労務トラブルと人材育成に強い社会保険労務士

大阪市天王寺区で社会保険労務士法人ハーネスの代表をしております沼田です。労務トラブル・…

労務トラブルと人材育成に強い社会保険労務士

大阪市天王寺区で社会保険労務士法人ハーネスの代表をしております沼田です。労務トラブル・ハラスメント対応、人材育成を得意としています。顧問先の半数以上が派遣会社で、全国対応しております。 https://www.sr-harness.com/

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最近の記事

2019年4月から、労働時間は客観的な記録による把握が法的義務に!

労働時間の把握は、自己申告でもよい? 労働時間の適正な把握については、ガイドラインによる取り決めだけと勘違いしていませんか?  実は、2019年4月から労働安全衛生法の規定として格上げされています。  2019年3月末までは、ガイドラインに違反すれば指導票だけでしたが、2019年4月からは、労働時間の未把握は、法令違反の対象となります。 ★ただし、罰則規定はなし   労働時間を把握していない場合又は自己申告制を採用している場合2019年3月末までは指導票⇒2019年4月か

    • 【社労士が解説】正しく理解するパート・アルバイトの130万円の壁問題

      人手不足なのに年末の繁忙期にパート・アルバイトにシフト調整されて困っている経営者様へいつもは11月・12月にシフトを調整しているけど、今年はいつも通り働いても社会保険の扶養のままで大丈夫? 結論からお話すると、あくまでも人手不足による残業が増えて、130万円を超えた場合です。雇用契約書通りに働いて、年収130万円を超えるような場合は、本来は社会保険の扶養から外れて、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入することになります。 被扶養者の認定・確認については、令和2年4月10日に

      • 複雑で厳格な派遣法等を正しく理解し、派遣会社を成長させるために

        労働者派遣事業や有料職業紹介事業は、複雑で厳格な法律が絡むビジネスであり、雇用形態の違う社員を管理する難しいビジネスです。また、法改正も頻繁にあります。 次のようなお悩みはありませんか ・改正に理解や運用が追い付かない ・派遣社員の就業規則がない ・調査等があれば、しっかり対応していきたい ・毎年変わる労使協定方式を指導してもらいたい ・人事評価をどうすれば良いかわからない ・派遣先でパワハラされた、どうすれば良いか ・男性育休取得で派遣先に説明しにくい 人材派遣業出身

        • 男性育休推進で、ミレニアル世代の課題解決とデュアルキャリア支援(企業編2)

           ミレニアル世代26~40歳(1980年~1995年生まれ)とは、男女雇用均等法の第1回目の改正(1999年)後に就職し、次世代育成支援対策法(2005年)、男女雇用均等法の第2回目の改正(2007年)、「イクメン」普及後に、子育てをしている世代を言います。家庭科男女共修が1993年から中学校で、1994年から高等学校で開始となり、ミレニアル世代は全員、家庭科を男女共修しています。  彼らは情報化の波の中で育ち、仕事の効率化と家庭の役割分担、これら二つの要求に応えるべく、新

        2019年4月から、労働時間は客観的な記録による把握が法的義務に!

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        • 新しい働き方 今すぐ取り組む労務管理の見直し
          40本
        • 人事のためのお役立ちリーフレット
          33本
        • 派遣法改正対応
          28本
        • 個を活かす、組織を強くする「プロティアン・キャリア戦略」
          9本
        • 未来のキャリアデザイン研究所
          18本
        • 人を大切にする「新しい働き方改革」ワークショップ
          19本

        記事

          デュアルキャリア推進「ともに働き、ともに育てる」ために(企業編1)

          ~ともに働き、ともに育てる~未来の職場づくり 政府は3月末、少子化対策の「たたき台」として、「共働き・共育て」を掲げました。  日本の少子化の大きな要因の一つは、育児負担が女性に偏る「ワンオペ」です。女性の家事育児への負担を減らさない限り、少子化の解決はできません。  仕事と生活の両立をめぐる現状(令和2年)では、第1子を産んでも辞めない女性はほぼ目標に達していると言われています。ただ、育児休業後復帰はするけれども実際は、下の右のグラフにあるように「両立の難しさで辞めた」

          デュアルキャリア推進「ともに働き、ともに育てる」ために(企業編1)

          利益を上げる!派遣基礎知識研修

           派遣会社にとって、利益をあげるためには派遣知識の習得が不可欠です。  そこで本記事では、営業担当者やコーディネーターが押さえておきたい派遣の基礎知識を解説します。  具体的には、派遣法の理解や社員派遣と業務委託の違い、契約書のポイントなどです。  また、担当者が知っておくべきキーワードや注意点についても触れます。  新しく担当になった方や、知識をブラッシュアップしたい方など派遣ビジネスに携わる営業担当者は必見の記事です。 研修の内容 研修の内容は以下です。 1 労働者派遣

          妊娠・出産・産後を体験できるボードゲーム”サンゴクエスト”できました!

