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パーキンソン病【保険編】(訪問リハビリ目線)

パーキンソン病をシリーズでお届けしているnote

今回は在宅の保険編です。
「保険なんて知らなくてもいいんじゃないの?」と声が聞こえてきそうです。

難病は長いお付き合いが必要になる病気です。
パーキンソン病がどんなシステムで在宅を送るのか?を把握することは不安を拭い去る、ひとつの道しるべです。

よって、本noteでは以下のゴールを目指します。

①訪問リハビリの「介護保険」と「医療保険」の違いを理解する
②医療保険に切り替わる理由を理解する
③受けられる医療費助成のメリットについて理解する
④医療費助成の対象とならない費用を理解する

では、張り切っていきましょう。

訪問リハビリは原則「介護保険」が優先

まず、訪問リハビリは
①病院・クリニック・老健からの訪問リハビリ
②訪問看護ステーションからの訪問リハビリ
があります。共通点も多いのですが、どちらも原則「介護保険」を使うが優先です。

ただし、パーキンソン病の場合、サービスによって変わってしまいます。

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これがややこしくなる原因なのです。
ただ、1つお伝えしたいことは「これはご本人様、ご家族の負担を軽減するために理にかなった制度設計」となっているのです。

以前に「医療保険?介護保険?どっちなの問題」を取り上げましたので、参照ください。

パーキンソン病では以下の図式となります。

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介護保険の優先は
福祉用具、デイサービス、デイケア、病院・クリニック・老健などの訪問リハビリ

医療保険の優先は
訪問看護ステーションからの看護、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問リハビリ

ここで、「医療保険を訪問リハビリで使える」のが大きなメリットとなります。メリットの理由3つをまとめると

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結論、パーキンソン病という「厚生労働大臣から指定された疾病」の「別表7疾病」に該当します。
これによって、医療保険で国からの補助を大きく受けることができます。

その別表7について以前に解説したnoteを是非、一読してください。

メリットとなるポイントを説明

介護保険を使う場合、必ず「介護給付上限額」という
ここまでしか保険でサービスは使えませんよ!という金銭の上限があらかじめ設定されています。

そのため、原則「介護保険」を使う!というルールをパーキンソン病で適応すると、上限にすぐ達してしまい、潤沢にサービスを受けれないのです。

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この壁をバコンと取り除いてくれるのが「指定難病患者への医療費助成制度」です。

▼難病センター公式の説明はコチラから

簡単に説明すると、所得に応じて医療費の上限が設定されます。
その上限を超えた分に関しては、国が支払ってくれる制度です。

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ただし、ひとくくりに「医療費」としても、ルールがあります。全部では無いんですね。
対象とならないものがあるのです。
このルールについて一部抜粋したものをご参照ください。

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まとめ

今回はパーキンソン病の保険について、まとめました。
そこには保険を使う上でのルールがあります。
リハビリに限っては事業所の違いによって、補助の対象が変わるややこしさもありますが、上手く使うことによって、訪問リハビリも国からの助成を受けることができます。

パーキンソン病は長く付き合っていく病気です。
そのため、「介護保険」だけではなく、いち部、医療保険を使えます。
医療費となれば、国からの手厚い補助をうけることができる病気です。

次回は「パーキンソン病の症状を深く把握するには?」についてお伝えします。ぜひ、スキを押していただき、フォローで次回をお待ちください。

コチラのnoteもオススメです。


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