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育児休業中の社会保険料免除Q&A

令和4年10月1日から、育児休業中の社会保険料免除の要件が改正されます。
実際に手続きにたずさわる方が知っておくべきことをQ&Aでまとめました。


【保険料免除にかかる14日以上の免除基準について】


問1 前月以前から取得している育児休業について、最終月に14日以上の育児休業の期間があるが、最終月の月末までは育児休業を取得しない場合、最終月の保険料は免除になりますか?

答1 今回改正される14日要件による免除のしくみは、育児休業の開始日と終了予定日の翌日が同一の月にある休業についてのみ適用されます。開始日と終了予定日の翌日が異なる月に属する育児休業については、14日の要件は適用されません。
ある月の月内に開始日と終了予定日の翌日がともに属する育児休業が複数ある場合は、当該月の合計育児休業等日数が14日以上であれば、当該月の保険料は免除になります。


問2 育児休業の日数の算定には、休日は含めますか?

答2 育児休業の日数は、ある育児休業の開始日から終了予定日までの日数をいいます。その間に土日祝などの休日、有給休暇など労務に服さない日が含まれていても、育児休業の日数の算定に当たって差し引くことはなく、育児休業の日数に含まれます。



【賞与にかかる保険料免除について】


問3 連続して1ヶ月を超える育児休業の取得者に限り、賞与保険料の免除対象とするとなっていますが、1ヶ月は何日でカウントしますか?また、免除対象になるのはどの月に支給された賞与ですか?

答3 賞与保険料の免除対象とする1カ月以下の育児休業期間の算定については、暦によって計算します。

たとえば、11月16日から12月15日までの育児休業の場合、育児休業期間はちょうど1カ月のため、賞与保険料免除の対象にはなりません。

1ヶ月を超える育児休業については、従来通り、月末時点に育児休業を取得しているかどうかで保険料免除を判断します。育児休業期間に月末が含まれる月に支給された賞与について、保険料が免除されます。



【届け出関連】


問4 保険料免除の基準に該当しない育児休業について、育児休業の取得届を提出する必要はありますか?

答4 保険料免除の基準に該当しない育児休業については、育児休業の取得届を提出する必要はありません。なお、同月内に取得した複数の育児休業の日数を合算することにより免除基準に該当することとなった場合は、該当した時点で育児休業の取得届を提出してください。



いかがでしたか?
今回の改正で制度がより複雑になり、手続きを担当される方には正確な知識ときめ細かい対応が求められます。2022年10月の施行までにぜひ職場内で確認をお願いします。


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