パーキンソン病【保険編】(訪問リハビリ目線)
パーキンソン病をシリーズでお届けしているnote
今回は在宅の保険編です。
「保険なんて知らなくてもいいんじゃないの?」と声が聞こえてきそうです。
難病は長いお付き合いが必要になる病気です。
パーキンソン病がどんなシステムで在宅を送るのか?を把握することは不安を拭い去る、ひとつの道しるべです。
よって、本noteでは以下のゴールを目指します。
①訪問リハビリの「介護保険」と「医療保険」の違いを理解する
②医療保険に切り替わる理由を理解する
③受けられる医療費助成のメリットについて理解する
④医療費助成の対象とならない費用を理解する
では、張り切っていきましょう。
訪問リハビリは原則「介護保険」が優先
まず、訪問リハビリは
①病院・クリニック・老健からの訪問リハビリ
②訪問看護ステーションからの訪問リハビリ
があります。共通点も多いのですが、どちらも原則「介護保険」を使うが優先です。
ただし、パーキンソン病の場合、サービスによって変わってしまいます。
これがややこしくなる原因なのです。
ただ、1つお伝えしたいことは「これはご本人様、ご家族の負担を軽減するために理にかなった制度設計」となっているのです。
以前に「医療保険?介護保険?どっちなの問題」を取り上げましたので、参照ください。
パーキンソン病では以下の図式となります。
介護保険の優先は
福祉用具、デイサービス、デイケア、病院・クリニック・老健などの訪問リハビリ
医療保険の優先は
訪問看護ステーションからの看護、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問リハビリ
ここで、「医療保険を訪問リハビリで使える」のが大きなメリットとなります。メリットの理由3つをまとめると
結論、パーキンソン病という「厚生労働大臣から指定された疾病」の「別表7疾病」に該当します。
これによって、医療保険で国からの補助を大きく受けることができます。
その別表7について以前に解説したnoteを是非、一読してください。
メリットとなるポイントを説明
介護保険を使う場合、必ず「介護給付上限額」という
ここまでしか保険でサービスは使えませんよ!という金銭の上限があらかじめ設定されています。
そのため、原則「介護保険」を使う!というルールをパーキンソン病で適応すると、上限にすぐ達してしまい、潤沢にサービスを受けれないのです。
この壁をバコンと取り除いてくれるのが「指定難病患者への医療費助成制度」です。
▼難病センター公式の説明はコチラから
簡単に説明すると、所得に応じて医療費の上限が設定されます。
その上限を超えた分に関しては、国が支払ってくれる制度です。
ただし、ひとくくりに「医療費」としても、ルールがあります。全部では無いんですね。
対象とならないものがあるのです。
このルールについて一部抜粋したものをご参照ください。
まとめ
今回はパーキンソン病の保険について、まとめました。
そこには保険を使う上でのルールがあります。
リハビリに限っては事業所の違いによって、補助の対象が変わるややこしさもありますが、上手く使うことによって、訪問リハビリも国からの助成を受けることができます。
パーキンソン病は長く付き合っていく病気です。
そのため、「介護保険」だけではなく、いち部、医療保険を使えます。
医療費となれば、国からの手厚い補助をうけることができる病気です。
次回は「パーキンソン病の症状を深く把握するには?」についてお伝えします。ぜひ、スキを押していただき、フォローで次回をお待ちください。
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