          誰もが活き活き働くことができる職場環境をつくりたい! 私が、開発に関わってきた「妊娠・出産・産後を体験できるボードゲーム--”サンゴクエスト”」が、やっと形になりました。  性別、年代、職位や職業に関わらず、子育てや家族のこと、どんな生き方をしたいのか。この「サンゴクエスト」のゲームを通じて、様々な方と対話し、探求していくきっかけになればと願っています。 ぜひ皆様のご支援を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。 【クラウドファンディング開始のお知らせとお願い】 いよいよサン

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          社会保険労務士法人ハーネス 代表社員の沼田博子がISO30414リードコンサルタント/アセッサーの資格を取得

          中小企業に特化した人的資本経営推進 社会保険労務士法人ハーネスの代表社員 沼田博子は、昨年12月にISO30414リードコンサルタント/アセッサーの資格を取得しました。   中小企業に特化した人的資本経営推進に尽力いたします。   個人の”キラキラ・わくわく”を企業の”キラキラ・わくわく”に!  誰もがそれぞれの強みを活かして、組織や社会に貢献できる具体的な取り組みを、しっかり対話しながら一歩ずつ進めていくこと  それが、人的資本の情報開示の目的です。   個人を活かす

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          令和5年 派遣の同一労働同一賃金

           厚生労働省のHPにて、2022年8月26日 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和5年度適用)」が公表されました。 また、「労使協定方式に関するQ&A(第6集)」を掲載されています。 2022年10月6日 「自主点検表」の内容も更新されました。 交通費は71円で変更なし、退職金は6%から5%へ 2022年10月6日 自主点検表更新 労使協定方式 派遣元の自主点検表が更新されています 労使協定Q&Aの更新はこちらです 令和4年8月26日局長通達 労使協定

          令和5年 派遣の同一労働同一賃金

          健康経営の実践で期待できる効果

          「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につながると期待されます。 出所:経済産業省「健康経営の推進について」PowerPoint プレゼンテーション (meti.go.jp) 健康経営効果フロー健康経営を実践することで得られる効果は、次の3つです。 1.個人の心身の健康状態の改善による生産性の

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          働き方の変化はシニア活用のチャンス

           新型コロナウイルス感染症拡大防止で、「接触機会の削減」が求められています。緊急事態宣言は5月末まで延長されますが、6月以降についても「接触機会の削減」は、日常生活に必要不可欠となることが予想されます。  この緊急事態を乗り越えるため、私たちの働き方も大きく変化しています。これまで、「絶対無理!」と考えられてきたことでも、「変わらざるえない」状況に追い込まれた結果、次々に「新しい働き方」が生まれています。  例えば、製造現場の週休3日制、建設工事の土日休み、経理や総務の電

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          介護現場におけるカスタマーハラスメントとは~介護現場ではたらく方へ

          近年、介護現場では、利用者や家族等による介護職員へのハラスメントが発生していることが様々な調査で明らかとなっています。 「これはハラスメントになるのだろうか?」 そう感じたことはありませんか? 介護現場におけるカスタマーハラスメントとは ハラスメントを大別すると次の3つになります。 身体的暴力 精神的暴力 セクシュアルハラスメント 順に詳しく見ていきましょう。 1)身体的暴力  身体的な力を使って危害を及ぼす行為  例:コップを投げつける/蹴る/唾を吐く

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          育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます

          育児休業等期間中の社会保険料の免除とは 従業員から育児休業を取得することの申し出があった場合、事業主からの届出により、育児休業の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの社会保険料が免除となります。 今回の改正によって、 令和4年10月から育児休業等期間中の保険料の免除要件が改正されます。 主な改正内容は次の2点です。 ① 月額保険料 現行の法律では、月末時点で育休を取得している場合に、当月の保険料が免除されるしくみになっています。 そのため、短期間の育休を

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          消える?!消えない?!令和4年4月からの配偶者加給年金

          令和4年4月から年金制度が改正されました。 今回はその中から、配偶者加給年金の支給停止のルールの見直しについて説明します。 令和4年4月から年金制度が改正されました|日本年金機構 (nenkin.go.jp) 配偶者加給年金とは 配偶者加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方に、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点) で、生計を維持している65歳未満の配偶者(ここでは妻とします※年齢以外の要件もあり)がいるとき、ご自身(ここでは夫とし

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          トラブルを防ぐ!「シフト制」労働者の雇用管理

          人手不足や働き方の多様化、季節ごとの繁閑などを背景として、パートやアルバイトなど「シフト制」での働き方が多くの職場で取り入れられています。 シフト制は、労働日や労働時間を柔軟に調整できるため、雇う側にも働く側にもメリットがある一方、様々なトラブルが発生することもあります。 シフト制のトラブルを未然に防止し、雇う側にも働く側にもメリットのあるものとするため、雇う側が知っておくべき事項をまとめました。 シフト制労働契約の締結に当たっての留意事項(1)労働条件の明示 労働契

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          育児休業中の社会保険料免除Q&A

          令和4年10月1日から、育児休業中の社会保険料免除の要件が改正されます。 実際に手続きにたずさわる方が知っておくべきことをQ&Aでまとめました。 【保険料免除にかかる14日以上の免除基準について】 問1 前月以前から取得している育児休業について、最終月に14日以上の育児休業の期間があるが、最終月の月末までは育児休業を取得しない場合、最終月の保険料は免除になりますか? 答1 今回改正される14日要件による免除のしくみは、育児休業の開始日と終了予定日の翌日が同一の月にある休