刻や入退室時刻の記録やパーソナルコンピュータの使用時間の記録などのデータを有する場合や事業者の現認により当該労働者の労働時間を把握できる場合にもかかわらず、自己申告による把握のみにより労働時間の状況を把握することは、認められない。

客観的な記録による労働時間の把握が法的義務になりました

参考資料


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