【社労士が解説】正しく理解するパート・アルバイトの130万円の壁問題
人手不足なのに年末の繁忙期にパート・アルバイトにシフト調整されて困っている経営者様へいつもは11月・12月にシフトを調整しているけど、今年はいつも通り働いても社会保険の扶養のままで大丈夫?
結論からお話すると、あくまでも人手不足による残業が増えて、130万円を超えた場合です。雇用契約書通りに働いて、年収130万円を超えるような場合は、本来は社会保険の扶養から外れて、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入することになります。
被扶養者の認定・確認については、令和2年4月10日に